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観光振興事業に係る後援名義使用並びに賞状交付承認基準

2024年4月12日

ページ番号:419694

制定 平成27年1月5日

改正 令和6年3月31日

 

(趣旨)

第1条 この基準は、大阪市経済戦略局観光課(以下「観光課」という。)における後援名義の使用並びに賞状交付の承認について、その基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における後援の定義は、観光課が事業の趣旨に賛同し、その開催を名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(後援名義の使用等の承認を行う事業)

第3条 観光課は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすと認める場合に、後援名義の使用並びに賞状交付(以下「後援名義の使用等」という。)を承認する。

(1)事業の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

ア 国又は、地方公共団体(これらの機関を含む)

イ 公共的団体、又は公益活動を行う民間団体

ウ 公益法人、及びこれに準ずる団体

エ 新聞社、放送会社等の報道機関

(2)事業の主催者について、その存在が明確で事業遂行能力があること。

(3)事業の主催者について、原則、観光課がその実態を承知していること。

(4)事業の主催者が、特定の政党・政治家の支持・不支持、特定の宗教、思想の普及・宣伝活動を行う団体、又はこれに類する団体及び暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員である団体でないこと。

(5)事業内容が次のいずれにも該当するものであること。

ア 単に集客のみに着眼したものでなく、大阪の都市魅力の発信・向上や観光振興に寄与するものであり、営利を主たる目的としたものでないこと。

イ 大阪市の施策の推進に支障を及ぼさないもの、又はそのおそれがないもの。

ウ 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれがないもの。

エ 広く市民一般を対象としていること。

オ 特定の政党・政治家の支持・不支持、特定の宗教、思想の普及・宣伝を目的としないものであること。

カ 参加料・入場料等を徴収する場合は、その額及び目的が適正かつ明確であること。

キ 事業実施にあたり、公衆衛生・災害防止に十分な措置が講じられていること。

ク 賞状交付については、実施される競技会・展覧会等の事業が大阪市表彰規則実施要項第2条に該当しており、かつ、事業における審査が公正に行われる見込みがあること。

2 前項の規定にかかわらず、過去の申請において、申請者が第7条第2項各号に掲げる後援名義の使用等の条件のいずれかに違反したと観光課が認める場合など、後援名義の使用等を承認することが不適当であると観光課が判断する場合は、後援名義の使用等を承認しない。

(後援名義の名称)

第4条 後援において使用する名義は、「大阪市」とする。

(後援名義の使用方法)

第5条 後援名義の使用承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、大阪市が後援している旨を印刷物等に表示し、又はその旨を放送等により公表することができる。

(後援名義の使用等承認申請)

第6条 後援名義の使用等の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の概ね1か月前までに後援名義使用等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、観光課に提出しなければならない。

(1)収支予算計画書

(2)団体役員に係る書類(役員名簿等)

(3)定款・団体規約又は会則等

(4)事業の目的、内容がわかる書類(企画書、広報物等)

(5)過去の実績がわかる書類

(6)その他観光課が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第7条 前条の申請があったときは、観光課は、その内容を審査の上、承認するときは後援名義使用等承認決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは後援名義使用等不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに主催者に通知するものとする。ただし、観光課から後援名義の使用等の承認を受けたことのない事業については、原則、当該事業の過去の実績が確認できる場合のみ、観光課は前項の申請を審査するものとする。

2 主催者は、後援名義の使用等にあたり、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1)主催者は、申請後事業計画を変更又は中止しようとする場合は、速やかに次条に規定する内容変更等申請書を観光課に提出しなければならない。

(2)主催者は、事業に要する一切の経費を負担しなければならない。

(3)主催者は、事業終了後は速やかに第10条に規定する事業完了報告書並びに収支報告書を観光課に提出しなければならない。

(4)主催者は、事業において事故等が発生した場合、観光課にその責めを負わせてはならない。

(5)主催者は、虚偽の申請を行ってはならない。

(6)主催者は、第3条第1項に規定する要件を満たさなければならない。 

(事業内容変更等の申請)

第8条 前条の承認を受けた主催者は、当該事業を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、速やかに後援名義使用等に係る内容変更等申請書(様式第4号)を観光課に提出しなければならない。ただし、当該事業の中止又はその内容の変更が、天候等自然事象に起因する場合は、内容変更等申請書の提出を省略することができる。

2 前項の申請に係る審査及び決定については、前条の規定を準用する。 

(承認の取り消し)

第9条 観光課は、後援名義の使用等の承認を行った後において、申請者が第7条第2項各号に掲げる後援名義の使用等の条件のいずれかに違反したと認める場合、観光課は、当該承認を取り消すことができる。この場合において、観光課は、当該取り消しによって生じる損失を一切補償しない。

2 前項の取り消しは、後援名義使用等承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(事業報告)

第10条 承認通知を受けた事業の主催者は、当該事業が完了したときは事業完了報告書(様式第6号)を速やかに観光課へ提出しなければならない。

(その他)

第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、観光課が別に定める。

(附則)

この基準は、平成30年1月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和元年5月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和2年6月1日から運用する。

(附則)

この基準は、令和3年3月19日から運用する。

(附則)

この基準は、令和6年4月1日から運用する。

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