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大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱

2023年12月7日

ページ番号:198301

(目的)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することを目的として、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の本市の運用に関する手続等を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、特に定めるもののほか、法及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

 

(対象)

第3条 この要綱は、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える大阪市内の小売店舗について適用するものとする。

 

(法の指針)

第4条 法第5条第1項、法第6条第2項、法附則第5条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、法第4条第1項により経済産業大臣が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(以下「指針」という。)を踏まえて行うものとする。ただし、指針を補うものとして、本市の実情に応じた適切な配慮を求めるための運用基準を、別表1のとおり定める。

 

(事前協議等)

第5条 市長は、届出者に対して、必要に応じて、事前に大規模小売店舗出店計画概要書(様式第1)を作成し、協議を行うことを求めるものとする。

2 届出者は、事前協議が完了後、準備書を正本4部と、併せて電子媒体(CD-R等)を提出するものとする。

 

(大規模小売店舗の新設等に関する届出等)

第6条 届出者は、次の各号に掲げる届出、通知及び書類を提出するにあたっては、その提出部数は、原則として正本1部、副本16部とし、併せて電子媒体(CD-R等)を提出するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第2項の規定による届出

(3) 法第8条第7項の規定による届出又は通知

(4) 法第9条第4項の規定による届出

(5) 法附則第5条第1項の規定による届出

2 届出者は、次の各号に掲げる届出を行うにあたっては、その提出部数は、原則として正本1部とし、併せて電子媒体(CD-R等)を提出するものととする。

(1) 法第6条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第5項の規定による届出

(3) 法第11条第3項の規定による届出

 

(届出等の公告)

第7条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)、法第6条第6項、法第8条第3項、同条第6項及び法第9条第3項の規定による公告は、大阪市公報その他の本市が適切と認める方法により行うものとする。

 

(届出等の縦覧)

第8条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)、法第8条第3項及び同条第6項の規定による縦覧は、原則として次に掲げる場所で行うものとする。

(1) 経済戦略局

(2) 当該大規模小売店舗の立地する区の区役所

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 市長は、届出者に対して、届出にかかる書類の要旨を記載した書類(以下「要約書」という。)の作成を求め、当該届出が法の規定による縦覧に供されている間、前項に定める場所において、要約書を配架するものとする。

 

(軽微な変更)

第9条 法第6条第4項ただし書きに規定する軽微な変更(以下「軽微変更」という。)として法第6条第2項の規定による届出をしようとする者は、事前に軽微変更適用申請書(様式第2)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書に当該届出が軽微変更であることを証する資料を添付するよう届出者に対して求めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、当該届出が施行規則第8条に規定する軽微変更の事由に該当すると認める、又は認めないことを決定し、軽微変更適用承認・不承認通知書(様式第3)により届出者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により軽微変更と認めた変更について、第1項の申請書及び第2項の資料についても法第6条第3項の規定により準用する法第5条第3項の規定による縦覧に供するものとする。

 

(説明会の開催)

第10条 法第7条第1項の規定による説明会を開催する者(以下「説明会開催者」という。)は、説明会にできるだけ多く参加できるよう開催日時及び場所を定めなければならない。

2 説明会開催者は、前項に規定する事項並びに参加対象者及び開催回数等について、市長の助言指導を受けるものとする。

3 前項の説明会の開催回数については、原則1回とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、施行規則第11条第1項の規定により、市長は3回を上限として複数回の開催を指示することがある。

(1) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径1キロメートル以内に他の区が存在し、かつその部分に相当数の人口がある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

4 市長は、説明会開催者に対して、第1項から第3項までの規定及び法第7条第3項の規定による意見等を考慮して説明会の開催計画を定めた説明会開催計画書(様式第4)の提出を求めるものとする。

5 説明会開催者は、説明会の資料として、参加者に対し、第8条に定める要約書その他の書類を配布し、十分な理解が得られるよう説明を行うものとする。

 

第11条 施行規則第11条第2項の規定による説明会の開催を掲示に代える場合と認める変更(以下「掲示による説明会とする変更」という。)として、法第6条第2項に規定する届出(軽微変更として市長が認めた届出を除く。)をしようとする者は、説明会開催を掲示に代える申請書(様式第5)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書に当該届出が掲示による説明会とする変更であることを証する資料を添付するよう届出者に対して求めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、当該届出が掲示による説明会とする変更の事由に該当すると認める、又は認めないことを決定し、説明会開催を掲示に代える承認・不承認通知書(様式第6)により届出者に通知するものとする。

4 前項の規定により掲示による説明会とする変更と認めた場合、施行規則第11条第2項の規定による掲示は、当該掲示にかかる届出が法の規定による縦覧に供されている間、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、説明会に代わる書類を掲示することにより行うものとする。

5 市長は、第3項の規定により掲示による説明会とする変更と認めた変更について、第1項の申請書及び第2項の資料についても法第6条第3項の規定により準用する法第5条第3項の規定による縦覧に供するものとする。

 

(説明会の開催の公告)

第12条 法第7条第2項に規定する説明会の開催の公告は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径1キロメートル以内で購読される時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙に、当該説明会の開催案内のちらしを折り込み広告すること

(2) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径1キロメートル以内で購読される時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙に、当該説明会の開催案内を掲載すること

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法

2 市長は、前項の規定による公告に、法第7条第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項を掲載することを説明会開催者に対して求めるものとする。

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

(2) 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所

(3) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計(法第6条第2項又は法附則第5条第1項の届出の場合は、変更内容の概要)

(4) 当該説明会にかかる問い合わせ先

3 市長は、説明会開催者に対して、第1項の規定による公告のほか、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、前項に規定する事項を記載した掲示板を設置するよう求めるものとする。

 

(説明会を開催することができないと認める場合)

第13条 施行規則第13条第1項に規定する事由により、法第7条第2項の規定により公告した説明会を開催することができない場合には、説明会開催者は、市長と協議のうえ、説明会開催不能申請書(様式第7)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、施行規則第13条第1項に規定する説明会を開催することができない事由に該当すると認める、又は認めないことを決定し、説明会開催不能承認・不承認通知書(様式第8)により説明会開催者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により説明会を開催することができないと認めた場合、説明会開催者に対して、法第7条第4項及び施行規則第13条第2項の規定による周知の方法について協議を行うよう求めるものとする。

 

(説明会実施報告書の提出)

第14条 市長は、説明会が開催された場合(施行規則第11条第2項の規定による掲示を含む。)には、説明会開催者に対してすみやかに説明会実施報告書(様式第9)の提出を求めるものとする。

2 市長は、説明会開催者に対して、前項の報告書に当該説明会において出席者に配布した書類、第11条第4項の規定による掲示物を添付するよう求めるものとする。

 

(意見書の提出)

第15条 法第8条第2項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、参考までに別紙に様式例を示す。

(1) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

(2) 意見の対象となる周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項

(3) 生活環境の保持の見地からの指針の範囲内での意見と理由

2 前項の意見書は、大阪市経済戦略局又は該当届出を縦覧している区役所への持参、郵送又は市長が適切と認める方法により提出するものとする。

 

(意見書の公告及び縦覧)

第16条 市長は、法第8条第2項の規定により述べられた意見のうち、明らかに個人情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について法第8条第3項の規定による公告及び閲覧を行わないものとすることができる。

 

(市の意見)

第17条 市長は、法第8条第4項の規定により市の意見を述べる場合又は意見を有しない旨の通知をする場合には、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項の規定による届出の内容をもとに、法第8条第2項の規定により述べられた意見に配意し、並びに指針を勘案して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による意見を述べようとするときは、大阪市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の市の意見を述べる場合又は意見を有しない旨の通知をする場合には、様式第10又は様式第11を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。

 

(市の意見に対する届出事項の変更)

第18条 法第8条第7項の規定により届出事項の変更をしようとする者は、第5条第2項の例により、当該変更部分についての届出にかかる書類を作成するものとする。

 

(市の意見に対する添付書類の事項のみの変更)

第19条 法第8条第4項の規定による市の意見を述べた場合で、届出者が施行規則第4条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場合は、添付書類変更通知書(様式第12)を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添えて、市長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、法第8条第7項の通知とみなす。

 

(市の意見に対する変更しない旨の通知)

第20条 法第8条第7項の規定による通知(前条の規定による通知を除く。以下この条において同じ。)は、届出を変更しない旨の通知書(様式第13)を用いて行うものとする。

2 市長は、前項の通知を行おうとする者に対し、前項の通知に届出の変更を行わなくとも当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを証する資料を添付するよう求めるものとする。

 

(市の勧告)

第21条 市長は、法第9条第1項の規定により勧告を行う場合又は勧告を行わない場合には、法第 8条第7項の規定による届出又は通知の内容をもとに、指針を勘案して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の勧告を行う場合又は勧告を行わない場合には、様式第14又は様式第15を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。

 

(市の勧告に対する届出事項の変更)

第22条 法第9条第4項の規定により届出事項の変更をしようとする者は、第5条第2項の例により、当該変更部分についての届出にかかる書類を作成するものとする。

 

(市の勧告に対する添付書類の事項のみの変更)

第23条 法第9条第1項の規定による市の勧告を行った場合で、届出者が施行規則第4条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場合は、添付書類変更通知書(様式第16)を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添えて、市長に通知するものとする。

 

(市の勧告に対する変更の届出の期限)

第24条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告を行った場合、届出者に対して原則として勧告を行った日から2カ月以内に法第9条第4項の規定による届出(第23条の届出を含む。以下同じ。)を行うよう求めるものとする。

2 市長は、届出者から届出を変更する旨の何らの意思表示がなく、前項の届出が前項に規定する期間内に行われない場合、当該勧告に従わないものとみなし、公表について検討するものとする。

 

(市の勧告を適正に反映している旨の通知)

第25条 市長は、法第9条第4項の規定による届出の内容が法第9条第1項の規定による勧告を適正に反映しているものであると認められる場合には、様式第17を用いてその旨を届出者に対して通知するものとする。

 

(公表)

第26条 市長は、法第9条第7項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ届出者にその旨を通知し、原則として書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は当該届出者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。

2 市長は、公表を行う場合には、様式第18を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。

3 公表は、大阪市公報その他の市長が適切と認める方法により行うものとする。

 

(大規模小売店舗の設置者の報告)

第27条 法第14条の規定により報告を求められた者は、その提出について市長が期限を付したときは、これを遵守するものとする。

 

 

  附 則

 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 附 則

 1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 2 大規模小売店舗立地法に関する届出書作成要領(平成12年6月1日作成)は、令和5年3月31日付けで廃止する。

別表1

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様式第1

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様式第2~第18

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当

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