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契約管財局発注測量・建設コンサルタント等業務委託に係る受注可能本数の制限要領

2024年1月19日

ページ番号:617919

(目的)

第1条 この要領は、契約管財局において発注する測量・建設コンサルタント等業務委託の受注可能本数について必要な事項を定め、市内業者の受注機会の確保及び適正な履行確保の向上に資することを目的とする。

 

(対象業務委託)

第2条 この要領の対象となる業務委託は、契約管財局において事後審査型制限付一般競争入札により発注する税込みの予定価格が200万円を超える測量・建設コンサルタント等業務委託(過去の入札経過から受注可能本数の制限の設定が適当でないと判断される場合を除く。)(以下「対象業務委託」という。) とする。

 

(地域要件に関する事項)

第3条 本店業者、支店業者、市外業者(以下「事業者」という。)の定義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 本店業者とは、主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者をいう。

(2) 支店業者とは、主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者をいう。

(3) 市外業者とは、契約締結の営業所を大阪市外としている者をいう。

 

(受注可能本数に関する事項)

第4条 対象業務委託にかかる事業者の受注可能本数(以下「受注可能本数」という。)については、対象業務委託の開札日が6月1日から翌年5月31日の1年間を受注可能本数の制限期間(以下「制限期間」という。)とし、当該制限期間の受注可能本数を当該制限期間の開始日の属する年度の前年度末までに登録種目等に応じて契約管財局長が定め、次条にかかる事項とともに周知する。

 

(成績等による受注可能本数の加減に関する事項)

第5条 次の各号に該当する場合の受注可能本数は、当該各号に定めるところにより、前条により定めた受注可能本数に加減するものとし、当該各号の該当又は非該当の判断は、対象業務委託のほか、第2条かっこ書により受注可能本数制限の対象外とした業務委託及び契約管財局以外の所属において発注した測量・建設コンサルタント等業務委託の成績によるものとする。

(1) 本店業者のうち、当該制限期間の6月1日時点において大阪市優良成績認定要綱による優良成績認定(以下「優良認定」という。)を受けている事業者については、認定を受ける要件となった案件の登録種目において、前条第1項により定めた受注可能本数に1本を加える。

(2) 制限期間の開始日の属する年度の前年度に履行を完了した本市発注の業務委託(登録種目300建築設計・監理又は400設備設計・監理に限る。)において、大阪市業務委託成績評定要領に基づく評定点(以下「評定点」という。)が65点未満の成績があった事業者については、当該登録種目において、前条第1項により定めた受注可能本数から1本を減ずる。

(3) 制限期間の開始日の属する年度の前年度に履行を完了した本市発注の業務委託(登録種目100測量、200地質調査、500建設コンサルタント又は600補償コンサルタントに限る。)において、評定点が60点未満の成績があった事業者については、当該登録種目において前条第1項により定めた受注可能本数から1本を減ずる。

 

2 前項各号による受注可能本数の加減は、該当する業務委託の件数に関わらず、各号登録種目ごとに1本限りとする。

 

(評定の修正による受注可能本数の減算に関する事項)

第6条 大阪市業務委託成績評定要領(以下「成績評定要領」という。)第9条第1項の規定に基づき評定の修正が行われ、前条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合は、前条に準じて第4条により定める受注可能本数から1本を減ずる。この場合において、過年度における受注本数及び受注可能本数を加減した制限実施の有無は考慮しないものとする。

2 前項による受注可能本数の減算は、成績評定要領第9条第3項の規定による評定の修正の通知日の属する制限期間の翌制限期間における受注可能本数から減算する。 ただし、評定の修正により受注可能本数を減算する場合において、別に前条第1項第2号又は第3号により当該年度の受注可能本数を減算する要件に該当しているときは、同種の措置は重ねて行わない。

 

(その他)

第7条 この要領に定めのない場合又はこの要領により難い場合は、入札公告により別に必要な

事項を定めることができるものとする。

 

附 則

この要領は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第4条の規定による受注可能本数の定め及びその周知その他この要領の施行のために必要な行為は、この要領の施行の日前においても、この要領の規定の例により行うことができる。


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