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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

2024年4月1日

ページ番号:436801

1 制度名

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定

2 概要

 大阪市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、大阪市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

 先端設備等導入計画の詳細については下記を参照ください。

詳しくは経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)別ウィンドウで開くをご覧ください。

1 大阪市導入促進基本計画

導入促進基本計画

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2 認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(e-Gov法令検索HP別ウィンドウで開く)に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、大阪市内にある事業者において設備投資を行うものです。医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

(参考)中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

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3 申請

1 申請方法

申請時必要書類一式(紙)を郵送により送付してください。また、必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。

<申請書送付先>
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館12階
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(企業支援担当)宛
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」

<メール送信方法>※原則、申請者(中小企業者)からメールを送信してください。
宛先:sentansetsubi-nintei@city.osaka.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
文面:大阪市経済戦略局企業支援課宛
     先端設備等導入計画を作成しましたのでWordファイルを送付します。
    申請書については郵送します。

<留意点>

  • 先端設備等導入計画(Wordファイル)のみメールでも送付してください。
  • メール本文に電話番号を記載してください。
  • 上記メール送信により申請を受け付けるものではありませんので、必ず申請時必要書類一式(紙)を郵送により送付してください。
  • 申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。
  • 上記メールアドレスは、申請書類の修正内容等を連絡するために使用します。認定申請に関する一般的なご相談・お問い合わせについてはお答えできませんので、電話にてお問い合わせください。
  • 修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。

2 申請時必要書類

(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(注1)
  4. 大阪市暴力団排除条例に係る誓約書
  5. 申請提出用チェックシート
  6. 返信用封筒(角型2号)(注2)
    レターパックプラス又はレターパックライトの使用を推奨します。
    封筒を使用される場合は、140円以上の切手を貼ってお送りください。

 

<固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて必要な書類>

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(注3)
  • リース契約見積書の写し(注4)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(注4)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注5)

(注1)先端設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)大阪市からの認定書(A4サイズ1枚)及び申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

  • 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックプラス及びレターパックライトの使用をお推奨します。
  • 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
  • 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量を送付可能な金額)を貼付してください。

(注3)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙基準への適合状況についても提出ください。

(注4)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は書類が必要です。

(注5)固定資産税の1/3特例(2/3軽減)を受ける場合に必要です。また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


<固定資産税の特例措置を受ける場合の要件及び提出先・お問い合わせ先等>

3 認定支援機関への確認依頼について

下記書類を認定支援機関にご提出ください。

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

  2. (別紙)基準への適合状況

  3. (別紙)設備投資の内容(必要に応じてご使用ください。)

4 計画内容の変更

 大阪市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は変更認定を受けることが必要です。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

 変更申請方法

 変更時に必要な書類一式を郵送により申請してください。また、変更等に必要な書類のうち先端設備等導入計画(変更等)(Wordファイル)を「1 申請方法」のメールアドレス宛に送付してください。(注1)

 ※原則、申請書(中小企業者)からメールを送信してください。

 <変更時に必要な書類>(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)

 1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

 2.先端設備等導入計画(変更後)(注2)

 3.先端設備等導入計画に関する確認書(注3)

 4.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補足資料

 5.旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

 6.返信用封筒(角型2号)(注4)
   レターパックプラス又はレターパックライトの使用を推奨します。
   封筒を使用される場合は、140円以上の切手を貼ってお送りください。

<固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて必要な書類>

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(注5)
  • リース契約見積書の写し(注6)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(注6)

(注1)変更申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。

(注2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して変更後の「先端設備等導入計画」を作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
なお、変更時点の「3現状認識②自社の経営状況」「4先端設備等導入の内容(1)事業の内容及び実施時期➀具体的な取組内容・②将来の展望」については、「先端設備等導入計画」を修正するのではなく、(別添)先端設備等導入計画の変更に係る補足資料に記載してください。

(注3)変更した先端設備等導入計画について所見を記載してください。

(注4)大阪市から変更認定書(A4サイズ1枚)及び変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画(変更後)及び補足資料含む)の写しを送付するために使用します。

  • 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックプラス及びレターパックライトの使用をお推奨します。
  • 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
  • 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量を送付可能な金額)を貼付してください。

(注5)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙基準への適合状況についても提出ください。


(注6)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は書類が必要です。

 

4 留意点

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません

  • 郵送いただいた書類を本市が受領してから認定書の発行まで2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。

  • 設備取得までの期間が2週間以内の申請については、受付することができません。

  • 令和5年4月付で制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。

  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

  • 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が令和5年7月31日付ホームページ掲載分より最新の様式に変更になっております。最新の様式にて提出してください

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このページの作成者・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9938(受付時間:9時から12時、13時から17時(土、日、祝日を除く))