新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(通知)
2023年5月12日
ページ番号:525062
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて
令和3年1月13日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の対象として大阪府が追加されました。
このことを踏まえ、国土交通省より、令和3年1月13日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について」にて通知がありましたので、本市契約の取扱いについても、次のとおり定めましたのでお知らせします。
従前の取扱いについてはこちら(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年4月8日))、(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取り扱いについて(令和2年5月7日))及び(大阪府における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う本市契約の取り扱いについて(令和2年5月21日))をご覧ください。
1 既契約の工事等の対応について
(1)受注者の希望に応じた一時中止措置等について
令和3年1月14日以降については、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の希望がある場合には、受注者と協議を行います。なお、協議については、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害復旧等の国民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事等については極力継続する前提で協議を行い、受注者の事情を十分に聴取した上で一時中止措置等を行うとともに、必要な対応を行います。
協議の結果、一時中止措置等を行う場合は、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更を行い、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応します。
本通知による一時中止措置等の対応の取扱いについては、緊急事態宣言が解除されるまでの期間とします。
(2)工事等の継続、再開について
2 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
令和2年4月8日付け公表「1(1)オ 施工中の工事等における感染症の拡大防止措置等について」を踏まえ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう適切な対応をお願いします。
なお、感染拡大防止対策の徹底については、国土交通省により「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和4年12月9日改訂版))」が作成され、建設業団体あて送付されていますので、工事等の対応については本ガイドラインも参考に対応をお願いします。3 入札等手続き中及び今後公告する案件の対応について
(1)入札等の手続について
ア 契約管財局での取り扱い
〇資格審査資料の提出
・資格審査資料(事後審査)の提出については、入札公告に記載された提出期限までに窓口へ持参することとしているが、メール又はFAXでの提出も可とします。
・なお、提出資料は押印の省略を可能としますが、「大阪市税に関する調査に対する承諾書(工事請負のみ)」及び「大阪市契約関係 暴力団排除措置要綱に基づく誓約書」の資料については、押印を必要とします。押印が必要な資料については、事前確認を行った後、書類を郵送又は持参により受け付けます。(原則、落札決定(予定)日の前日までに必着)
〇契約書の受け渡し
・契約締結を行った契約書の受注者への受け渡しについては、受注者からの申出により郵送も可とします。イ 各所属での取り扱いについて
(2)ヒアリング等の実施について
ア 今後公告する案件でヒアリング等を要するもの(総合評価一般競争入札における技術提案や低入価格調査制度における調査など)については、原則面会によるヒアリング等を実施しないこととします。また、既に公告済みの案件でヒアリングの実施を予定しているものについては、その必要性を再検討し、可能な限り省略することとします。
イ ヒアリングの実施が真に必要と認められる場合には、次の対応を行います。
(ア)本人確認を確実に実施し、ヒアリング内容を録音しない等の配慮をした上で、可能な限り、電話やメールを活用します。
(イ) やむを得ず対面でのヒアリングの実施が必要となった場合は、最小限の人数で参加していただくとともに、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を推奨する等、感染防止の対策を徹底します。また、出席者全員の氏名を記録させていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。4 その他
(1)上記取扱いによる工期又は履行期間の延長、契約解除等については、受注者の責めに帰すことができないものとして、違約金や損害金等の請求、参加停止措置等は行わないこととします。
(2)今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国や大阪府知事からの再度要請があった場合には、適宜対応の検討を行い、別途、通知を行います。5 問い合わせ先
個別の契約に関する申出等がある場合は、各契約の事業担当までご相談ください。その他、本取扱いに関し疑義がある場合には、契約管財局各担当までお問い合わせください
契約管財局 連絡先
工事・コンサル契約関係
物品契約関係
業務委託契約関係(コンサル除く)
その他本通知全般に関すること
参考資料
- 【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について(PDF形式, 270.55KB)
- 【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(PDF形式, 940.94KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990