ページの先頭です

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱

2021年4月1日

ページ番号:222664

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 商店街・問屋街・小売市場(以下「商店街団体」という。)が、新たな魅力づくりを目指して、中長期的な観点のもと、社会的・公共的役割を果たすために知恵と工夫を活かして主体的に取り組む活性化のためのハード事業に対し、本市が補助金を交付し、地域経済の振興発展のために実施する。

 

(定義)

第3条 前条に定める商店街とは、次の各号のすべての要件を備えるものとする。

 (1) 大阪市域にあること。

 (2) 複数の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。

 (3) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。

 (4) 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。

2 前条に定める問屋街とは、次の各号のすべての要件を備え、主として卸売業を営む商業者で構成されている団体をいう。

 (1) 大阪市域にあること。

 (2) 複数の商業店舗が近接し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。

 (3) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。

 (4) 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。

3 前条に定める小売市場とは、小売商業調整特別措置法(昭和34年法律155号)第3条に基づく大阪府知事の許可を受けている大阪市域にある小売市場をいう。

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおり定める。

 (1) 施設整備事業

① 商店街及び問屋街が実施するアーケード、街路灯、カラー舗装、公衆便所、駐輪場の整備事業。

② 商店街及び問屋街が実施する商店街コミュニティ施設の設備の整備事業及び、小売市場が実施する小売市場の館内設備の整備事業(ただし、商店街コミュニティ施設の設備及び小売市場の館内設備(以下「その他施設の設備」という。)については、補修事業に限る。)

 (2) オープンモール化

  商店街及び問屋街の活性化を目的とした既存のアーケード及び街路灯の撤去事業。

2 補助の対象となる者は、第3条に定める商店街、問屋街及び小売市場とする。

3 第1項の事業に必要な経費であって、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要と認められる「別表1」に定める経費(消費税及び地方消費税を除く)とする。

5 補助金の額は、補助対象経費の合計から補助事業の実施にかかる収入を差し引いた金額に、補助率を乗じて算定する。

6 補助金の額及び補助率は、「別表2」のとおりとする。

7 補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、「別表3」に定める書類を添付して、別に定める募集期間内に市長に対し提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項に定める申請後、補助金交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、その理由を記載した大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付決定前着手承認申請書(様式第1の2号)を市長に対し提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認を行ったときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付決定前着手承認通知書(様式第1の3号)により通知するものとする。

 

(会議の開催)

第5条の2 市長は、補助金交付の対象となる事業の選定にかかる意見及び助言を聴取するために、大阪市商業魅力向上事業有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 前項に定める会議の組織及び運営に関し必要な事項は、経済戦略局長が別途定める。

 

(選定基準)

第5条の3 市長は、第5条に定める書類が提出された場合は、当該申請に係る事業計画について、事業効果の確実性及び事業の継続性の観点から、前条に定める会議において意見及び助言を聴取する。

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、会議において聴取した意見及び助言を踏まえ、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、募集期間満了日の翌日から起算して60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金交付申請額の減額が20%以内であるものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費。

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費。

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、「別表4」に定める書類を添付して、市長に対し速やかに提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

 

(財産の処分制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その交付した補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合並びに当該財産が「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)」に基づき経済産業大臣が別に定める期間、もしくは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間のいずれかを経過した場合は、この限りではない。

2 補助事業者は、取得財産等について、補助事業完了後の翌年度から起算して5年間について、毎年9月1日現在の「現況届」(様式第11号)を市長に対し提出しなければならない。

3 補助事業者は、同条第1項で定める期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ「大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金にかかる取得財産等の処分承認申請書」(様式第12号)により、市長に対し提出し承認を得なければならない。

4 補助事業者は、取得財産等については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(関係書類の公表)

第18条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに収支決算書にかかる関係書類については、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。

 

(その他)

第19条 この要綱の実施に関して必要な事項は、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要領に定める。

 

   附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日施行の大阪市商店街空間整備支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という)は廃止する。

3 この要綱の施行の際、旧要綱により補助金が交付又は交付決定されている事業については、なお従前の例による。

 

   附則

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成24年7月27日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成25年5月31日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成26年6月18日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成28年5月17日から施行する。

      附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

  附則

1 この要綱は、令和元年5月22日から施行する。

  附則

1 この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

  附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱別表

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3781

ファックス:06‐6614‐0190

メール送信フォーム