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大阪市外国人起業活動促進事業実施要綱

2019年5月13日

ページ番号:469316

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号。以下「告示」という。)第2の1に規定する外国人起業活動促進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、告示及び出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)において使用する用語の例による。

 

(対象事業)

第3条 大阪市が告示第5の4及び5に規定する起業準備活動計画の確認を行う事業は、告示第6により経済産業大臣から認定を受けた「外国人起業活動管理支援計画」第1において定める対象分野で、大阪市長(以下「市長」という。)が認めた事業とする。

 

(起業準備活動計画の確認申請)

第4条 起業準備活動計画の確認申請をしようとする外国人(以下「申請人」という。)は、起業準備活動計画確認申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

 (1)起業準備活動計画書(告示第5の4(1)に掲げる事項を記載した起業準備活動計画をいう。)(様式第1号の2)

 (2)申請人の履歴書(様式第1号の3)

 (3)暴力団排除に関する誓約書(様式1号の4)

 (4)申請人の旅券の写し

 (5)上陸後又は在留資格の変更後一年間の申請者の住居を明らかにする書類

 (6)上陸後又は在留資格の変更後一年間の申請者の滞在費を明らかにする書類

 (7)告示5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する資料

 (8)前7号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 起業準備活動計画の更新の確認申請をしようとする外国人(以下「申請人」という。)は、起業準備活動計画確認申請書兼同意書(更新用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

 (1)起業準備活動計画書(告示第5の5(1)に掲げる事項を記載した起業準備活動計画をいう。)(様式第2号の2)

 (2)申請人の旅券の写し

 (3)在留期間の更新後六月間の申請人の住居を明らかにする書類

 (4)在留期間の更新後六月間の申請人の滞在費を明らかにする書類

 (5)前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請人は、同条第1項又は第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、変更事項届出書(様式第3号)に、変更内容を確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

4 起業準備活動計画の確認申請は、申請人本人が行うものとする。ただし、申請人に代わって申請に必要な書類の提出を行うことができる者は、弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。) とする。

 

(起業準備活動計画の確認)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、事業の起業及び経営に関し、識見を有する者の意見を聴いた上、当該申請に係る起業準備活動計画が告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに該当すると認めたときは、起業準備活動計画の確認をするものとする。

2 市長は、起業準備活動計画の確認をしたときは、告示第5の6の規定により、当該確認に係る申請をした外国人に対し、起業準備活動計画確認証明書(様式第4号。以下「確認証明書」という。)又は起業準備活動計画確認証明書(更新用)(様式第5号。以下「更新確認証明書」という。)を交付するものとする。

3 市長は、起業準備活動計画の確認の結果、確認証明書又は更新確認証明書を交付することが不適当と認めたときは、起業準備活動確認結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

 

(在留資格報告)

第6条 起業準備活動計画の確認を受けた外国人(以下「特定外国人起業家」という。)は、出入国在留管理局長から在留資格「特定活動」の取得又は更新の決定を受けたのち、在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告するものとする。

 

(起業準備活動計画の確認取消し)

第7条 市長は、特定外国人起業家について、次のいずれかに該当する場合は、当該確認を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他不正な行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該確認を受けたことが判明したとき

(2)起業準備活動計画が実施されていないことが判明し、起業の見込みがないとき

(3)起業準備活動計画の継続が不可能となったとき

(4)起業準備活動計画(第4条第3項で届け出た変更後の内容を含む。)が告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに明らかに該当しなくなったとき

3 市長は、同条第1項の規定による取消しをしたときは、その旨を起業準備活動計画確認取消書(様式第8号)により当該取消しに係る特定外国人起業家に通知するものとする。

4 同条第1項の規定により起業準備活動計画の確認を取り消された者は、直ちに交付された確認証明書又は更新確認証明書を市長に返還しなければならない。

5 市長は、同条第1項の規定による取消しをしたときは、その旨を告示第8の6(3)に規定するとおり、経済産業大臣及び大阪出入国在留管理局長に報告するものとする。

6 市長は、同条第1項の規定による取消しをしたことによって当該取消しに係る起業準備活動計画の確認をした外国人に損害があっても、その損害の賠償の責を負わないものとする。

 

(起業準備活動計画の進捗確認等)

第8条 市長は、告示第8の1の規定により、1月に1回、特定外国人起業家の行う起業準備活動計画の進捗状況等に関する確認を行いその結果を経済産業大臣及び大阪出入国在留管理局長に報告するものとする。

2 市長は、同条第1項の確認を行うに当たっては、特定外国人起業家と面談を行い、起業準備活動計画の実施状況や生活状況等について確認するものとする。

3 市長は、同条第1項の確認をしたときは、その結果に基づいて、告示第5に規定する認定を受けた外国人起業活動管理支援計画に即した外国人起業活動促進事業が実施されるよう必要な措置を講じるものとする。

 

(起業準備活動計画の調査等)

第9条 市長は、起業準備活動計画の進捗状況の確認その他この要綱の実施のため必要があると認めるときは、特定外国人起業家その他の関係人に対し、口頭による説明、文書の提出その他必要な対応を求めることができる。

2 市長は、起業準備活動計画の進捗状況その他起業準備活動計画の確認をした外国人に係る状況について、必要に応じて経済産業大臣又は大阪出入国在留管理局長に情報を提供するものとする。

 

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、外国人起業活動促進事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

   

   附 則

  この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

   附 則

  この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式1号から様式8号

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(参考)

経済産業省ホームページ

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