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大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要領

2023年4月1日

ページ番号:222665

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要領

 

 

 この要領は、大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるほか、要綱第19条の規定に基づき実施に関して必要な事項を定める。

 

1 補助事業の実施時期

  当該年度の3月末日までに終了すること。

  なお、実績報告書類の提出は、当該年度の3月末日までに必ず行うこと。

 

2 補助対象事業

  要綱第4条について次のとおり補足する。

 (1) 補助事業(以下「事業」という。)は、原則として大阪市域にある商店街・問屋街・小売市場(以下「商店街団体」という。)の区域内で実施するものとする。

 (2) 事業の実施にあたっては、今後の中長期的な展望や商店街団体としての収支計画等を踏まえた商店街団体の活性化のための方針を定め、事業実施後にあってはその方針に基づき商店街団体の発展や活性化及び団体運営の安定化に継続的に取り組まなければならない。

 (3) 事業の実施及び各種手続きについては、法令等を順守するものでなければならない。

 (4) 要綱別表2(補助金の額及び補助率(第4条関係))備考欄に掲げる「国及び他の地方公共団体等」には、国等の関連機関や国等から委託等を受けて商店街団体への同様の助成等支援を実施している団体等及び大阪市の他の部局を含む。

 (5) 事業のうち新規事業と補修事業の区分については、要領別表1のとおりとする。

 (6) 事業のうち施設整備事業の対象となる商店街共同施設等について次のとおり補足する。

 ① アーケードには、躯体(基礎・支柱・梁等)及びこれらに付設された屋根(開閉装置を含む)、排水、照明、統一看板、電源(太陽光発電装置を含む)、放送、通信、防災等各種設備を含む。

 ② 街路灯(サインポールを含む)には、基礎・支柱等及びこれらに付設された照明、統一看板、電源(太陽光発電装置を含む)、放送、通信、防災等の各種設備を含む。

 ③ 街路灯を設置する場合は、概ね30m以内の間隔で設置しなければならない。

 ④ 街路灯は補助事業実施後にその基数が既存の街路灯の3分の2以下となる場合は補助対象外とする。

 ⑤ 公衆便所については、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 別表第1ク(公衆便所)」の適用を受けるものとする。

 ⑥ その他施設の設備とは、商店街団体がその所有権を有する建物内に付設される設備で、物理的若しくは機能的に同建物に付随すると認められる天井、通路、トイレ、防災、空調、照明設備、その他これに準ずる設備をいう。また、小売市場の館内設備には、POSシステム機器及びその付帯情報設備を含むものとする。

 ⑦ 上記設備については、原則として顧客にその利用が開放されていると認められる共用部分のみを対象とする。

 (7) 事業のうちオープンモール化は、アーケード及び街路灯の撤去及び撤去に伴い必要となる関連作業(支柱撤去後の路面補修、路面排水のために商店街及び問屋街が行う側溝の設置等)とし、アーケード及び街路灯撤去にあわせて商店街共同施設等を設置する場合には、これを含む。また、撤去するアーケード及び街路灯から防犯カメラ等の付設設備を新設する商店街共同施設等に移設する場合についても対象とする。なお、商店街及び問屋街の各店舗にかかる防水、ファサード整備等の経費は除く。

 

3 補助対象者

  要綱第4条について次のとおり補足する。

 (1) 補助対象者である商店街団体について、複数の商店会で商店街振興組合等を構成している場合には、当該商店会は補助対象者とは認めない。また、複数の商店街振興組合等を単一の商店会にまとめた場合の当該商店会については補助対象者とは認めない。

 

4 補助対象経費

  要綱第4条について次のとおり補足する。

 (1) 補助対象事業の実施に伴い、商店街団体の面的な縮小等が認められる場合は、補助対象経費から当該箇所にかかる経費を除くものとする。

 

5 補助金の額(補助率、補助限度額を含む)

  要綱第4条について次のとおり補足する。

 (1) 他からの寄付金などは、商店街団体の負担金の一部とみなす。

 (2) 補助金の交付を決定すべき事業が複数あり、かつ、補助金交付申請時に交付を受けようとする補助金額の合計額が毎年度の予算の範囲を超える場合については、補助対象経費の比率で按分するなどの手法により、補助金の額を算出する。

 

6 他の市域とまたがる商店街団体への補助

  商店街団体の区域が本市と他の市域にまたがる場合の補助について次のとおり取り扱うものとする。

 (1) 駐輪場について、その効果・効用を商店街及び問屋街のすべての構成員が享受すると認められる事業の補助対象経費は、総事業費を商店街及び問屋街の構成員に占める市内店舗の比率で按分して算出した額とする。

 (2) 各事業のうちアーケード、街路灯、カラー舗装、その他施設の設備について、その効果・効用を主に設置箇所に面している構成員が享受すると認められる事業の補助対象経費は、設置箇所に面する構成員に占める市内店舗の比率で按分して算出した額とする。なお、設置箇所に面している構成員とは、街路灯については設置する道路に面している構成員とする。

 (3) 補助対象経費の算出に用いる構成員数は、補助金交付申請時を基準とする。

 (4) 駐輪場は、すべての構成員が享受すると認められる事業の施設の設置箇所は本市か他の市域であるかは問わない。

 (5) 前述各号の規定により算出した補助金の限度額は、按分はせず要綱別表2の補助限度額を適用する。

 (6) 要綱別表1の対象事業費の下限要件は前述各号の規定により算出した対象事業費により判定する。

 

7 公共事業を伴う補助事業

  補助事業者が、公共事業を伴う補助事業を行う際に、5(1)に定めるもののほかに公的な財源を得た場合は、本来の補助対象経費となる事業費より減じた額を補助対象経費とする。

  ただし、土地区画整理事業に伴う損失補償金は、商店街団体の自己資金とみなす。

 

8 個人情報保護

  補助事業者は事業の実施にあたっては本市個人情報保護条例の規程を遵守し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、個人情報の漏洩など個人の権利利益を著しく侵害する補助事業が実施された時は、交付決定を取消すことができる。

   附則

  この要領は、平成22年4月1日から施行する。

  平成21年4月1日施行の大阪市商店街空間整備支援事業補助金交付要領(以下「旧要領」という)は廃止する。

  この要領の施行の際、旧要領により補助金が交付又は交付決定されている事業については、なお従前の例による。

   附則

  この要領は、平成24年7月27日から施行する。

   附則

  この要領は、平成25年5月31日から施行する。

   附則

  この要領は、平成26年6月18日から施行する。

   附則

  この要領は、平成29年4月1日から施行する。

   附則

  この要領は、平成30年4月1日から施行する。

     附則

  この要領は、令和元年5月22日から施行する。

     附則

  この要領は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市商店街共同施設等整備支援事業補助金交付要領別表

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