大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱
2025年3月7日
ページ番号:197717
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市の姉妹都市であるサンパウロ(ブラジル)、シカゴ(アメリカ)、上海(中国)、メルボルン(オーストラリア)、サンクト・ペテルブルグ(ロシア)、ミラノ(イタリア)、ハンブルク(ドイツ)との交流(以下「姉妹都市交流」という。)について広く市民と共有し、市民の自主的・自発的な交流の促進を図るため、姉妹都市交流事業に対し補助を行う、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の要件をいずれも満たしている団体・グループとする。ただし、その他市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1)大阪市内に主要な事務所又は活動拠点を有していること
(2)大阪市内での活動実績を有していること
(3)第3条に規定する補助対象事業を主催すること
(補助対象事業及び補助の種類)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件をいずれも満たしているものとする。
(1)姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業
(2)市民参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業
(3)姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関との連携等、公共性・公益性が認められる事業(国・府及び地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業は除く。)
(4)大阪市内もしくは姉妹都市内で実施する事業
(5)申請団体が自主的に企画・運営する、営利を目的としない事業
(6)公序良俗に反しない事業
(7)政治活動や宗教活動を目的としていない事業
(8)大阪市からの他の補助を受けていない事業
2 補助の種類は、次の2種類とする。
(1)ステップアップ枠
姉妹都市交流事業を開始して3年超の補助対象団体による補助対象事業で、交流者が100名以上のもの
(2)チャレンジ枠
補助対象団体による新たな補助対象事業と大阪市が認めた事業で、交流者が20名以上のもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要と認められる別表に定める経費とする(消費税及び地方消費税を除く)。
2 前項の規定に関わらず、国・府及び大阪市、その他地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関から、補助対象事業に補助金・助成金等の交付を受けている、又は受ける予定である場合は、その相当額を補助対象経費から除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対して交付する補助金の額は、次に掲げる額を限度とし、補助対象経費の2分の1以内で、当該年度の予算の範囲内において市長が決定する。
(1)ステップアップ枠 1事業50万円
(2)チャレンジ枠 1事業20万円
2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、別に定める「大阪市姉妹都市交流推進事業補助金募集要項」に定める募集期間内に、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)団体の定款、寄附行為、会則又はこれらに類する団体の存在が証明できるもの
(4)その他市長が必要と定める書類
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、募集期間終了後50日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請が補助金の執行年度の前年度になされ、予算執行年度の予算が成立していない場合はこの限りでない。
(補助金等の交付の除外要件)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。
(2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請を行った者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第10条 市長は、補助対象事業の完了後、第18条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助対象事業の変更等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助対象事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)補助金交付額の20%以内の減額
(2)補助目的達成のために、事業を実施する上でやむを得ず生じる補助対象経費の科目間の流用
3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から30日以内に、補助対象事業変更の場合は大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)、補助事業の中止又は廃止の場合は大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。
(概算払い)
第12条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、補助対象事業の完了前に第7条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で全部又は一部を概算払いすることができる。
2 補助事業者は、前項による補助金の概算払いを受けようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金概算払申請書(様式第9号)を市長に対し提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から15日以内に大阪市姉妹都市交流推進事業補助金概算払決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。
4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、市長に対し補助金の請求を行うものとする。
5 市長は前項の規定により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(調査及び進捗状況の報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関する調査または補助事業者に対し、補助対象事業の遂行に関する報告を求めることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第14条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により返還しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により返還する補助金の額は第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第15条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
2 第7条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、補助対象事業を完了しなければならない。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実施報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときから10日以内に、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金実施報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の末日まで補助対象事業が行われている場合にあっては、事業実施の属する年度の末日に作成するものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる内容を記載、もしくは書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)収支決算書
(3)補助対象事業の実績(事業の効果が検証できるもの)
(4)領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類
3 前項に定める補助対象事業の実績などについては公表する。
(補助金の額の確定等)
第18条 市長は、前条第1項の規定による実施報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、第5条で決定した額を限度に交付すべき補助金の額を確定し、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第19条 概算払いを受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決
定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。
(1)この要綱又は補助金交付決定通知書に付した条件に違反したとき。
(2)虚偽の申請、報告又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3)申請者が、第8条第1項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合及び規則第17条第3項による通知においては、市長は、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 本要綱のほか、必要な事項は大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)に基づくものとする。
附 則
この要綱は、平成24年9月26日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年1月11日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年2月16日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年2月19日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成30年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例による。
附 則
1 この改正要綱は、平成31年1月28日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例による。
附 則
1 この改正要綱は、令和2年1月16日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例による。
附 則
1 この改正要綱は、令和3年1月20日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例による。
科 目 | 内 容 |
---|---|
1.旅費交通費 | 事業の実施に必要な旅費交通費(注1)、宿泊費(注2) |
2.消耗品費 | 事業の実施に必要な文具等の購入費 など |
3.印刷製本費 | 事業の実施に必要なチラシ作成費等広報用の印刷経費 など |
4.燃料・光熱水費 | 事業の実施に必要な光熱水費、事業用車両のガソリン代 など |
5.通信運搬費 | 事業の実施に必要な電話、プロバイダ利用料などの通信費や郵送等の運搬に要する費用 など |
6.筆耕翻訳料 | 事業の実施に必要な通訳、翻訳料 など |
7.保険料 | 事業の実施に必要な保険料 |
8.使用料 | 事業の実施に必要な会場使用料、有料高速道路通行料及び駐車料など |
9.賃借料 | 事業の実施に必要な事務所等の賃料(保証金は含まない・団体固有の事務所等の賃料は除く) |
10.負担金 | 資料情報収集費、資格取得費・研修会参加費 など |
11.諸謝金 | 事業の実施に際して支払われる講師謝金 など |
12.賃金 | 事業の実施に際して支払われるアルバイト賃金 など |
13.広告料 | 事業の実施に際して周知に必要な広告経費(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等) |
(注1)旅費交通費について、鉄道賃の片道100km未満の場合の急行料金、特急料金等の特別料金及び座席指定料金並びに鉄道賃のグリーン車や船舶の特別客室料金、航空賃のビジネスクラス等の上位等級の座席指定料金は、補助対象外経費とする。(注2)宿泊費について、1泊あたり国内14,500円、海外19,300円を上限とする。
大阪市姉妹都市交流推進事業補助金(様式第1号から第15号)
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