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生産緑地地区の指定の受付に関する事務処理要綱

2024年4月1日

ページ番号:466532

(目的)

 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく生産緑地地区の指定の受付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

 

(指定の相談)

第3条 自己の所有する農地等について、生産緑地地区の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生産緑地指定相談票(様式1)を大阪市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 生産緑地指定相談票には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(2)当該地の公図

(3)当該地の地積測量図(法務局に登録がある場合のみ)

(4)当該地の位置図(付近見取図)

(5)申請者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(6)申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し

(7)その他市長が特に必要と認める書類等

3 添付書類についての留意事項

 公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(申請期間)

第4条 市長は、第3条に規定する生産緑地指定の申請を受け付ける期間について、市のホームページ等において、あらかじめ周知するものとする。

 

(指定の同意)

第5条 市長は、第3条に規定する生産緑地指定の申請があった農地等を生産緑地地区に指定しようとするときは、生産緑地地区の指定同意書(様式2)を申請者に提出させるものとする。

2 生産緑地地区の指定同意書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)申請者及び農地等利害関係人の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(2)申請者及び農地等利害関係人が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し

(3)その他市長が特に必要と認める書類等

3 添付書類についての留意事項

 公的機関が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内とする。

 

(指定の決定)

第6条 市長は、第5条に規定する生産緑地地区の指定同意書の提出があった農地等について、都市計画審議会の議を経て、生産緑地として地区指定する。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、生産緑地地区の指定について(お知らせ)(様式3)により、申請者に通知するものとする。

 

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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