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農地関係事務処理要綱

2023年4月1日

ページ番号:381998

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市長(以下「市長」という。)が行う農地関係事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(処理の基本方針)

第2条 市長が行う農地関係事務処理は、この要綱に基づくほか、国、府の諸通達により厳正かつ慎重に行うものとする。

 

(農地権利移動の許可)

第3条 農地法第3条第1項に基づいて、農地等の権利移動をしようとする者は、農地法第3条の規定による許可申請書(様式1)を市長に提出するものとする。

2 農地法第3条の規定による許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)譲受人の世帯全員住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)

(5)譲受人の農地台帳登載事項証明書(譲受人が大阪市外に居住する場合)

(6)譲受人の耕作状況一覧

(7)譲受人の住所地から申請地への経路図

(8)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(9)申請者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(10)申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(11)委任状(代理人による申請の場合)

(12)その他市長が特に必要とする書類等

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(農地権利取得の届出)

第4条 農地法第3条の3第1項に基づいて、相続(遺産分割および遺贈を含む。)、法人の合併・分割及び時効等により農地法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式2)を市長に提出するものとする。

2 農地法第3条の3第1項の規定による届出書には、別表に掲げる書類を添付するものとする。

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(農地転用届出)

第5条 農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号に基づいて、市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地を農地以外にしようとする者は、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(様式3)又は農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(様式4)を市長に提出するものとする。

2 農地転用届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)転用計画図(立面・平面図など)

(5)当該地の現況写真

(6)届け出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき農地法第18条第1項の許可があったことを証する書面

(7)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(8)通行承諾書(袋地の場合)

(9)届出者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(10)届出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(11)委任状(代理人による申請の場合)

(12)その他市長が特に必要とする書類等

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(農地の賃貸借の解約等の制限)

第6条 農地法第18条第1項に基づいて、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意解約及び賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする者は、農地法第18条第1項の規定による許可申請書(様式5)を市長に提出するものとする。

2 農地法第18条第1項の規定による許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)賃貸借契約書の写し

(5)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(6)申請者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(7)申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(8)委任状(代理人による申請の場合)

(9)その他市長が特に必要とする書類等

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(農地の賃貸借の解約等の通知)

第7条 農地法第18条第6項に基づいて、賃貸借の解約の申入れ、合意解約及び賃貸借の更新をしない旨の通知が農地法第18条第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行われた場合には、これらの行為をした者は、農地法第18条第6項の規定による通知書(様式6)を市長に提出するものとする。

2 農地法第18条第6項の規定による通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(5)通知者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(6)通知者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(7)委任状(代理人による申請の場合)

(8)信託契約書の写し(信託事業に係る信託財産の解約等の場合)

(9)期限前6箇月以内に合意が成立したことを証する書面又は農事調停の調書の謄本(合意解約の場合)

(10)その他市長が特に必要とする書類等

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

 

(耕作開始届)

第8条 新たに土地を開墾し、農地法第2条第1項に規定される農地又は採草放牧地として利用を開始した当該土地の所有者は、耕作開始届(様式7)を市長に提出するものとする。

2 耕作開始届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)届出者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

(5)届出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(都市農地の貸借に係る事業計画の認定)

第9条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)(以下「円滑化法」という。)第4条第1項の規定に基づいて、都市農地を自らの耕作の事業の用に供するため当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けようとする者は、事業計画の認定申請書(様式8)を市長に提出するものとする。

2 事業計画の認定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図 (付近見取図)

(4)賃借権等の設定に関する契約書の写し

(5)認定を受けようとする者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

(6)認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く)である場合には、その定款又は寄附行為の写し

(7)認定を受けようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社の場合に限る)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し

(8)認定を受けようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第5条に規定する承認会社が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し

(9)その他参考となるべき書類

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(都市農地の貸借に係る認定都市農地の利用状況の報告)

第10条 第9条の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定された都市農地の利用状況について、毎年、認定都市農地の利用状況の報告書(様式9)を市長に提出するものとする。

2 認定都市農地の利用状況の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)報告書を提出する者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

(2)報告書を提出する者が法人(地方公共団体を除く)である場合には、その定款又は寄附行為の写し

(3)その他参考となるべき書類

 

(都市農地の貸借に係る事業計画の変更)

第11条 第9条の認定を受けた事業計画を変更しようとする認定事業者は、事業計画の変更の認定申請書(様式10)を市長に提出するものとする。

2 事業計画の変更の認定申請書には、第9条第2項に掲げる書類を添付するものとする。ただし、既に大阪市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

 

(都市農地の貸借に係る事業計画の軽微な変更)

第12条 第9条の認定を受けた事業計画について、円滑化法第6条第1項に規定される軽微な変更をしようとする認定事業者は、事業計画の変更の届出書(様式11)を市長に提出するものとする。

 

(都市農地の貸借に係る勧告)

第13条 認定事業者が、円滑化法第7条第1項各号のいずれかに該当する場合には、大阪市長は当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

(都市農地の貸借に係る認定の取消)

第14条 認定事業者が、円滑化法第7条第1項各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。

 

(都市農地の貸借に係る認定都市農地の賃借権の解除)

第15条 第9条の認定を受けた都市農地について、賃借権等の設定に関する契約書に付されている賃貸借等の解除条件に該当する場合に、賃借権等の解除をしようとする土地所有者は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第8条第3項の規定による届出書(様式12)を市長に提出するものとする。

2 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第8条第3項の規定による届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)届出者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

(2)届出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(3)賃借権等の設定に関する契約書の写し

(4)その他参考となるべき書類

 

(都市農地の貸借に係る特定都市農地貸付の承認)

第16条 円滑化法第10条第1項に規定される特定都市農地貸付けにより市民農園を開設しようとする者は、特定都市農地貸付けの承認申請書(様式13)を市長に提出するものとする。

2 特定都市農地貸付けの承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図(付近見取図)

(4)賃借権等の設定に関する契約書の写し

(5)認定を受けようとする者の本人確認できる書類の写し(運転免許証、パスポートなど)

(6)認定を受けようとする者が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し

(7)貸付規定

(8)貸付協定

(9)所有者が当該都市農地に係る農業の業務に従事する場合には、業務の従事の計画を記載した書面

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(特定農地貸付による市民農園の承認)

第17条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定される特定農地貸付けにより、市民農園を開設しようとする者は、同法第3条第1項の規定に基づき、特定農地貸付承認申請書(様式14)を市長に提出するものとする。

2 特定農地貸付承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の位置図 (付近見取図)

(4)土地利用計画図

(5)特定農地貸付規定

(6)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

(7)申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(市民農園の廃止)

第18条 第16条及び第17条により開設した市民農園を廃止しようとする者は、市民農園閉園届(様式15)を市長に提出するものとする。

 

(贈与税の納税猶予に関する適格者証明)

第19条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4の規定に基づく農地等についての贈与税の納税猶予に関し、同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の7に規定する証明を受けようとする者は、贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 (様式16)を市長に提出するものとする。

2 贈与税の納税猶予に関する適格者証明の申請には、別表に掲げる書類を提出するものとする。

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

4 事務処理についての留意事項

市長は、贈与税の納税猶予に関する適格者証明願の提出があった場合は、前2項の書類審査のほか、農業専門委員等による現地確認及び申請者からの事情聴取等により、受贈者が申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められるか否かの判断をするものとする。

5 農業経営を継続する場合の手続

市長は、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書の交付を受け農業経営を行っている者から、引き続き農業経営を行っている旨の証明願(様式20-1)が出されたときは、現地調査の上、引き続き農業経営を行っていると確認できるものについては、証明書を交付するものとする。

 

(相続税の納税猶予に関する適格者証明)

第20条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の規定に基づく農地等についての相続税の納税猶予に関し、同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の8に規定する証明を受けようとする者は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願(様式17)を市長に提出するものとする。

2 相続税の納税猶予に関する適格者証明の申請には、別表に掲げる書類を提出するものとする。

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

4 事務処理についての留意事項

市長は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願の提出があった場合は、前2項の書類審査のほか、農業専門委員等による現地確認及び申請者からの事情聴取等により、相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められるか否か、又は申告期限までに認定都市農地貸付けや農園用地貸付け等を行うか否かの判断をするものとする。

5 農業経営を継続する場合の手続

市長は、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付を受け、農業経営を行っている者から、引き続き農業経営を行っている旨の証明願(様式20-2)が出されたときは、現地調査の上、引き続き農業経営を行っていると確認できるものについては、証明書を交付するものとする。

 

(認定都市農地貸付けを行った旨の証明)

第21条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の4第1項の規定の適用を受けるため、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項に規定する事業計画の認定を受けたことについて証明を受けようとする者は、認定都市農地貸付けを行った旨の証明願(様式18)を市長に提出するものとする。

2 認定都市農地貸付けを継続する場合の手続

市長は、認定都市農地貸付けを行った旨の証明書の交付を受けた者から、引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明願(様式20-3)が出されたときは、現地調査の上、引き続き適切に認定都市農地貸付けを行っていると確認できるものについては、証明書を交付するものとする。

 

(農園用地貸付けを行った旨の証明)

第22条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の4第1項の規定の適用を受けるため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第11条において準用する特定農地貸付法第3条第3項の承認を含む。)を受けた農地について、農園用地貸付けを行ったこと及び当該農園用地貸付けが租税特別措置法第70条の6の4第2項第3号ロに掲げるものである場合は、当該承認の申請書に同号ロに規定する貸付協定が添付されたものであることの証明を受けようとする者は、農園用地貸付けを行った旨の証明願(様式19)を市長に提出するものとする。

2 農園用地貸付けを継続する場合の手続

市長は、農園用地貸付けを行った旨の証明書の交付を受けた者から、引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明願(様式20-3)が出されたときは、現地調査の上、引き続き適切に農園用地貸付けを行っていると確認できるものについては、証明書を交付するものとする。

 

(納税猶予の特例適用の農地等の該当証明)

第23条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定に基づく農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予に関し、同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の7及び第23条の8に規定する証明を受けようとする者は、納税猶予の特例適用の農地等の該当証明書(様式21)の証明願を市長に提出するものとする。

2 納税猶予の特例適用の農地等の該当証明の申請には、別表に掲げる書類を提出するものとする。

3 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(土地現況証明)

第24条 「土地現況証明」とは、当該地が農地法第2条第1項に規定する農地であるかどうかについて、市長が証明を行なうものとする。

2 申請者は、当該地について所有権を有する者又はその承継人とする。

なお、代理人が申請者となることを可とするが、上記の者から委任を受けたことを証する委任状を提出するものとする。

3 申請者は、土地現況証明願(様式22)に所要事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

4 証明願には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の位置図(付近見取図)

(3)当該地の現況写真

(4)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(5)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

   なお、代理人申請の場合は、委任者、代理人とも添付するものとする。

(6)申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(7)委任状(代理人による申請の場合)

(8)その他市長が特に必要とする書類等

5 添付書類についての留意事項

(1)相続人が相続後において相続による権利移転の登記を完了していない場合等、その申請にかかる農地についての真正な権利者であるかどうかが当該地の登記事項証明書によって確認できない場合には、戸籍謄本(除籍の謄本を含む。)その他の書類の提出を求めて申請者がその届け出に係る農地又は放牧地の真正な権利者であることの確認を行うものとする。

(2)公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものを有効とする。

6 事務処理についての留意事項

市長は申請があった場合は、速やかに現地調査を行うものとする。

ただし、明らかに非農地であることが確認できる場合はこの限りでない。

また、証明書の発行は、証明願の受付日から2週間以内に事務処理を完了するものとする。

7 農地、非農地の判定

市長は、前項の調査に基づき、「農地に該当する」又は「農地に該当しない」旨の判定を行う。

ただし、「農地に該当しない」場合で、農地法に定める転用の手続を経ずに転用したものは証明することができない。

8 手数料

土地現況証明書の発行にあたっては、大阪市手数料条例(昭和40年4月2日条例第35号)第10条の規定により、手数料を申請者から徴収するものとする。

 

(農地転用事実の証明)

第25条 「農地転用事実の証明」とは、農地法第4条第1項又は第5条第1項により届出等を行い受理通知書を受けたが、農地の権利の設定・移転及び地目変更に関する登記を完了していない場合、登記申請等の際に農地転用事実について明らかにするために証明を行うものとする。

2 申請者は、当該地について所有権を有する者又はその承継人とする。

なお、代理人が申請者となることを可とするが、上記の者から委任を受けたことを証する書面を提出するものとする。

3 申請者は、農地転用事実の証明願(様式23)に所要事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

4 証明願には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)申請に係る土地が転用届出後に分筆されたものであるときはその経過の分かる書類

(3)当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面

(4)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

   なお、代理人申請の場合は、委任者、代理人とも添付するものとする。

(5)申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(6)委任状(代理人による申請の場合)

5 添付書類についての留意事項

(1)申請者が相続後において相続による権利移転の登記を完了していない場合等、申請者がその申請にかかる農地についての真正な権利者であるかどうかが当該地の登記事項証明書によって確認できない場合には、戸籍謄本(除籍の謄本を含む。)その他の書類の提出を求めて申請者がその申請に係る農地又は放牧地の真正な権利者であることの確認を行うこととする。

(2)公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

6 事務処理についての留意事項

証明書の発行は、証明願の受付日から2週間以内に事務処理を完了するものとする。

 

(農地台帳登載事項の証明)

第26条 「農地台帳登載事項の証明」とは、農地法第52条の2第1項に基づき作成した農地台帳の登載事項について、市長が証明を行うものとする。

2 申請者は、当該農地台帳に登載のある者とする。

3 申請者は、農地台帳登載事項の証明願(様式24)に所要事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

4 事務処理についての留意事項

市長は、申請者が所有する農地所在市町村農業委員会等へ照会するなど、農地台帳の記載事項及び申請内容を確認のうえ、証明書を発行するものとする。

 

(小作地に関する農地台帳登載事項の証明)

第27条 「小作地に関する農地台帳登載事項の証明」とは、農地法第52条の2第1項に基づき作成した農地台帳の登載事項のうち、貸付地における借受者に関する事項について、市長が証明を行うものとする。

2 申請者は、当該農地台帳に登載のある者とする。

3 申請者は、小作地に関する農地台帳登載事項の証明願(様式25)に所要事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

4 事務処理についての留意事項

市長は、農地台帳の登載事項及び申請内容を確認のうえ、証明書を発行するものとする。

 

(競売に係る買受適格があることの証明)

第28条 「買受適格証明」とは、民事執行法に基づく農地の競売及び国税滞納処分による農地の公売に参加する場合に、農地法第3条第1項の許可又は農地法第5条第1項第7号の届出を要する農地について、農地法における許可を受ける又は届出が受理される見込みの者であることを証明するものとする。

2 申請者は、買受適格証明願(様式26)に所要事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

3 買受適格証明願には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)   農地法第3条の規定による場合

 ア 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

 イ 当該地の公図

 ウ 当該地の位置図 (付近見取図)

 エ 申請者の世帯全員の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)

 オ 申請者の農地台帳登載事項証明書(申請者が大阪市外に居住する場合)

 カ 申請者の耕作状況一覧

 キ 申請者の住所地から申請地への経路図

 ク 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポ-トなど)

 ケ 申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

 コ 委任状(代理人による申請の場合)

 サ その他市長が特に必要とする書類等

(2)   農地法第5条の規定による場合

 ア 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

 イ 当該地の公図

 ウ 当該地の位置図

 エ 転用計画図(立面・平面図など)

 オ 当該地の現況写真

 カ 申請者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

 キ 申請者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

 ク 委任状(代理人による申請の場合)

 ケ その他市長が特に必要とする書類等

4 添付書類についての留意事項

公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

5 事務処理についての留意事項

市長は、申請内容を確認のうえ、農地法第3条第1項の許可要件あるいは農地法第5条第1項第7号の受理要件に照らして申請者に買受適格があるか否かを判断し、証明書を発行するものとする。

 

(取下届)

第29条 農地法等に基づき提出した届出書及び申請書について、取り下げようとする者は、取下届(様式27)を市長に提出するものとする。

 

(その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

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各様式

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

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