新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更を踏まえた本市契約の取扱いについて
2023年5月12日
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令和5年5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更され、国土交通省より、令和5年5月8日付け「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について」が発出されたことを受け、令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」による取扱いを終了します。
なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。
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