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観光振興事業に係る後援名義使用並びに賞状交付承認基準

2021年3月19日

ページ番号:419694

制定 平成27年1月5日

改正 令和3年3月19日

 

(趣旨)

第1条 この基準は、大阪市経済戦略局観光課(以下「観光課」という。)における後援名義の使用並びに賞状交付の承認について、その基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における後援の定義は、観光課が行事の趣旨に賛同し、その開催を名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(後援名義の使用等の承認を行う事業)

第3条 後援名義の使用並びに賞状交付(以下「後援名義の使用等」という。)の承認について、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1)事業の主催者が次のいずれかに該当するものであり、その存在が明確で事業遂行能力が十分にあると認められること。原則として、観光課においてその実態を承知している団体であること。

ア 国又は、地方公共団体(これらの機関を含む)

イ 公共的団体、又は公益活動を行う民間団体

ウ 公益法人、及びこれに準ずる団体

エ 新聞社、放送会社等の報道機関

ただし、特定の政党・政治家の支持・不支持、特定の宗教、思想の普及・宣伝活動を行う団体、又はこれに類する団体及び暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員である団体は除く。

(2)事業内容が次のいずれにも該当するものであること。

ア 明らかに「大阪都市魅力創造戦略」に掲げる、世界的な創造都市・大阪の実現に向けた観光振興に寄与するものであり、公益性があるもの。

イ 大阪市の施策の推進に支障を及ぼさないもの、又はそのおそれがないもの。

ウ 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれがないもの。

エ 広く市民一般を対象としており、かつ、大阪市内で行われること。

オ 特定の政党・政治家の支持・不支持、特定の宗教、思想の普及・宣伝を目的としないものであること。

カ 営利を直接の目的とするものや単に集客のみ着眼したものでないこと。

キ 参加料・入場料等を徴収する場合は、その額及び目的が適正かつ明確であること。

ク 講演会・展示会・競技会等については、事業内容が大阪の都市魅力の向上と観光振興に著しく貢献することが認められるものであること。

ケ 事業実施にあたり、公衆衛生・災害防止に十分な措置が講じられていること。

コ 観光課以外の組織等に属さないもの。なお、学校教育、児童・生徒を対象とするもの、体育行事並びに教職員の福利厚生的行事は観光課では取り扱わない。

サ 賞状交付については、大阪市表彰規則実施要項第2条に該当しており、かつ、審査基準及び審査委員が明らかであること。

2 前項に掲げるもののほか、後援名義の使用等を承認することが不適当と認められないこと。

(後援名義の名称)

第4条 後援において使用する名義は、「大阪市」とする。

(後援名義の使用方法)

第5条 後援名義の使用承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、大阪市が後援している旨を印刷物等に表示し、又はその旨を放送等により公表することができる。

(後援名義の使用等承認申請)

第6条 後援名義の使用等の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の概ね1か月前までに後援名義使用等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、観光課に提出しなければならない。

(1)収支予算計画書

(2)団体役員に係る書類(役員名簿等)

(3)定款・団体規約又は会則等

(4)事業の目的及び内容がわかる書類(チラシ、企画書等)

(5)その他経済戦略局長(以下「局長」という。)が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第7条 局長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、許諾を決定し、承認するときは後援名義使用等承認決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは後援名義使用等不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに主催者に通知するものとする。

(事業内容変更等の申請)

第8条 前条の承認を受けた主催者は、当該事業を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、速やかに後援名義使用等に係る内容変更等申請書(様式第4号)を局長に提出しなければならない。(ただし、天候等自然事象が起因する場合はこの限りではない。)

2 前項の申請の審査等については、前条の規定を準用する。 

(承認の取り消し)

第9条 局長は、後援名義の使用等の承認を行った事業又はその主催者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援名義の使用等の承認を取消すことができる。この場合において、当該取り消しによって生じる主催者の損失は一切補償しない。

(1)使用等の承認にあたって付した条件に違反したとき。

(2)申請内容に虚偽があったとき。

(3)第3条第1項、第2項に規定する承認基準を満たさないことが明らかになったとき。

(4)事業が中止になったとき。

2 前項の取り消しは、後援名義使用等承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 過去において、後援名義の使用等の条件に違反したものは以後の申請に対して承認しないことがある。 

(事業報告)

第10条 第7条による通知を受けた者は、当該事業が完了したときは事業完了報告書並びに収支報告書を速やかに局長へ提出しなければならない。

(免責)

第11条 後援名義の使用等を行った行事において発生した事故等に関し、観光課はその責めを負わない。

(その他)

第12条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、局長が別に定める。

(附則)

この基準は、平成30年1月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和元年5月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和2年6月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和3年3月19日から運用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局観光部観光課観光担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階

電話:06-6469-5151

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