ページの先頭です

国際戦略総合特区における地方税の特例制度

2024年4月1日

ページ番号:480030

概要

 この制度は、新エネルギーやライフサイエンスに関連する事業者が、対象となる地域(大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区、阪神港地区)へ新たに進出した場合、地方税(法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税)を最大5年間ゼロ+5年間1/2軽減するものであり、対象地域における産業集積の促進と産業の国際競争力の強化を目指しています。

 この制度の詳細については「国際戦略総合特区における地方税の特例制度」をご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

市長の指示

 国際戦略総合特区の指定基準の一つに「地域の責任ある関与(例:地域独自の税制・財政・金融上の支援措置等)」が設けられていたことから、大阪独自の取り組みとして大阪府・市の経済発展に効果のある地方税の特例制度を創設するよう指示があったもの。

寄せられたご意見

特にありません。

今後の予定は?

令和8年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

これまでの経過

平成24年12月1日 国際戦略総合特区における地方税の特例制度を開始

平成28年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

平成28年4月1日 国際戦略総合特区制度の延長に伴い特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限を延長

平成30年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

平成30年4月1日 国際戦略総合特区制度の延長に伴い特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限を延長

令和2年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

令和2年4月1日  国際戦略総合特区制度の延長に伴い特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限を延長

令和4年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

令和4年4月1日  国際戦略総合特区制度の延長に伴い特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限を延長

令和6年3月31日 特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限

令和6年4月1日  国際戦略総合特区制度の延長に伴い特例制度の対象となる事業計画の認定申請期限を延長

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

経済戦略局 立地交流推進部 立地推進担当
電話: 06‐6615‐3764 ファックス: 06‐6615‐7433
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10  ATCビル オズ棟南館 4階