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「外国人起業活動促進事業」にかかる起業準備活動計画の申請受付について

2024年8月16日

ページ番号:468842

起業準備活動計画の申請受付について

 大阪市では、大阪産業局が運営する大阪イノベーションハブ(OIH)に「外国人起業促進支援窓口」を設置し、「外国人起業活動促進事業」にかかる起業準備活動計画の申請を受け付けています。

 「外国人起業活動促進事業」は、外国人起業家の受入拡大と起業促進を目的に、経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体(外国人起業促進実施団体)が実施するものです。大阪市では、令和元年3月27日に認定を受け、外国人起業促進実施団体となりました。

 通常、起業を志す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要であるなどの要件を整えておく必要があります。 

 本事業では、外国人起業家が「外国人起業促進支援窓口」において、支援を受け作成した起業準備活動計画(注)を本市に提出し、本市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査に通ると、最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

 (注)ご自身で全項目をしっかりと記載したうえで支援を受けてください。

  外国人起業活動促進事業に関するQ&A

  English Speaker

1 本事業の対象者

1年以内に大阪市内で起業を希望する外国人

(すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。)

2 本市における対象となる事業分野

地域未来投資促進法における大阪市基本計画において定める産業分野

(1)成長ものづくり分野

(2)第4次産業革命関連分野

(3)グリーン・エネルギー分野

(4)ヘルスケア・ライフサイエンス分野

(5)観光・スポーツ・文化・まちづくり分野

3 事業の概要

外国人起業活動促進事業の概要

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4 起業準備活動計画の確認申請について

 この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

 〈申請時必要書類(注)日本語で作成してください。〉

  • 起業準備活動計画確認申請書兼同意書(様式第1号)
  • 起業準備活動計画書(様式第1号の2)
  • 起業準備活動計画書補足説明資料
  • 申請人の履歴書(様式第1号の3)
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の4)
  • 申請人の旅券(パスポート)の写し
  • 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  • 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
  • 外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、二のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類(卒業証書の写し、就労証明書など)

5 起業準備活動計画の確認申請(更新)について

 この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の更新の確認とは、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

〈更新時必要書類〉

  • 起業準備活動計画確認申請書兼同意書(更新用)(様式2号)
  • 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2)
  • 起業準備活動計画書補足説明資料
  • 申請人の旅券(パスポート)の写し
  • 在留期間の更新後6月間の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  • 在留期間の更新後6月間の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)

6 申請方法

 事前に「外国人起業促進支援窓口」において起業準備活動計画の作成支援(注)を受けていただき、起業準備活動計画等の必要書類を窓口に提出してください。

 【(注)メールによる支援】

  メール件名に【外国人起業準備活動申請書】と記載し、startupvisa@sansokan.jpへお送りください。

 なお、申請する場合の申請書類等についてはすべて日本語で記載してください。日本語で記載されていない資料等を添付する場合は必ず日本語訳を添付してください。

 (外国人起業促進支援窓口)

大阪イノベーションハブ(OIH)

  住所:大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC7階

  メール:startupvisa@sansokan.jp

  受付時間:10時から18時まで

  URL(日本語):https://www.innovation-osaka.jp/ja/oih/su/startupvisa/別ウィンドウで開く

  URL(英語):https://www.innovation-osaka.jp/startupvisa別ウィンドウで開く

7 申請できる方

(1)申請人本人

(2)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

(注)(2)の方が持参する場合は、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

8 外国人起業準備活動計画の確認審査について

 外国人起業家から提出のあった申請書類について、必要書類に不備等がないかを確認し、事業の起業及び経営に関し識見を有する者から意見を聴いたうえで、申請のあった起業準備活動計画(更新時は、更新用の計画)が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、起業準備活動計画確認証明書(更新時の場合は更新用の確認証明書)を発行します。

 なお、確認審査では、原則として申請者本人と対面で面談を実施します。

 (注)日本語での対応となりますので、日本語を話されない方については、通訳を用意してください。 

9 起業準備活動計画確認証明書の受領について

 起業準備活動計画(更新時は、更新用の計画)確認を受けた外国人起業家に対し、本市から確認証明書を発行します。発行の際は、申請書に記載された連絡先に連絡しますので本市まで受け取りに来てください。

10 出入国在留管理局への在留資格「特定活動」の認定申請について

 確認証明書の交付を受けた外国人起業家は、有効期間である3か月以内に、大阪出入国在留管理局で在留資格の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、大阪出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

 ≪大阪出入国在留管理局ホームページ別ウィンドウで開く

11 在留資格取得(更新)後の手続き

 大阪出入国在留管理局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の取得(更新)の決定を受けられた外国人起業家は、速やかに「外国人起業促進支援窓口」まで報告してください。 

<報告書様式>

  • 在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書(様式7号)
  • 在留カード

 (注)新たに本邦に上陸された方で、在留カードの交付が遅れる場合は、旅券(パスポート)の写しを提出してください。(上陸許可証印を確認します。)

12 本市での起業準備活動期間について

 本制度を利用して、在留資格「特定活動」を取得された外国人起業家は、起業準備活動を行う期間中、外国人起業促進支援窓口において、毎月1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。また、その際に必要な資料等(預金通帳など資金状況が分かる資料、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがあります。ビジネスに関連する活動を行っていない、または面談に来ないことが判明した場合は、ビザを無効にする可能性もあります。

 なお、それ以外の生活面でのサポートは出来ませんので、必要な場合は大阪国際交流センター別ウィンドウで開く等にお問合せください。

13 起業準備活動を行うための支援

 外国人起業家が市内で円滑に起業準備活動が行えるよう、起業準備活動計画の事前相談や申請手続き、6カ月後の在留期間満了前に行う更新申請、在留資格「経営・管理」への変更申請に向けての支援等、「外国人起業促進支援窓口」において実施します。

 また、大阪産業創造館では起業までの支援を総合的に実施しています。

 ≪大阪産業創造館ホームページ別ウィンドウで開く

14 起業準備活動計画の変更について

 起業準備活動計画の確認内容に変更が生じた場合は、変更事項届出書の提出が必要となります。変更が生じた場合は、「外国人起業促進支援窓口」にご連絡いただくか、毎月1回の進捗状況の確認の面談時にお申し出ください。

「変更事項届出書」の提出が必要な場合(例):申請者の日本国内における住居、連絡先の変更等

 <変更時必要書類>

  • 変更事項届出書(様式第3号)
  • 変更事項を確認できる書類

変更届様式

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15 起業準備活動確認の取消し

 虚偽の申告その他不正行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取り消します。その際は、確認証明書を直ちに本市へ返還してください。

16 参考資料

外国人起業活動促進事業に関する告示

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当

住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

電話:06‐6264-9834

ファックス:06‐6262-1487

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