生産性向上設備の新規取得による課税標準の特例(令和5年3月31日取得分まで)
2025年4月1日
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1.概要
中小事業者等の方が、本市が認定を行う「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した機械装置や器具備品などの設備等について、固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。
本市「先端設備等導入計画」の申請・認定について、詳しくは「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご確認ください。
令和3年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、対象資産や適用期間が以下のとおり拡充・延長されました。(令和5年3月31日取得分まで)
- 特例対象資産に事業用家屋と構築物を追加
- 取得期間が2年間(令和5年3月末まで)延長

令和5年4月1日以降の取得分


2.固定資産税の特例を受けるための要件

対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(大企業の子会社を除く)

対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)(令和3年度から拡充)

事業用家屋(令和3年度から拡充)
- 新築家屋(最低取得価額120万円以上)
- 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの

その他要件
- 商品の生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 大阪市内に事業所を有し、その事業所に設備投資をすること
- 本市経済戦略局より先端設備等導入計画の認定を受けたものであること


提出資料

償却資産、事業用家屋共通
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)、先端設備等導入計画(写)
- 本市経済戦略局より認定を受けた先端設備等導入計画の認定書(写)(計画変更を行った場合は、計画変更を行う前の認定書(写)も必要です。)
- リース契約書、固定資産税軽減計算書(リース事業者の申告の場合)

償却資産
- 課税標準特例該当資産明細合計表
「償却資産(固定資産税)の申告」よりダウンロードしてください。 - 工業会等による証明書(写)
- 先端設備等に係る誓約書(写)(「工業会等による証明書」の取得前に、先端設備等導入計画の認定を受けられた場合のみ)

事業用家屋
- 新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書
- 建築確認済証(写)
- 家屋に生産性向上要件(年1%以上)を満たす設備等が設置されていることが確認できる図面(写)
- 先端設備の購入契約書及び取得価額が確認できる書類(写)
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書(XLSX形式, 15.97KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書(PDF形式, 66.01KB)
(記載例)新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書(PDF形式, 78.18KB)
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3.特例割合
課税標準となる価格に0を乗じます。


4.特例適用期間
新たに固定資産税が課されることになった年度から最初の3年間


5.対象資産取得期間
平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
(構築物及び事業用家屋は、令和2年4月30日から令和5年3月31日まで)


6.申告書提出先・問合せ先(市税事務所)
事業用家屋については固定資産の所在する区を担当する市税事務所へ、償却資産については船場法人市税事務所へそれぞれご提出・お問い合わせください。

家屋
固定資産のある区 | 担当市税事務所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ | 京橋 市税事務所 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2958 |
福島区・此花区・ 西区・港区・大正区 | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |

償却資産
固定資産のある区 | 担当市税事務所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
市内全域 | 船場法人 市税事務所 | 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側 | 06-4705-2941 |


7.関連リンク
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7768
ファックス:06-6202-6953