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経済戦略局緊急修繕・工事請負及び業務委託事業者登録実施要領

2025年11月1日

ページ番号:229662

(目的)
第1条 この要領は、経済戦略局が発注する修繕・工事請負契約及び業務委託契約(以下「請負等契約」という。)のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に規定する緊急の必要によるものにおいて、事業者選定の公正化及び迅速化を図るとともに請負等契約締結の円滑化に資するため、協力事業者の事前登録及び見積徴取を行うにあたり必要な事項を定める。

(登録申請及び資格)
第2条 本要領に基づき登録を希望する事業者は、次の各号に掲げる書類を経済戦略局企画総務部総務課(以下「総務課」という。)まで提出しなければならない。
(1)経済戦略局緊急修繕・工事請負及び業務委託事業者登録申請書(兼誓約書)(様式1)
(2)資本関係・人的関係等に関する調書
(3)その他必要と認められる書類(申請受付の際に必要と認められる書類がある場合は登録申請日から3開庁日以内に提出することとする。)

2 前項の登録を希望する事業者は、登録申請日時点において、別表に掲げる修繕・工事請負及び業務委託の種別(以下「工種等」という。)に対応する種目について、大阪市入札参加資格を有していなければならない。なお、対応する種目については、第3条に規定する事業者の募集の際に示すものとする。

3 第1項の登録を申請し、登録が認められた事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請時に提出した登録内容に変更が生じた場合、その変更内容について、経済戦略局緊急修繕・工事請負及び業務委託事業者登録変更申請書(兼誓約書)(様式2)により速やかに総務課に申請しなければならない。

(事業者の募集)
第3条 前条の登録は、原則として、3年に1回公募により登録を希望する事業者の募集(以下「一斉募集」という。)を行うこととする。

2 前項の一斉募集の期間経過後、次回の一斉募集を行うまでの期間については、随時、登録を希望する事業者の募集(以下「随時募集」という。)を行うこととする。

(登録の決定)
第4条 第2条の申請があったときは、総務課において提出された書類の審査を行い、登録の可否について決定するものとし、申請者全員に対して結果を通知する。

2 前項の規定により決定した登録事業者の登録は、当該申請を受理した日の属する月の翌月に行う。

(登録の有効期間)
第5条 第3条第1項の一斉募集期間中に申請を受理した登録事業者の登録有効期間は、登録日の属する年度から3年間とする。

2 第3条第2項の随時募集期間中に申請を受理した登録事業者の登録有効期間は、登録日から前項に規定する有効期間の終期までとする。

(登録の解除)
第6条 登録事業者が次に掲げる内容に該当する場合は、その登録を解除する。
(1)大阪市入札参加資格が失効したとき
(2)第2条の申請内容に虚偽があったとき
(3)既に請負等契約を締結し、その施工等において経済戦略局が示した仕様書に反した施工等を行ったとき
(4)既に請負等契約を締結し、その施工等において第三者に被害を及ぼし、又は紛争等を生じさせ、総務課において登録を解除することが妥当であると判断したとき
(5)登録事業者から経済戦略局緊急修繕・工事請負及び業務委託事業者登録解除申請書(様式3)の提出があったとき
(6)その他の正当な事由により、社会通念上、登録を解除することが適当であると認められるとき

(見積徴取)
第7条 見積徴取を実施する際は、案件の工種等に応じて、登録事業者の中から原則として2者以上を見積徴取の相手方として選定する。

2 見積書を徴取する相手方の選定は、案件の工種等に応じて事前に無作為で作成した選定順位表(以下「順位表」という。)に基づき、順位表の昇順に2者以上を選定する。ただし、選定候補の2者が同一の資本関係・人的関係等にある事業者であった場合は、順位表の上位の1者を選定し、残る1者は選定した1者と資本関係・人的関係等にない事業者の中から順位表の昇順で選定する。

3 前項において選定された事業者は、当該案件以降、見積徴取の依頼について順位表を一巡するまでは選定しないこととする。

4 見積徴取の依頼に際し、登録事業者が大阪府暴力団排除措置要綱に基づく入札除外措置を受けている場合、登録事業者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている場合、経済戦略局から電話連絡をした時点において登録事業者が不在等で連絡が取れなかった場合、及び登録事業者から見積書の提出について辞退等の申し出があった場合は、当該案件以降、見積徴取の依頼について順位表を一巡するまでは選定しないこととする。

5 第2条第2項の工種等以外の案件が発生したときは、大阪市入札参加有資格者名簿の中から、当該案件の契約履行に必要な種目を有している事業者を無作為に10者以上選定し、選定した事業者について無作為に順位表を作成する。作成した順位表から昇順で2者以上の事業者に対し、請負等が可能か否かについて聴取のうえ、見積徴取の相手方として選定することができるものとする。なお、本項にて選定した事業者については、前項の規定は適用しないものとする。

(その他)
第8条 この要領に定めのない事項については、経済戦略局長がこれを決定する。

  附 則
1 この要領は、平成25年6月3日から施行する。
2 経済戦略局長は、組織改正に伴う経過措置として、旧所属において平成26年3月31日までを有効期間とし工事請負業者登録していた者を上記施行日から当該有効期間まで本要領における登録事業者とする。

  附 則
1 この要領は、平成27年3月5日から施行する。

      附 則
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則
1 この要領は、平成31年3月1日から施行する。

      附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則
1 この要領は、令和7年11月1日から施行する。

別表

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申請書類

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経済戦略局 企画総務部 総務課 総務担当(調達)
電話: 06-6615-3711 ファックス: 06-6614-0150
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