特定生産緑地に関する事務処理要綱
2024年4月1日
ページ番号:466524
(目的)
第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条の2第1項に規定される特定生産緑地に関する事務処理について、法及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び規則の例による。
(指定要件)
第3条 法第10条の2第1項に規定される特定生産緑地に指定できる生産緑地は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1)適切に肥培管理された農地等であること。
(2)今後継続的に適切な農業経営が行われると見込まれる農地等であること。
(3)直近の農地利用状況調査において利用意向調査の対象となった農地等については、耕作状況の改善を職員の現地調査等により確認できているものであること。
(指定の申請)
第4条 大阪市長(以下「市長」という。)は、法第10条の2第1項の規定に基づき生産緑地を特定生産緑地に指定しようとするときは、当該特定生産緑地に指定しようとする生産緑地の農地等利害関係人から、特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書(様式1)を提出させるものとする。
2 指定しようとする生産緑地に、申請者のほかに法第3条第4項に規定される農地等利害関係人がいる場合は、申請者は農地等利害関係人全員の同意を得たうえで申請するものとする。
3 特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)当該地の公図
(3)当該地の地積測量図(法務局に登録がある場合のみ)
(4)当該地の位置図(付近見取図)
(5)申請者及び農地等利害関係人の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
(6)申請者及び農地等利害関係人全員の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(7)申請者及び農地等利害関係人が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し
(8)委任状(代理人による申請の場合)
(9)その他市長が特に必要とする書類等
4 添付書類についての留意事項
公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものとする。
(指定の提案)
第5条 法第10条の4第1項に規定する特定生産緑地の指定を提案しようとする生産緑地所有者は、特定生産緑地指定提案書(様式2)を市長に提出するものとする。
2 提案しようとする生産緑地に、申請者のほかに法第3条第4項に規定される農地等利害関係人がいる場合は、申請者は農地等利害関係人全員の合意を得たうえで申請するものとする。
3 特定生産緑地指定提案書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)当該地の公図
(3)当該地の地積測量図(法務局に登録がある場合のみ)
(4)当該地の位置図(付近見取図)
(5)申請者及び農地等利害関係人の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書面
(6)申請者及び農地等利害関係人全員の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(7)申請者及び農地等利害関係人が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し
(8)委任状(代理人による申請の場合)
(9)その他市長が特に必要とする書類等
4 添付書類についての留意事項
公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものとする。
(申請期間)
第6条 市長は、第4条に規定する指定の申請または第5条に規定する指定の提案を受け付ける期間について、市のホームページ等において、あらかじめ周知するものとする。
(指定しない場合)
第7条 市長は、第5条の規定による指定の提案があった生産緑地を、特定生産緑地に指定しないこととしたときは、特定生産緑地に指定しない旨の通知書(様式3)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する通知をする場合は、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。
(指定)
第8条 市長は、第4条に規定する指定の申請または第5条に規定する指定の提案があった生産緑地を特定生産緑地に指定しようとするときは、当該生産緑地の申出基準日までに都市計画審議会の意見を聴いたうえで指定するものとする。
2 市長は、前項の規定による特定生産緑地の指定をしたときは、大阪市公報で公示するとともに、特定生産緑地指定通知書(様式4)により農地等利害関係人に通知するものとする。
(指定の期限の延長)
第9条 市長は、法第10条の3第1項の規定に基づき特定生産緑地の指定の期限を延長しようとするときは、当該特定生産緑地の農地等利害関係人から、特定生産緑地指定期限延長申請兼農地等利害関係人同意確認書(様式5)を提出させるものとする。
2 指定の期限を延長しようとする特定生産緑地に、申請者のほかに法第3条第4項に規定される農地等利害関係人がいる場合は、申請者は農地等利害関係人全員の同意を得たうえで申請するものとする。
3 特定生産緑地指定期限延長申請兼農地等利害関係人同意確認書には、第4条第3項及び第4項に規定する書類を添付するものとする。
4 第6条及び第8条の規定は、第1項の規定による指定の期限の延長について準用する。
(指定の解除)
第10条 市長は、法第10条の6第1項に基づき、特定生産緑地の指定を解除したときは、大阪市公報で公示するとともに、特定生産緑地指定解除通知書(様式6)により、農地等利害関係人に通知するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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