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大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付要綱

2024年4月24日

ページ番号:199100

(目 的 )
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市(以下「本市」という。)が大阪市中小企業制度融資(産業振興部企業支援課所管)(以下「制度融資」という。)の円滑な運営のために実施する、大阪信用保証協会(以下「協会」という。)に対する大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

( 補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 大阪市CLO借換資金融資要綱第14条に定める信用保証による代位弁済
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項第1号に定める代位弁済の元本及び利息並びに延滞利息の総額から、第11条の規定による報告までに当該報告にかかる補助事業に対する求償権の行使によって取得した回収金(以下、「事前回収金」という。)の額を控除した額とする。
3 補助金の額は、前項に定める経費に15%を乗じたものとする。
4 補助金の額は、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

 

( 交付申請)
第3条 協会は、予算に基づき大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに市長に提出しなければならない。ただし、当該事業が暫定予算となった場合は本予算成立後、速やかに事業計画等の変更を行わなければならない。
2 前項の規定により変更をしようとするときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
3 第1項から第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1)制度融資代位弁済にかかる補助金計画書

 

(交付決定 )
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金不交付決定通知書(様式第3号)により協会に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

( 申請の取下げ)
第5条 協会は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

( 交付の時期等)
第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、協会から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

( 補助事業の変更等)
第7条 協会は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。
 (1)第11条に定める補助金の実績報告額の総額が、第4条第1項に定める通知に記載の交付予定金額を下回る場合

 

( 事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により協会に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
 (1)補助事業に係る残務処理に要する経費
 (2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

( 補助事業の適正な遂行)
第9条 協会は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等 )
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、協会に対して報告を求め、又は協会の承諾を得た上で職員に協会の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

( 実績報告 )
第11条 協会は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に対し次の各号に定める期日までに提出しなければならない。
 (1)4月1日から9月末日までの実行分(第1回分)は10月末日
 (2)10月1日から3月末日までの実行分(第2回分)は3月末日
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1)補助金請求明細表
 (2)代位弁済にかかる保証状況表

 

(補助金の額の確定等 )
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金額確定通知書(様式第9号)により協会に通知するものとする。

 

( 決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

 

(求償権回収金を取得した場合の補助金の返還)
第14条 協会は、補助事業に係る求償権の行使によって取得した回収金(事前回収金を除く)については、その額に当該補助事業の補助対象経費に対する補助金の額の割合を乗じて得た額を本市に返還しなければならない。
2 前項の返還金は、翌月末日までに補助金回収報告明細表を添付して本市へ報告し、本市が指定する期限までに本市に返還するものとする。

 

( 求償権の管理、回収)
第15条 協会は、補助事業にかかる求償権(償却求償権を含む。以下同じ。)について、誠意をもって管理するとともに、回収に努めなければならない。

 

(求償権の放棄・不等価譲渡)
第16条 協会は、株式会社日本政策金融公庫の包括保証保険約款第24条又は第24条の3の規定に基づく求償権の放棄及び不等価譲渡(同約款第24条の3第1項第2号に掲げる計画によるものを除く)であって、中小企業者の事業再生又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資するとして市長に報告したものについては、当該求償権の放棄及び不等価譲渡を行うことができる。

 

(求償権の整理)
第17条 協会は、将来にわたり回収の見込みがなく、法的または実質的に権利を喪失している求償権として市長に報告したものについては、当該求償権を消滅したものとして整理することができる。

 

( 関係書類の整備)
第18条 協会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則
     この要綱は昭和54年3月1日より適用する。
   この要綱適用前の代位弁済補助金については、なお従前の例による。

 

附 則
  この要綱は(第2条の改正 )、昭和62年9月以降に代位弁済するものから適用する。
  この要綱適用前の代位弁済補助金については、なお従前の例による。

 

附 則
  この要綱は(第12条の削除 )、平成9年3月以降に代位弁済するものから適用する。

 

附 則
  この要綱は( 第2条及び別表の追加 )、平成15年4月以降に代位弁済するものから適用する。

 

附 則
  この要綱は(別表の改正 )、平成16年11月11日以降に代位弁済するものから適用する。

 

附 則
  この要綱は(第9条の追加、第6条から第8条までの改正 )、平成17年7月29日から適用する。

 

附 則
  この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
  ただし、平成18年3月1日から平成19年3月31日までに実行する代位弁済については、第10条(1)から(4)号を、
   (1)平成18年(以下同年)3月1日から5月末日までの実行分は6月末日
   (2)6月1日から8月末日までの実行分は9月末日
   (3)9月1日から11月末日までの実行分は12月末日
   (4)12月1日から平成19年(以下同年)3月末日までの実行分は3月末日
  とする。

 

附 則
  この要綱は(第10条及び第11条の改正 )、平成19年4月1日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条及び別表の改正 )、平成19年10月1日から適用する。
 ・ 平成19年9月30日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による。

 

附 則
  この要綱は(第2条及び別表の改正 )、平成20年1月24日から適用する。

 

附 則
   ・ この要綱は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第3条から第5条の規定は、平成20年度に係る補助金から適用する。
   ・ 平成20年3月31日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による。

 

附 則
  この要綱は(第2条及び別表の改正 )、平成20年10月31日から適用する。

 

附 則
  この要綱は(別表の改正 )、平成21年4月1日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は( 第2条及び別表の改正 )、平成22年2月15日から適用する。
 ・ 平成22年2月14日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による

 

附 則

 ・  この要綱は( 第2条及び別表の改正 )、平成22年2月26日から適用する。

 

附 則
 ・  この要綱は( 様式第2・4~10号の改正 )、平成 22年4月1日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は( 第1条、第2条及び別表の改正 )、平成23年4月1日から適用する。
 ・ 平成23年3月31日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条及び別表の改正)、平成 23年5月30日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条、第3条及び別表の改正)、平成 24年4月1日から適用する。
 ・ 平成24年3月31日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条及び別表の改正)、平成 25年2月12日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条、第11条、別表及び様式2~10号の改正)、平成 25年4月1日から適用する。
 ・  平成25年3月31日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例による

 

附 則
 ・ この要綱は(第2条、第4条、第11条、第14条及び様式8、9の改正、別表の削除)、平成26年4月1日から適用する。
 ・ 平成26年3月31日までに融資申込を受付した制度融資にかかる補助金については、なお従前の例によるものとする。  ただ し、 平成26年4月1日以降の補助事業については、信用保険契約に基づき協会が受領する保険金の相当額を、予め差し引いたものを補助金の額とし、求償権の行使によって協会が回収金を取得した場合は、回収金の額に当該補助事業の補助対象経費に対する補助金の額の割合を乗じて得た額を、本市に返還するものとする。

 

附 則
 ・ この要綱は(第1条の改正)、平成26年5月19日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は(第1条、15条及び様式第2~10号の改正、第16条を第18条として第15条の後に2条を追加)、平成27年4月1日から適用する。

 

附 則
 ・ この要綱は(第11条、第14条及び様式8~9号の改正)、平成27年8月1日から適用する。
 ・ 平成27年4月1日から平成27年6月30日までの補助事業については、なお従前の例によるものとする。
 ・ 平成27年8月1日から平成28年3月31日までの第11条の適用については、第11条第1項第1号中「4月1日から9月末日まで」とあるのは「7月1日から9月末日まで」と、同号中「(第1回分)」とあるのは「(第2回分)」と、同項第2号中「(第2回分)」とあるのは「(第3回分)」と読み替える。
 ・ この要綱の適用前に協会が補助事業にかかる求償権の行使によって取得した回収金で、本市に返還していないものについては、なお従前の例によるものとする。ただし、平成27年7月の回収金については、平成27年9月末日までに補助金回収報告明細表を添付して本市へ報告し、本市が指定する期限までに本市に返還するものとする。


附 則
 ・ この要綱は(第16条の改正)、平成28年10月1日から適用する。

 

附 則
 ・この要綱は(第2条、第11条及び第14条の改正)、平成29年4月1日から適用する。
 ・平成28年10月1日から平成29年3月31日までの補助事業については、なお従前の例によるものとする。
 ・平成29年3月31日までの補助事業にかかる求償権の行使によって協会が取得した回収金については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則
 ・この要綱は(第16条の改正)、平成31年4月1日から適用する。

 

附 則
 ・この要綱は(第1条、様式第1~10号の改正)、令和3年4月1日から適用する。

 

改正 昭和62年9月1日     平成22年4月1日
    平成 9年4月1日      平成23年4月1日
    平成15年4月1日     平成23年5月30日
    平成16年11月11日     平成24年4月1日
    平成17年7月29日     平成25年2月12日
    平成18年4月1日      平成25年4月1日
    平成18年6月1日      平成26年4月1日
    平成19年4月1日       平成26年5月19日
    平成19年10月1日       平成27年4月1日
    平成20年1月24日     平成27年8月1日
    平成20年4月1日         平成28年10月1日 
    平成20年10月31日      平成29年4月1日  
    平成21年4月1日         平成31年4月1日
       平成22年2月15日    令和 3年4月1日  
       平成22年2月26日    

      

         

 

大阪市中小企業制度融資代位弁済補助金交付要綱 様式 第1~10号

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