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大阪市芸術活動振興事業助成金交付要綱

2024年2月1日

ページ番号:214136

(目 的)

第1条 大阪市は、文化の向上と文化的創造に寄与すると認められる芸術活動を支援・助成することにより、芸術活動の水準向上と発展を図るとともに市民の文化・芸術の振興を図ることを目的として、予算の定める範囲内において、大阪市芸術活動振興事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

 

(助成の種類、活動の内容、対象経費及び額)

第2条 助成の種類は、一般助成A、一般助成B並びに特別助成の3種類とし、申請時に選択するものとする。

2 特別助成の内容は以下のとおりとする。

 (1)大阪文化力向上支援

 (2)上方古典芸能普及発展支援

 (3)多様な人々が参加できる芸術活動支援

3 第2項に掲げる特別助成の対象となる活動の内容は、別表1のとおりとする。

4 一般助成A、一般助成B並びに特別助成の助成額上限は以下のとおりとする。

 (1)一般助成A  助成上限20万円

 (2)一般助成B  助成上限50万円

 (3)特別助成  助成上限400万円

5 助成の対象となる経費は、別表2、3、4、5によるものとする。

6 第4項のいずれにおいても、助成の額は、収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の2分の1以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、第8条に定める大阪府市文化振興会議アーツカウンシル部会(以下「アーツカウンシル部会」という。)の審査の結果、減額される場合がある。

  

(助成の対象)

第3条 助成の対象者は、芸術活動を行う団体及び個人とし、市民等への芸術に触れる機会提供を目的として芸術活動を行う者とする。

2 前項の活動の分野は次のとおりとする。

 (1)邦楽・洋楽・オペラ

 (2)現代演劇・ミュージカル・児童劇・人形劇・朗読・語り芸

 (3)邦舞・洋舞・バレエ・ダンス・パフォーマンス

 (4)古典芸能・大衆芸能・民俗芸能

 (5)美術・写真・書道・陶芸・工芸

 (6)映画

3 第1項の活動のうち、一般助成の対象となる活動の種類は、次のとおりとする。ただし、第3号の内容は、別表6のとおりとする。

 (1)公演

 (2)展覧会

 (3)ワークショップ

 (4)芸術祭(映画祭を含む)、アートプロジェクト

4 第1項の活動のうち、特別助成の対象となる活動の種類は、第3項に掲げるものに加え、次のとおりとする。また、これらの内容は、別表7のとおりとする。

 (1)シンポジウム

 (2)アーカイブ制作

5 助成の対象となる団体及び個人は、次の要件を有するものとする。

 (1)代表者及び所在地が明らかなこと。

 (2)会計経理が明確なこと。

 (3)一定の活動実績またはその見込みがあること。

 (4)芸術・文化の振興を目的とする団体以外の政治団体、宗教団体等特定団体でないこと。

 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。

 (6)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合でないこと

 (8)特別助成のうち「上方古典芸能普及発展支援」の対象となる個人・団体は、大阪市民または大阪市内に主たる事業所をもつ団体であること。

 

(助成対象外活動)

第4条 助成の対象とならない芸術活動は、次のとおりとする。

 (1)興行のうち、主として営利を目的として行われるもの。

 (2)趣味の教室またはカルチャー教室その他これに類するものがその参加者の発表の場として行われるもの。

 (3)団体、会員の親睦等限られた範囲を対象としたもの。

 (4)政治的または宗教的な普及宣伝活動として認められるもの。

 (5)学会が主催するもの。

 (6)学園文化祭など学校教育活動の一環として行われるもの。

 (7)高額の参加者負担を徴するもの。

 (8)寄付行為等を行うもの。(いわゆるチャリティー事業)

 (9)大阪市から他の助成金等の交付や会場使用料の免除措置等を受けているもの、大阪府芸術文化振興補助金の交付を受けているもの。(交付決定や内定を受けている場合を含む)

 (10)アーツカウンシル部会において適当でないと認められるもの。

 

(審査基準)

第5条 一般助成Aの審査基準は、次のとおりとする。

 (1)(効果性)市民に優れた芸術活動の鑑賞機会を提供し、情操の涵養に寄与することが期待されるもの。

 (2)(芸術・創造性)内容に創造的な発想があり、作品や出演者の質が高いと認められるもの。

 (3)(継続・発展性)助成が、活動する団体・個人の今後の成長・発展に資することができ、継続的な活動が期待されるもの。

 (4)(実現性)助成の必要性が具体的で現実性があること。また予算積算が明確かつ適切に計上・精査されており、実行可能と認められるもの。

 (5)(参加・普及性)幅広い市民の参加があらかじめ推定でき、当該事業の実施が広く市民に普及し、その成果が市民生活にとって大きな意義があると認められるもの。

2 一般助成Bの審査基準は、次のとおりとする。

   (1)(効果性)市民に優れた芸術活動の鑑賞機会を提供し、情操の涵養に寄与することが特に期待されるもの。

   (2)(芸術・創造性)内容に創造的な発想があり、作品や出演者の質が高いと特に認められるもの。

   (3)(継続・発展性)助成が、活動する団体・個人の今後の成長・発展に資することができ、継続的な活動が特に期待されるもの。

   (4)(実現性)助成の必要性が具体的で現実性があること。また、予算積算が明確かつ適切に計上・精査されており、実行可能と認められるもの。

   (5)(参加・普及性)幅広い市民の参加があらかじめ推定でき、当該事業の実施が広く市民に普及し、その成果が市民生活にとって大きな意義があると特に認められるもの。

3 特別助成については、前項に次の基準を追加する。

 (1)大阪文化力向上支援

   大阪の魅力を広く発信でき、新たな鑑賞者・参加者の創出に結びつく工夫のあるもの。

 (2)上方古典芸能普及発展支援

   上方古典芸能の理解を促進し、新しい観客を増やすことにつながる工夫があるもの。

 (3)多様な人々が参加できる芸術活動支援

   多様な人々を取り巻く問題について明確にし、多様な人々と芸術文化をつなぐ新たな手法やしくみをつくる工夫があること。

 

(助成金交付申請書)

第6条 助成金の交付を受けようとする個人又は団体は、助成金交付申請書(様式第1号)を下記の応募期間内に提出するものとする。

 (1)各年度上期(4月から9月実施)

   その前年度の下期において、別途市長が定める期間。

 (2)各年度下期(10月から翌年3月実施)

   当該年度の上期において、別途市長が定める期間。ただし、特別助成については、その前年度の下期において、別途市長が定める期間も含む。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)事業実施計画書

 (2)収支予算書

 (3)団体の規約、役員名簿

3 申請は、原則として、年間を通じて1団体(個人)1事業とする。

 

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理した場合は、その内容をアーツカウンシル部会の審査に付し、その審査結果をもとに、交付すべきものと認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付を申請した個人又は団体に対し、当該助成事業実施前までに通知する。

 ただし、申請が当該助成金の執行年度の前年度になされ、予算執行該当年度の予算が成立していない場合は、成立の日以降に速やかに助成金の交付の決定をし、申請者に通知する。

2 市長は、助成金を交付することが不適当であると認めたときは助成金を交付しない旨の決定をするものとし、助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 助成金の交付決定又は交付しない旨の決定にあたり要する期間は、前条第1項により定める期日から60日以内とする。

 

(アーツカウンシル部会)

第8条 アーツカウンシル部会は、前条第1項に規定する審査において、第6条に規定する助成金交付申請書の内容について第5条に規定する各審査基準ごとに審査し、助成すべき金額を含めた審査結果を取りまとめ、市長に示すものとする。

2 アーツカウンシル部会は、前条第1項に規定する審査において、助成金の交付を受けようとする個人又は団体から、必要に応じ助成金交付申請書の内容について聴取を行うものとする。

3 アーツカウンシル部会は、前項の聴取に加え、助成金の交付決定を受けた個人又は団体に対し、事業実施の前後及び事業実施中に、事業の進捗状況や成果等について報告を求めることができる。

4 助成金の交付決定を受けた個人又は団体は、前項の報告を求められた場合は、速やかに対応するものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者が規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、助成金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内に助成金交付申請取下書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(交付の時期等)

第10条 市長は、助成事業の完了後、第16条の規定による助成金の額の確定を経た後に、助成事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。

 

(助成事業の変更等)

第11条 助成事業者は、規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき助成事業の内容等を変更しようとするときは、助成事業変更承認申請書(様式第5号)により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき助成事業を中止又は廃止しようとするときは、助成事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、次に定める軽微な変更については、この限りでない。

 (1) 補助目的の達成のために、効率的又は能率的に事業を実施する上で、やむを得ず生じてくる経費配分の変更

 (2) 補助目的の達成のために、効率的又は能率的に事業を実施する上で、やむを得ず生じてくる事業計画の変更

2 市長は、第1項の申請を受けたときは、これを審査し、助成事業者に対して承認又は不承認の通知をしなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、規則第9条の規定により、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、助成金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、助成金を交付することができる。

 (1) 助成事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第9条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(助成事業等の適正な遂行)

第13条 助成事業者は、助成金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成事業者に対して報告を求め、又は助成事業者の承諾を得た上で職員に当該助成事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第15条 助成事業者は、要綱に定める助成芸術活動実績報告書(様式第8号)に、規則第14条で定められた事項を記載し、助成事業の完了後(中止、廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)速やかに作成のうえ、30日以内に市長に提出しなければならない。

 ただし、事業完了日が3月1日以降になる場合は、実績報告書を当該助成事業の属する年度の末日までに作成しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業実施報告書

 (2) 収支決算書

 (3) プログラム等印刷物

   (4)  補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類

 

(助成金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、規則第15条に基づき報告書等の書類の審査として領収書等の確認及び必要に応じて現地調査等を行い、助成事業者は市長の求めに協力をしなければならない。

2 市長は、前項の報告及び調査により、助成金の交付の決定の内容(変更を承認した場合はその内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金等の額を確定し、助成事業者に対し助成金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第17条に基づき、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは助成金の額を減額することができる。

  (1)この要綱に違反したとき

  (2)助成金の交付に際して付した条件に違反したとき

  (3)助成事業の執行方法が不適当と認められたとき

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、助成金交付決定取消書(様式第10号)に、補助金交付決定を取り消した旨の理由を記載し通知するものとする。

 

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業により取得した財産は補助事業者に帰属するものとする。

2 補助事業者は、これらの財産を、補助金の交付の目的に反して使用してはならず、また、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図らなければならない。ただし、処分を制限する財産及び処分制限期間については、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)に準ずるものとする。

 

(書類の整備等)

第19条 助成事業者は、助成事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、助成金額確定の通知を受けた日から、5年間保存しなければならない。

 

附 則 (平 4.7.1)

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

 

附 則 (平11.10.1)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

 

附 則 (平15.8.1)

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。ただし、平成15年4月から同年9月までの間に

芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平18.4.1)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則 (平19.4.1)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則 (平19.12.1)

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。ただし、平成19年4月から平成20年3月までの間に公演の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平20.3.28)

この要綱は、平成20年3月28日から施行する。

 

附 則 (平24.8.20)

1.この要綱は、平成24年8月20日から施行する。

2.第5条に規定する助成公演の応募及び公演実施期間について、平成24年度に限り、市長が別途定める。

 

附 則 (平25.3.29)

この要綱は、平成25年3月29日から施行する。ただし、平成24年10月から平成25年3月までの間に公演の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平25.7.10)

この要綱は、平成25年7月10日から施行する。ただし、平成25年4月から平成25年9月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平26.3.14)

この要綱は、平成26年3月12日から施行する。ただし、平成25年10月から平成26年3月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平26.5.27)

この要綱は、平成26年5月27日から施行する。ただし、平成26年4月から平成26年7月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平27.3.12)

この要綱は、平成27年3月12日から施行する。ただし、平成26年8月から平成27年3月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平28.3.29)

この要綱は、平成28年3月29日から施行する。ただし、平成27年10月から平成28年3月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平30.2.1)

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。ただし、平成29年4月から平成30年3月までの間に芸術活動の実施期間のある団体または個人を除く。

 

附 則 (平30.12.14)

この要綱は、平成30年12月14日から施行する。

 

附 則 (令2.7.17)

1.この要綱は、令和2年7月17日から施行する。

2.この要綱の施行の日から令和3年3月31日までの間に交付決定を行う附則別表に掲げる助成の額は、第2条第4項および第6項の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

附則別表
第2条第4項第1号に規定する一般助成の助成上限40万円
第2条第6項に規定する一般助成の助成限度収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の2分の2以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、アーツカウンシル部会の審査の結果、減額される場合がある。

附 則 (令3.1.20)

1.この要綱は、令和3年1月20日から施行する。

2.この要綱の施行の日から令和3年9月30日までの間に交付決定を行う附則別表1に掲げる助成の額は、第2条第4項および第6項の規定にかかわらず、附則別表1のとおりとする。

附則別表1

第2条第4項第1号に規定する一般助成の助成上限

40万円

第2条第4項第2号に規定する特別助成の助成上限

600万円

第2条第6項に規定する助成限度

第2条第4項第1号に規定する一般助成の額は、収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の2分の2以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、アーツカウンシル部会の審査の結果、減額される場合がある。

第2条第4項第2号に規定する特別助成の額は、収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の4分の3以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、アーツカウンシル部会の審査の結果、減額される場合がある。

附則(令3.4.2)

この要綱は、令和3年4月2日から施行する。

附 則 (令4.1.25)

1.この要綱は、令和4年1月25日から施行する。

2.この要綱の施行の日から令和4年9月30日までの間に交付決定を行う附則別表2に掲げる助成の額は、第2条第4項および第6項の規定にかかわらず、附則別表2のとおりとする。

附則別表2

第2条第4項第2号に規定する特別助成の助成上限

600万円

第2条第6項に規定する助成限度

第2条第4項第2号に規定する特別助成の額は、収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の4分の3以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、アーツカウンシル部会の審査の結果、減額される場合がある。

附 則 (令5.1.20)

1.この要綱は、令和5年1月25日から施行する。

2.この要綱の施行の日から令和5年9月30日までの間に交付決定を行う附則別表3に掲げる助成の額は、第2条第4項および第6項の規定にかかわらず、附則別表3のとおりとする。

附則別表3

第2条第4項第2号に規定する特別助成の助成上限

600万円

第2条第6項に規定する助成限度

第2条第4項第2号に規定する特別助成の額は、収入に対する支出超過額の範囲内で、対象経費の4分の3以内を限度とし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、アーツカウンシル部会の審査の結果、減額される場合がある。

附 則 (令6.1.31)

1.この要綱は、令和6年1月31日から施行する。

別表1 第2条第3項 特別助成の対象となる活動の内容

特別助成の種類

助成対象活動の内容

大阪文化力向上支援

大阪市内で開催する芸術活動で、大阪の魅力を活かした芸術文化の創造につながると期待でき、また、主催する芸術団体・個人の大阪での活動の活性化につながることが期待できるもの。

上方古典芸能普及発展支援

大阪発祥または大阪で発展してきた古典芸能について、市民はもとより広く内外に周知することで、これらの芸能の発展と大阪の文化の発信に資することが期待できるもの。

対象とする古典芸能は、次のいずれかに該当するものとする。

・文楽

・歌舞伎、能・狂言、邦舞、邦楽、落語、浪曲等の古典芸能のうち、大阪発祥または、大阪で発展してきた流派等の行う活動。

対象とする活動の実施場所は、次のいずれかに該当するものとする。

・大阪市内

・大阪府外

・海外

多様な人々が参加できる
芸術活動支援

大阪市内で開催する芸術活動で、障がい者、外国人など多様な人々が参加できる工夫や配慮等があり、芸術活動を通じて多様な人々の社会参加の機会を開くことにつながると期待できるもの

別表2 第2条第5項 一般助成A・一般助成B対象経費

項目

細目

内訳

会場・舞台費・
上映費

会場費

会場使用料(付帯設備費を含む)

舞台費

大道具費、小道具費、衣装費、かつら費、メイク費、履物費、照明費・音響費、字幕費、映像費、舞台スタッフ費、器材借料

設営費

会場設営・撤去費

運搬費

運搬費

上映費

上映費、映写機材使用料、映写技師料、同時通訳関連機器借り上げ料

印刷費

印刷費

印刷費(プログラム、入場券、チラシ、ポスター、アンケート用紙、デザイン料、図録、カタログ)

別表3 第2条第5項 特別助成(大阪文化力向上支援・上方古典芸能普及発展支援)対象経費

項目

細目

内訳

会場・舞台費・
上映費

会場費

会場使用料(付帯設備費を含む)

舞台費

大道具費、小道具費、衣装費、かつら費、メイク費、履物費、照明費・音響費、字幕費、映像費、舞台スタッフ費、器材借料

設営費

会場設営・撤去費

運搬費

運搬費

上映費

上映費、映写機材使用料、映写技師料、同時通訳関連機器借り上げ料

印刷費

印刷費

印刷費(プログラム、入場券、チラシ、ポスター、アンケート用紙、デザイン料、図録、カタログ)

出演・音楽・
文芸費

出演費

指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、舞踊家・俳優等出演料、司会料、特別招待者出演料、活動弁士出演料

(招へい・渡航に係る旅費、宿泊費含む)

音楽費

作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作料、調律料、楽器借料、楽譜借料、写譜料、楽譜制作料

文芸費

構成・演出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明等プラン料、映像製作費、舞台美術・衣裳等デザイン料、脚本料、翻訳料、著作権使用料、字幕製作費

作品借料

作品借料

作品借料(保険料、通関料、輸送費を含む)

謝金・宣伝費・
記録費

謝金

原稿執筆謝金、翻訳謝金、講演謝金、通訳謝金、会場整理員謝金

宣伝費

広告宣伝費、宣伝デザイン料

記録費

録画費、録音費、写真費

(注1)「招へい・渡航に係る旅費」については、航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス・ビジネス料金、グリーン料金等)等、上位等級の指定席料金は助成対象外とする。

(注2)宿泊費の助成対象となる金額については、1泊あたり13,000円を上限とする。

別表4 第2条第5項 特別助成(多様な人々が参加できる芸術活動支援)対象経費

項目

細目

内訳

会場・舞台費・
上映費

会場費

会場使用料(付帯設備費を含む)

舞台費

字幕機材費、オペレーター費、バリアフリー機器借料、大道具費、小道具費、衣装費、かつら費、メイク費、履物費、照明費・音響費、字幕費、映像費、舞台スタッフ費、器材借料

設営費

音声ガイド設営費、要約筆記設営費、会場設営・撤去費

運搬費

運搬費

上映費

上映費、映写機材使用料、映写技師料、同時通訳関連機器借り上げ料

印刷費

印刷費

点字資料作成費、印刷費(プログラム、入場券、チラシ、ポスター、アンケート用紙、デザイン料、図録、カタログ)

出演・音楽・文芸費

出演費

指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、舞踊家・俳優等出演料、司会料、特別招待者出演料、活動弁士出演料

(招へい・渡航に係る旅費、宿泊費含む)

音楽費

作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作料、調律料、楽器借料、楽譜借料、写譜料、楽譜制作料

文芸費

音声ガイド制作費、字幕制作費、専門指導料、構成・演出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明等プラン料、映像製作費、舞台美術・衣裳等デザイン料、脚本料、翻訳料、著作権使用料、字幕製作費

作品借料

作品借料

作品借料(保険料、通関料、輸送費を含む)

謝金・宣伝費・
記録費

謝金

手話通訳謝金、介助士謝金、ガイドスタッフ謝金、要約筆記謝金、原稿執筆謝金、翻訳謝金、講演謝金、通訳謝金、会場整理員謝金

宣伝費

広告宣伝費、宣伝デザイン料

記録費

録画費、録音費、写真費

(注1)「招へい・渡航に係る旅費」については、航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス・ビジネス料金、グリーン料金等)等、上位等級の指定席料金は助成対象外とする。

(注2)宿泊費の助成対象となる金額については、1泊あたり13,000円を上限とする。

別表5 第2条第5項 特別助成 アーカイブ制作 対象経費

項目

細目

内訳

印刷費

印刷費

印刷費(目録、アーカイブ利用者用パンフレット等)

文芸費

文芸費

翻訳料、著作権使用料

謝金・宣伝費・
記録費

謝金

通訳謝金、原稿執筆謝金、翻訳謝金、講演謝金、

臨時作業スタッフ費

宣伝費

広告宣伝費、宣伝デザイン料

記録費

録画費、録音費、写真費、資料保管材購入費、データベース構築委託費、データ複製費、資料収集に係る旅費

(注1)「臨時作業スタッフ費」については、アーカイブ制作にかかる資料整理・データ入力等を行う臨時スタッフ経費に限る。助成対象となる時給は、大阪府最低賃金を上限とする。

(注2)「資料保管費」については、アーカイブ制作にかかる、資料保管用記録媒体、専用ファイル等保管用具の購入に限る。

(注3)「資料収集に係る旅費」については、航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス・ビジネス料金、グリーン料金等)等、上位等級の指定席料金は助成対象外とする。

別表6 第3条第3項(3) ワークショップ

芸術活動の種類

助成対象活動の内容

ワークショップ

大阪市内で開催される市民参加型芸術活動で、市民の芸術活動に対する関心の向上や、市民・社会の活性化に資するもの。ただし、プロの芸術家が指導や協働を行うものであるとともに、参加者を公募するなど広く市民が参加の機会を得ることができるもの。

別表7 第3条第4項 シンポジウム・アーカイブ

芸術活動の種類

助成対象活動の内容

シンポジウム

大阪市内で、芸術文化の分野に関して行われるシンポジウムで、そのテーマや内容が、大阪の芸術文化の振興に資すると期待されるもので、広く市民の参加が期待されるもの。

アーカイブ制作

大阪の芸術文化に関する写真、映像、音声資料、文献等で未整理・未公開のものについて、体系的な整理、目録作成、適切な保管状態の整備等を行い、市民や芸術団体向けに公開または提供する活動。

様式1~10

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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟8階

電話:06-6469-5173

ファックス:06-6469-3897

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