生産緑地に係る買取りの申出等に関する事務処理要綱
2024年4月1日
ページ番号:382001
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市長(以下、「市長」という。)に対する生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条の規定による生産緑地の買取りの申出及び法第15条第1項の規定による生産緑地の買取り希望の申出に関し、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び規則の例による。
(生産緑地買取申出)
第3条 法第10条の規定により生産緑地の買取りの申し出をする者(以下「買取申出者」という。)は、規則第5条に規定する生産緑地買取申出書(様式1)を市長に提出するものとする。
2 生産緑地買取申出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)当該地の公図
(3)当該地の位置図(付近見取図)
(4)生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書(買取申出事由が指定の告示後30年が経過の場合を除く)
(5)戸籍(除籍)謄本(買取申出事由が死亡の場合)
(6)医師の診断書(買取申出事由が故障の場合)
(7)買取申出者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(8)買取申出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書
(9) 買取申出者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
(10)同意書(当該地が他人の権利(抵当権等)の目的となっている場合)
(11)仮換地証明書及び仮換地図(区画整理区域内の場合)
(12)委任状(代理人による申請の場合)
(13)その他市長が特に必要と認める書類等
3 当該生産緑地の所有者が死亡し、相続登記が未済の場合は、第1項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)遺産分割協議書
(2)相続人関係図
(3)被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から死亡に至るまで)
(4)相続人の戸籍謄本
(5)被相続人の住民票の除票及び相続人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
(6)相続人の印鑑登録証明書
4 添付書類についての留意事項
公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。
(生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明)
第4条 法第10条の規定に基づき買取り申し出する生産緑地について、指定の告示後30年が経過を除く買取り申出事由(死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障の生じた者。以下同じ)の生じた者が当該生産緑地に係る同条に規定する「農業の主たる従事者」又は規則第3条に規定する「一定割合以上従事している者」に該当する旨の証明を受けようとする者は、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(様式2)を市長に提出するものとする。
2 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)当該地の公図
(3)当該地の位置図(付近見取図)
(4)戸籍(除籍)謄本(買取申出事由が死亡の場合)
(5)医師の診断書(買取申出事由が故障の場合)
(6)買取申出者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(7)買取申出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書
(8)委任状(代理人による申請の場合)
(9)当該地及び申請者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
(10)その他市長が特に必要とする書類等
3 当該生産緑地の所有者が死亡し、相続登記が未済の場合は、第2項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)遺産分割協議書
(2)相続人関係図
(3)被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から死亡に至るまで)
(4) 相続人の戸籍謄本
(5)被相続人の住民票の除票及び相続人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
(6)相続人の印鑑登録証明書
4 添付書類についての留意事項
公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。
5 事務処理
(1)市長は、農業の主たる従事者についての証明願の提出があった場合は、買取り申出事由の発生日を確認し、農業専門委員による現地確認調査等により、農業従事の事実を確認するものとする。
(2)買取り申出事由の発生日が証明願提出日の一年以上前であるときは、証明を行わないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(3)従事者が他の市区町村に住所を有する場合は、当該住所地を管轄する農業委員会等の意見の聴取、願出者からの事情聴取等により農業従事の事実の確認を行うものとする。
6 事務処理についての留意事項
市長は、調査の結果、農業従事の事実が確認できるものについては、速やかに証明書を交付するものとし、農業従事の確認ができないものについては、その旨を通知するものとする。
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定)
第5条 主たる従事者が規則第4条各号に規定する故障により、農林漁業を継続することが事実上不可能となった場合で、その旨が記載された医師の診断書を買取申出者が提出したときに限り、市長は同条各号の規定による認定を行うものとする。
(生産緑地買取希望申出)
第6条 法第15条第1項の規定により生産緑地の買取り希望の申し出をする者(以下「買取希望申出者」という。)は、規則第6条に規定する生産緑地買取希望申出書(様式3)を市長に提出するものとする。
2 生産緑地買取希望の申出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)当該地の公図
(3)当該地の位置図(付近見取図)
(4)買取希望申出者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(5)買取希望申出者が法人である場合は、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書
(6)買取希望申出者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
(7)同意書(当該地が他人の権利(抵当権等)の目的となっている場合)
(8)仮換地証明書及び仮換地図(区画整理区域内の場合)
(9)委任状(代理人による申請の場合)
(10)疾病等により農林漁業に従事することが事実上困難である旨が記載された医師の診断書
(11)その他市長が特に必要とする書類等
3 当該生産緑地の所有者が死亡し、相続の登記が未済の場合は、第2項の書類のほか、第3条第3項に掲げる書類を添付するものとする。
4 添付書類についての留意事項
公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。
(買取り申出等の事実の通知)
第7条 市長は、買取申出のあった生産緑地及び買取希望の申出のあった生産緑地のうち、贈与税及び相続税納税猶予の適用を受けているものがあるときは、所轄の税務署長あてその旨を買取り申出等の事実の通知書(様式4)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
各様式
- (様式1)生産緑地買取申出書(PDF形式, 98.10KB)
- (様式2)生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(PDF形式, 69.57KB)
- (様式3)生産緑地買取希望申出書(PDF形式, 96.96KB)
- (様式4)買取り申出等の事実の通知書(PDF形式, 75.59KB)
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