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引き続き農業経営を行っている旨の証明

2022年3月4日

ページ番号:394938

引き続き農業経営を行っている旨の証明

 農地の相続税(贈与税)納税猶予制度を受けている方が、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を、税務署に提出する際に必要な証明です。

 納税猶予の対象農地が適切に管理されている場合のみ証明書を発行します。

申請者

 現に納税猶予の適用を受けている者

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

 2週間程度

提出書類

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明願(様式20-1、様式20-2)

※相続税は様式20-2、贈与税は様式20-1をご提出ください。

  • 特例適用農地等の明細書(様式20-1、様式20-2共通の様式です)
  • 本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
  • 委任状(代理人による申請の場合)※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※証明願の押印は不要となりました。証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

引き続き農業経営を行っている旨の証明願様式

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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