大阪市設備投資応援融資要綱
2025年2月3日
ページ番号:445351
(目的)
第1条 この要綱は、大阪府中小企業融資制度要綱(以下「府要綱」という。)に定める「チャレンジ応援資金(設備投資応援融資 市町村連携型)」に基づき、市内中小企業者に経営基盤の強化に必要な設備の導入にかかる事業資金を融資し、その振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。
(資金措置)
第3条 この要綱に基づく融資を促進するため、大阪市(以下「市」という。)は第5条に定める取扱金融機関との契約に基づき、予算の範囲内において一定金額を預託する。
(信用保証)
第4条 この要綱に基づく融資については、大阪信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付けるものとする。
(融資取扱金融機関)
第5条 この要綱に基づく融資の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、別表1のとおりとする。
2 金融機関は、本制度融資にあたって拘束性預金を徴求してはならない。
(融資の種類)
第6条 この要綱に基づく融資の種類は、一般型及び計画認定型とする。
(融資対象)
第7条 この要綱に基づく融資対象者は、次の各号のうち第1号又は第2号に該当しかつ第3号及び第4号に該当する中小企業者とする。
(1) 一般型 市内において事業を営むもので、経営基盤の強化に必要な設備を市内に導入し、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能であるもの。
(2) 計画認定型 前号を満たし、かつ以下のいずれかに該当するもの。(医療法人および特定非営利活動法人を除く。)
ア 中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画にかかる新事業活動を営むもの。
イ 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき先端設備等の導入を図るもの。
ウ 中小企業強靭化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行うもの。
エ 中小企業強靭化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行うもの。
(3)市内に事務所又は事業所を有しており、原則として事業による大阪市市民税を完納しているもの。ただし、市民税の納期が到来していない場合は、事業による事業税、所得税、法人税又は住民税を完納しているもの。
(4)協会の保証対象業種に属する事業を営むもの。
2 前項の規定に関わらず、府要綱第7条に該当する場合は、融資の対象から除外する。
(融資条件)
第8条 この要綱に基づく融資条件は別表2に掲げるとおりとする。
(融資の申込等)
第9条 申込時の提出書類は、別表3に掲げるとおりとする。
2 申込の受付は、当該受付をした年度と同一年度内に協会での受付を必要とする。
なお、特に必要がある場合には、その受付を打ち切り、又は中止することがある。
(信用調査)
第10条 融資申込者の信用調査は原則として協会が行うものとし、市及び金融機関は協会が行う調査に協力するものとする。
(融資の決定)
第11条 融資金額及び期間等の決定は、信用調査に基づき、金融機関及び協会が協議のうえ行うものとする。
(状況報告等)
第12条 協会は、毎月末現在の保証状況を取りまとめ、市に報告するものとする。
2 協会及び金融機関は、本融資に関し、不正利用があることを知ったときは、速やかに市に報告するものとする。
3 市は、本融資に関し必要と認めるときは、協会及び金融機関に対し報告または資料の提出を求めることができる。
(融資の取消し、融資資金の返還)
第13条 融資の決定を行った後でも、第7条第2項の事実が判明した場合には、融資決定を取り消し、融資しないものとする。
2 市は、金融機関に対し、融資を受けたものが融資資金を他の用途に使用したとき又はこの要綱に違反したときは、融資を取り消し、融資資金の全部又は一部を返還させるよう指示することができるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づく融資に関する必要な事項は、大阪府、市及び協会で協議のうえ経済戦略局長が定める。
附 則
・この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
・この要綱適用前の旧要綱に基づいて行われた融資については、なお従前の例による。
都市銀行 | みずほ 三井住友 三菱UFJ りそな |
---|---|
地方銀行 | 池田泉州 関西みらい 徳島大正 |
信用金庫 | 尼崎 永和 大阪 大阪厚生 大阪シティ 大阪商工 北おおさか |
一般型 | 計画認定型 | |||
資金使途 | ・設備資金 ・設備資金に付随する運転資金 (設備資金の原則1/2以内) | ・設備資金 ・設備資金に付随する運転資金 (設備資金の原則1/2以内) ※計画認定型アに該当する場合は、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に係る新事業活動に必要な資金に限る。 ※同イに該当する場合、設備資金に付随する運転資金は対象外 | ||
融資限度額 | 2億円(うち無担保8,000万円) | 計画認定型ア 2億円(うち無担保8,000万円) | ||
期間 | 10年以内(無担保) 20年以内(有担保) | |||
利率 | 年1.0%以下の金融機関所定金利(固定金利) | |||
返済方法 | 毎月元金均等分割返済(据置期間12カ月以内) | |||
信用保証料 | 協会所定 | 0.7% | ||
連帯保証人 (注1) | 個人 | 原則として、不要 | ||
法人 | 原則として、法人代表者以外不要 | |||
組合 | 原則として、代表理事以外不要 | |||
担保 | 担保を提供するときは、協会の定める不動産又は有価証券等 | |||
受付機関 | 金融機関 |
(注1)実質経営者、営業許可名義人、同一事業に従事している配偶者、事業承継予定者などの連帯保証人が必要となる場合がある。
融資申込添付書類 | 要数 | ||||
(1)信用保証委託申込書 | 1 | ||||
(2)信用保証委託契約書(貸付実行時に作成のうえ提出) | 1 | ||||
(3)申込人(企業)概要(前回保証時から変更ない場合は省略可) | 1 | ||||
(4)資産・負債及び収入・支出(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||||
(5)保証人等明細 | 1 | ||||
(6)同意書(注1) ・個人情報の取扱いに関する同意書(協会用) ・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用) | 各1 | ||||
(7)法人の場合 (注2) | 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ・協会用1通 ・金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 各1 | |||
(8)法人の場合 (注3) | 決算書及び附属明細書(写) ・決算を2期以上している場合は直近2期分 ・協会用1通 ・金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) 税務署受付印又は受信通知(写)のある確定申告書(別表の主要なものの写) ・申告を2期以上している場合は直近2期分 ・協会用1通 ・金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |||
(9)個人の場合 (注3) | 税務署受付印又は受信通知(写)のある確定申告書(写) ・申告を2期以上している場合は直近2期分 ・協会用1通 ・金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |||
(10)印鑑証明書(注4) | 申込者 | 1 | |||
連帯保証人・担保提供者 | 1 | ||||
(11)大阪市市民税の当該事業に係る納付税額の記載のある完納を証する納税証明書(注5、6、7) | 1 | ||||
(12)担保物件が不動産の場合、不動産登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの) | 1 | ||||
(13)担保物件が有価証券等の場合、帳簿価格及び時価を記載した説明書 | 1 | ||||
(14)設備投資に係る契約書(写)・見積書(写)等 | 1 | ||||
(15)営業に際して必要となる許認可・届出書などの写し(許認可・登録を必要とする業種の場合) | 1 | ||||
(16)申込時点において協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3カ月以内のもの) (金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||||
(17)申込人(法人にあっては代表者)及び連帯保証人が外国人の場合、在留資格及び在留期間が確認できる住民票抄本(原則、発行後3カ月以内のもの)又は在留カード若しくは特別永住者証明書のいずれかの写し ただし、在留資格が永住者の場合、既に協会が永住者であることを確認済みであって、申込時点において、協会の利用がある場合は不要 | 1 | ||||
(18)従業員数確認書類 1.申込時に従業員数が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものについては、下記2の確認書類(写)の添付を必要とする (1)小売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ、従業員数が、45人を超えているもの (2)サービス業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ従業員数が90人を超えているもの (3)卸売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が1億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、90人を超えているもの (4)小売業、サービス業又は卸売業以外の事業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が3億円を超えているものであって、かつ従業員数が、270人を超えているもの 2.確認書類 原則として次の(1)又は(2)の書類とするが、(3)から(5)までのうちいずれかの1通でも取扱い可能 (1)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写) (2)日本年金機構等公的機関による証明書 (3)賃金台帳(写) (4)法人の事業概況説明書(写)〔法人税申告書に添付する書類〕 (5)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写) | 1 | ||||
(19)計画書等 | 一般型 | 事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする) | 1 | ||
計画認定型 | ア | 経営力向上計画申請書及び主務大臣計画認定書の写し | 1 | ||
イ | 先端設備等導入計画申請書及び市町村長計画認定書の写し | ||||
ウ | 事業継続力強化計画申請書及び経済産業大臣計画認定書の写し | ||||
エ | 連携事業継続力強化計画申請書及び経済産業大臣計画認定書の写し | ||||
(20)特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等(特定非営利活動法人のみ)(注8) | 1 | ||||
(21)その他必要と認められる書類 | 1 |
ただし、提出書類については、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載していないもの(個人番号を黒塗りした書類を含む。)を提出することとする。
(注1)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)に、保証の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出が必要。
(注2)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要(写し可)。2回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。
(注3)税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書の添付ができない場合は、協会の判断により取扱いできるものとする。
(注4)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要(写し可、原則最近3カ月以内のもの)。2回目以降は変更がある場合等に必要。
(注5)同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要。金融機関による納付状況の確認が行われており、信用保証委託申込書の納付状況欄で滞納がないことを確認できる場合は省略可。
(注6)2回目以降は変更がある場合等に必要。完納を証するものとは、税額を有し、かつ申込日以前1年間に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長にかかる期限を含む)到来のものが全額納付されていることを証するものをいう。
市民税で地方税法の規定により、障害者控除又は寡婦(夫)控除額を控除されたため所得割がなくなった場合は、均等割の完納証明で、市民税の所得割があるものとみなす。
当該事業に係る税額が発生していない場合に限り、当該事業に係る課税証明でこれに代えることができる。
(注7)発行時期が未到来のため添付できない場合は、事業税、所得税、法人税、住民税のいずれかに係る納税を証する書類及び当該税の完納を証する領収書(写)等を各1通。(当該事業に係るもの)
(注8)特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等とは以下の書類。
(1)事業報告書
(2)計算書類(活動計画書及び貸借対照表)及び財産目録
ただし、決算を2期以上している場合は直近2期分
(3)年間役員名簿
(4)社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
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