特定生産緑地制度について
2025年1月6日
ページ番号:459470

生産緑地を所有されている皆さまへ

特定生産緑地制度が創設されました
生産緑地地区として指定を受けた農地は、原則30年の営農義務を負うとともに、営農が継続しやすいよう税制面での優遇措置を受けることができます。
しかし、2022年(令和4年)には地区指定開始から30年が経過し、多くの生産緑地地区の営農義務が終了することから、農地の宅地化が進むことが懸念されていました。
そのため、平成29年6月、国において生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地の指定を受けることにより、買取り申出が可能となる時期が10年間延長されることとなりますが、これまでどおり、税制面の優遇措置が継続されます。
※ 特定生産緑地の指定には、所有者からの申請が必要です。
なお、所有者以外の農地等利害関係人がいるときは、あらかじめ、その全員の同意を得なければなりません。
※ 特定生産緑地を継続するには、10年ごとに更新申請が必要です。
※ 申請受付期間を経過しますと、申請することができませんのでご注意ください。
特定生産緑地制度リーフレット
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特定生産緑地の申請受付について
特定生産緑地の指定を受けるには、下記の受付期間中に申請をしていただくことが必要です。
生産緑地地区指定日 | 特定生産緑地申請受付期間 |
平成8年(1996年) | 令和6年(2024年)12月~令和7年(2025年)5月30日 |
平成9年(1997年) | 令和7年(2025年)12月~令和8年(2026年)5月29日(予定) |
平成10年(1998年) | 令和8年(2026年)12月~令和9年(2027年)5月31日(予定) |
※ 申請受付期間を経過しますと、申請できませんのでご注意ください。
※ 農地等利害関係人全員の同意が必要です。
※ 一つの生産緑地の中で、部分的に特定生産緑地の指定を受ける場合は、原則、分筆が必要です。

特定生産緑地指定申請様式・添付書類
申請様式・添付書類
(様式1)特定生産緑地指定申請 兼 農地等利害関係人同意確認書(DOCX形式, 19.17KB)
(様式1)特定生産緑地指定申請 兼 農地等利害関係人同意確認書(PDF形式, 71.04KB)
(記載例)特定生産緑地指定申請 兼 農地等利害関係人同意確認書(PDF形式, 92.17KB)
添付書類一覧(PDF形式, 149.75KB)
委任状(PDF形式, 48.56KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
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ファックス:06‐6614‐0190