土地現況証明
2023年4月1日
ページ番号:461099
当該地が、農地であるかどうかについて、証明を行うものです。
法務局で土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外に変更登記する際の添付書類になります。
※ただし、農地法による転用に係る手続きをしていない場合、「農地に該当しない」旨を証明することはできません。

申請者
- 農地転用届を提出し、農地を居宅や駐車場などに転用した土地の所有者またはその承継人
- 土地の所有者またはその承継人から委任を受けた人(委任状の提出が必要です)

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間
2週間程度

証明手数料
土地1筆につき、700円
証明書の交付時に、窓口で現金納付してください。 ※申請者あての領収書を発行します。
できるだけお釣りの要らないよう、ご協力をお願いします。
証明書の郵送はできません。

提出書類
- 土地現況証明願(様式22)
- 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書) *法務局備付のもの
- 当該地の位置図(付近見取り図)
- 当該地の現況写真
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など) *代理人による申請の場合は委任者、代理人共必要となります。
- 当該地について所有権を有する者の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
- 委任状(代理人による申請の場合) ※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。
※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。
手続きの際の提出書類について
- 証明願の押印は不要となりました。
- 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
- 提出部数は、1部です。

土地現況証明願様式・添付書類
証明願様式・添付書類
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ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp
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住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
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