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留保財産の取扱いについて

2024年11月20日

ページ番号:639889

 将来における行政需要や地域・社会のニーズに対応するため、所在地や形状など個々の未利用地の特性を踏まえ、「本市が所有権を留保し、将来世代に残しておくべき、有用性が高く希少な土地」を「留保財産」として決定し、本市が所有権を留保しつつ定期借地権を設定すること等により有効活用を図っていくこととし、次のとおり取扱いを定める。

1 留保財産の選定基準 

 次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用地であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の当該未利用地の特性や地域の実情(以下、これらを「個別的要因(※1)」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるもの。ただし、「地域・規模に関する要件」に該当しない未利用地であっても、個別的要因のみをもって所有権を留保することが適当と認められるものも含めることができる。

【地域・規模に関する要件】

 大阪市内の土地面積2,000㎡以上の未利用地であること。

 ただし、下記の行政区に応じて対象とする未利用地は次のとおりとする。

 ア 人口増加段階にある行政区(※2)

   全件 

 イ ア以外の行政区

   日常生活圏域(※3)を単位として1件(最も有用性が高く希少な未利用地とする) 

※1 個別的要因として勘案すべき内容等については、別紙「留保財産の選定基準(個別的要因の着眼点等)」によることとする。 

※2 「大阪市人口ビジョン」の最新版において将来推計人口として人口増が見込まれている行政区とし、改訂のたび見直しを行う。

※3 中学校区とする。

2 留保財産の選定手続き

 次に掲げる(1)から(4)までの手続きを経るものとする。

(1) 留保財産候補地の選定

 契約管財局は、1の選定基準に基づき、全ての未利用地の中から、留保財産として選定することが適当と判断したものを「留保財産候補地」として選定する。なお、選定にあたっては、各所属における将来の活用可能性を含めた土地需要にも対応できるよう配慮する。

(2) 未利用地の所管所属及び所在区(区CM)との調整並びに各所属への転用照会

 契約管財局は、留保財産候補地として選定した未利用地の取扱いについて、未利用地を所管する所属及び未利用地の所在区(区CM)と調整を行うとともに、各所属に対し転用照会を行う。

(3) 留保財産の決定 

 上記(1)(2)の結果、留保財産とすることが適当と判断される未利用地について、大阪市土地活用評価委員会へ諮問し、その結果を踏まえ、大阪市財産運用委員会において調査、審議の後、承認を得たものを留保財産として決定する。

(4) 活用方針の決定

 留保財産として決定した未利用地の活用方針案(貸付内容・貸付期間等)については、不動産鑑定士等専門家の意見も踏まえ、大阪市財産運用委員会において調査、審議の後、承認を得たものを活用方針として決定する。 

 なお、留保財産は、その決定時点では行政需要やまちづくりとしての活用の予定がない未利用地であることから、原則として一般競争入札により貸付けの事業者を決定する。

3 留保財産の貸付期間

 10年以上30年以下の事業用定期借地権設定契約による貸付けを基本とする。ただし、次に掲げるすべての要件を満たす場合はこの限りでない。

  • 将来の行政需要や地域・社会のニーズに対応した活用に影響がないと見込まれること
  • 留保財産の最適利用が実現できると見込まれること

4 留保財産の公表

 2の選定手続を経て留保財産として決定した未利用地については、本市ホームページにおいて公表する。また、留保財産としての決定後、貸付け等活用を行った際は、活用内容、貸付期間等についても公表する。

5 未利用地等活用方針策定基準における区分

 留保財産については、未利用地等活用方針策定基準における基準4に区分する。

【未利用地等活用方針策定基準】

基準4:長期的なまちづくりの観点から将来の活用に備え、継続保有することが適当と判断されるもの

  • 特定の事業又は施設の用に供する用地としての活用予定はない、または未定であるが、所在地域(とくに都心部・駅前等)の発展動向、開発計画、公共施設等の整備計画並びに進捗状況を勘案し、長期的な観点で将来の活用等に備えるため、保有を継続する必要性があるもの

6 その他

 本取扱いを変更する場合は、大阪市財産運用委員会において調査、審議の後、承認を得た上で実施する。

附 則

1 本取扱いは、令和6年4月1日から施行する。

2 本取扱いの施行時において、既に未利用地等活用方針策定基準における基準4に区分されている未利用地については、1の選定基準に基づき、留保財産として取り扱うべきかの検討を行い、留保財産として取り扱うべき場合は、2の選定手続きを経て4により公表するものとする。

別紙

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電話:06-6484-5936

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