大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替(自動払込)収納事務取扱要綱
2023年12月1日
ページ番号:605818
大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替(自動払込)収納事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市契約管財局所管地土地賃貸料(以下「土地賃貸料」という。)の口座振替による納付について必要な事項を定める。
(対象土地賃貸料)
第2条 口座振替(自動払込)できる土地賃貸料は、現年度のみとする。
(対象者)
第3条 土地賃貸料の口座振替による納付ができる者は、土地賃貸料の納入義務者で別表に定める指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、当該金融機関に大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(第1号様式)(以下「依頼書」という。)を提出した者。(以下「対象者」という。)
(取扱店)
第4条 前条に定める取扱金融機関のうち、対象者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)とする。
(指定預金口座)第5条 納入義務者が指定できる預金種目は、普通預金又は当座預金あるいは通常貯金とし、納入義務者が指定する一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、指定できる口座は納入義務者本人若しくは納入義務者の推定相続人又は相続人名義のものとする。
(申込手続)
第6条 口座振替(自動払込)納付を希望する賃借人は、依頼書及び大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替納付届・自動払込受付通知書(第2号様式)(以下「納付届」という。)を取扱金融機関の取扱店に提出しなければならない。
2 前項の手続きの取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)は、これを受理したときは、納付届の所定欄に確認印を押印するとともに、所定の金融機関コード番号(全国銀行協会統一金融機関番号及び統一番号)を記入し、契約管財局へ送付しなければならない。ただし、ゆうちょ銀行の取扱店は、これを受理したときは、納付届の所定欄に承認印を押印し、大阪貯金事務センター(以下「事務センター」という。)を経由し、契約管財局へ送付しなければならない。
3 納付届を受理した契約管財局は、受理した月の翌月以降の納付回次分から口座振替(自動払込)の取扱を開始し、納入義務者に対して、大阪市契約管財局土地賃貸料納入通知書兼口座振替・自動払込お取扱いのお知らせ(第3号様式)(以下「取扱・納入通知書」という。)により口座振替(自動払込)納付の開始を通知し、納付届を保管する。
(停止手続)
第7条 対象者が口座振替(自動払込)納付を停止するときは、大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替解約届・自動払込廃止届書(第1号様式)(以下「解約届」という。)により取扱店に届出なければならない。ただし、納付義務者の変更、土地賃貸借契約の解約及び口座廃止による振替不能があった場合は、解約届の提出によらず、口座振替(自動払込)納付を停止する。
(変更手続)
第8条 対象者が取扱店を変更(支店変更も含む)するときは、依頼書及び納付届を新規に取扱店に提出し、第6条の規定による手続を行わなければならない。また、指定預貯金口座を変更するときも同様とする。
2 支店の統廃合等取扱金融機関の都合により、対象者の指定預貯金口座が変更になるときは、取扱金融機関は、契約管財局に連絡しなければならない。
3 契約管財局は本条第1項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、取扱・納入通知書により口座振替(自動振込)納付口座を通知する。
(口座振替情報等の交付)
第9条 契約管財局長は、振替日を含む4営業日前までに、インターネット回線又は通信回線を介したデータ伝送により振替に必要な項目(以下「口座振替情報」という。)を取扱金融機関(または取扱金融機関が指定する送信先)あて送信する。
(振替日)
第10条 大阪市賃貸料振替日は当月の25日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。
(振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。
(1)取りまとめ店及び事務センターは、第9条の規定により交付を受けた口座振替情報により振替日に指定預貯金口座から請求金額を引き落とし、大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替(自動払込)済報告書(第7号様式の1、2)を作成し、公金収納取扱の処理をする。また、口座振替結果情報を、振替日を含めた3営業日後までに契約管財局が受信できるよう作成する。
(2)取りまとめ店及び事務センターは、収納分を窓口収入分と同様の公金収納取扱で処理する。
(振替保留手続)
第12条 契約管財局長は、口座振替情報の作成後、振替日までの間に土地賃貸料を収納等のため、請求の取り消しを要する場合は、大阪市契約管財局土地賃貸料口座振替(自動払込)保留依頼書(第9号様式)(以下「保留依頼書」という。)を取扱金融機関が指定する送付先へ振替日を含む日の3営業日前までに到着するように送付する。ただし、これに間に合わない場合はFAX若しくは電話で依頼し、後日保留依頼書を送付する。
附 則
この要綱は平成17年9月1日から実施する。
ただし、振替手続処理については、平成17年9月30日を納期限とする土地賃貸料からとする。
附 則この要綱は平成19年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から実施する。
附 則この要綱は平成28年12月1日から実施する。
附 則この要綱は令和2年4月1日から実施する。
附 則この要綱は令和2年12月21日から実施する。
附 則
この要綱は令和5年12月1日から実施する。
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