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先端設備等の新規取得による課税標準の特例(令和5年4月1日以降の取得分)

2024年4月1日

ページ番号:613062

1.概要

 中小事業者等の方が、本市が認定を行う「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した機械装置や器具備品などの設備等について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。また、「賃上げの表明」の有無で特例適用期間と特例割合が異なります。(地方税法附則第15条第45項) 

 本市「先端設備等導入計画」の申請・認定について、詳しくは「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご確認ください。

令和5年3月31日までの取得分

令和5年3月31日までの取得分については、「生産性向上設備の新規取得による課税標準の特例(令和5年3月31日取得分まで)」をご覧ください。

2.固定資産税の特例を受けるための要件等

対象者

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 のうち、「先端設備等導入計画」について本市経済戦略局の認定を受けた者


 ただし、以下の法人は除きます。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人


対象設備

 本市経済戦略局より、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した下表の設備のうち、次の1から3の要件をすべて満たすもの

 要件

  1. 経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
  2. 商品の生産、販売または役務の用に直接供するもの
  3. 中古資産でないもの

設備の種類および最低取得価額
設備の種類 最低取得価額
 機械・装置 160万円以上
 測定工具及び検査工具 30万円以上
 器具・備品 30万円以上
 建物付属設備
(償却資産として課税されるものに限る。)
 60万円以上

提出資料

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)、先端設備等導入計画(写)
  2. 本市経済戦略局より認定を受けた先端設備等導入計画の認定書(写)(計画変更を行った場合は、計画変更を行う前の認定書(写)も必要です。)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)(写)
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)(写)
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(賃上げ方針を表明した場合のみ)
  6. 課税標準特例該当資産明細合計表
  7. リース契約書(写)、固定資産税軽減計算書(写)(リース事業者の申告の場合)
 1から5については、「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご確認ください。 

 6については、「償却資産(固定資産税)の申告」よりダウンロードしてください。

3.特例適用期間・特例割合

特例適用期間と特例割合
賃上げの表明 取得時期 適用期間 特例割合 
 なし  令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間
 2分の1
 あり  令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間
 3分の1
 あり  令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

4.申告書提出先・問合せ先(市税事務所)

船場法人市税事務所(固定資産税(償却資産)グループ)

住所:〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203(船場センタービル3号館2階 北側)

電話:06-4705-2941


5.関連リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7768

ファックス:06-6202-6953

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