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大阪市なにわの伝統野菜認証事業実施要綱

2013年1月9日

ページ番号:198770

(目的)

第1条 現在も大阪市内で生産され、大阪の農業と食文化を支えてきた歴史、伝統をもつ野菜を「大阪市なにわの伝統野菜」として認証することで、伝統野菜を市民にPRし、地産地消を進め、都市農業の振興を図る。

 

(基本方針)

第2条 本事業の事務処理は、この要綱に基づくほか、大阪府の「なにわの伝統野菜認証要領」により行うものとする。

 

(定義)

第3条 大阪市なにわの伝統野菜とは、次に掲げる全てを満たす野菜とする。

(1)大阪市内で概ね100年以上前から栽培されているもの

(2)現在において大阪市内で栽培されているもの

(3)現在も種子等の確保が可能なもの

 

(品目)

第4条 大阪市なにわの伝統野菜対象品目は別紙1に定める品目とする。

2 別紙1に定める品目の他、第3条の(1)から(3)の全てを満たす野菜であれば、大阪市なにわの伝統野菜認証委員会の審査を経て対象品目を追加することができるものとする。

 

(認証の取り消し)

第5条 市長は認証が第3条に定める要件を欠いたときは、その認証の取り消しを行うことができる。

 

(認証表示)

第6条 認証を受けた野菜の生産者等は、別に定めるところにより認証表示をすることができる。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成17年2月18日から施行する。

この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

この要綱は、令和6年2月7日から施行する。

別紙1

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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