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経済戦略局緊急修繕・工事請負業者登録実施要領

2018年4月2日

ページ番号:229662

(目的)

第1条 この要領は、経済戦略局が発注する緊急修繕・工事請負契約(以下「請負契約」という。)のうち、比較見積を実施するもの及び緊急の必要によるものにおいて、事業者選定の公正化及び迅速化を図るとともに請負契約締結の円滑化に資するため、協力事業者の事前登録及び見積徴取を行うにあたり必要な事項を定める。

 

(登録申請及び資格)

第2条 本要領に基づき登録を希望する者は、次の各号に掲げる書類を経済戦略局企画総務部総務課(以下「総務課」という。)まで提出しなければならない。

(1)経済戦略局緊急修繕・工事請負業者登録申請書(兼誓約書)(様式1)

(2)資本関係・人的関係等に関する調書(様式2)

(3)その他必要と認められる書類(申請受付の際に必要と認められる書類がある場合は

登録申請日から3開庁日以内に提出することとする。)

2 前項の登録を希望する事業者は、総務課が指定を行う緊急修繕・工事の種別(以下「工種」という。)に応じた登録種目での大阪市入札参加資格を有していなければならない。

3 第1項の登録を申請し、登録が認められた事業者(以下「登録事業者」という。)において、申請時に提出した内容に変更が生じたときは、速やかにその変更内容について総務課に届出をしなければならない。

 

(事業者の募集)

第3条 前条の登録は、原則として、3年に1回公募により登録を希望する事業者の募集(以下「一斉募集」という。)を行うこととする。

2 前項の一斉募集の期間経過後、次回の一斉募集を行うまでの期間については、随時、登録を希望する事業者の募集(以下「随時募集」という。)を行うこととする。

 

(登録の決定)

第4条 第2条の申請があったときは、総務課において提出された書類の審査を行い、登録の可否について決定するものとし、申請者全員に対して結果を通知する。

2 前項の規定による登録事業者は、当該申請を受理した日の属する月の翌月に登録する。

 

(登録の有効期間)

第5条 第3条第1項の一斉募集期間中に申請を受理した登録事業者の登録有効期間は、登録日の属する年度から3年間とする。

2 第3条第2項の随時募集期間中に申請を受理した登録事業者の登録有効期間は、登録日から前項に規定する有効期間の終期までとする。

 

(登録の解除)

第6条 登録事業者が、次に掲げる内容に該当する場合は、その登録を解除する。

(1)大阪市入札参加資格が失効したとき

(2)第2条の申請内容に虚偽があったとき

(3)既に請負契約を締結し、その施工において経済戦略局が示した仕様書に反した

施工を行ったとき

(4)既に請負契約を締結し、その施工において第三者に被害を及ぼし、又は紛争等       を生じさせ、総務課において登録を解除することが妥当であると判断したとき

(5)その他の正当な事由により、社会通念上、登録を解除することが適当であると認められるとき

 

(見積徴取)

第7条 見積徴取を実施する際は、案件の工種に応じて、登録事業者の中から登録決定の順に原則として2者以上を相手方として選定する。ただし、同一の資本関係・人的関係等にある事業者は、そのうちの1者しか選定されない。

2 前項において選定された者は、当該案件以降、見積徴取の依頼について登録事業者を一巡するまでは選定しないこととする。

3 見積徴取の依頼に際し、登録業者が大阪府暴力団排除措置要綱に基づく入札除外措置を受けている場合、登録業者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている場合、経済戦略局より電話連絡をした時点において登録事業者が不在等で連絡が取れなかった場合、及び登録事業者より見積書の提出について辞退等の申し出があった場合は、当該案件以降、見積徴取の依頼について登録事業者を一巡するまでは選定しないこととする。

4 第2条第2項の工種以外の案件が発生したときは、登録事業者に対し、請負が可能か否かについて聴取のうえ、見積徴取の相手方として選定することができるものとする。この場合も、当該案件に応じた登録種目での大阪市入札参加資格を有していることを条件とし、登録決定の順に選定する。ただし、前項の規定は適用しないものとする。

5 前項の見積徴取の結果、請負が可能な登録事業者がいないときは、大阪市入札参加有資格者名簿の中から別に指名し、見積徴取することができるものとする。

6 緊急の必要による案件についても、第3項の規定を適用するものとする。

 

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、経済戦略局長がこれを決定する。

 

附 則

1 この要領は、平成25年6月3日より施行する。

2 経済戦略局長は、組織改正に伴う経過措置として、旧所属において平成26年3月31日までを有効期間とし工事請負業者登録していた者を上記施行日から当該有効期間まで本要領における登録事業者とする。

 

  附 則

1 この要領は、平成27年3月5日より施行する。

 

附 則

1 この要領は、平成30年4月1日より施行する。

 

附 則

1 この要領は、平成31年3月1日より施行する。

 

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日より施行する。

 

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経済戦略局 企画総務部 総務課 総務担当(調達)
電話: 06-6615-3711 ファックス: 06-6614-0150
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