大規模小売店舗立地法連絡会議設置要綱
2023年12月7日
ページ番号:198263
(設置)
第1条 本市に大規模小売店舗立地法連絡会議(以下「連絡会議」という。) を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大規模小売店舗立地法についての関係局等の必要な連絡調整に関すること。
(2) 大規模小売店舗立地法についての本市の意思形成に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者(以下、「委員」という。) で組織する。
2 連絡会議の議長は、経済戦略局産業振興部商業担当課長とする。
3 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。
(運営)
第4条 連絡会議は、議長が必要に応じて召集する。
2 連絡会議は、必要により、調整・検討事項に関係ある委員のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、経済戦略局産業振興部産業振興課において行う。
附 則
この要綱は、 平成12年5月19日から施行する。
平成13年4月 1日一部改正
平成14年4月 1日一部改正
平成15年6月 2日一部改正
平成19年4月 1日一部改正
平成21年4月 1日一部改正
平成21年10月1日一部改正
平成22年4月 1日一部改正
平成23年1月 4日一部改正
平成23年4月 1日一部改正
平成24年4月 1日一部改正
平成25年4月 1日一部改正
平成27年7月 1日一部改正
平成28年4月 1日一部改正
平成29年4月1日一部改正
平成30年4月1日一部改正
平成31年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
別表
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当
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