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大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付要綱

2024年1月10日

ページ番号:519463

(目的)

第1条 大阪市は、文化の向上と文化的創造に寄与すると認められる芸術活動を行う団体を支援・助成することにより、芸術・文化団体の活動を促進し、大阪市の芸術・文化の振興を図ることを目的として、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

 

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体(以下、「助成対象団体」という。)は、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録要綱に基づき、あらかじめ大阪市に登録された団体(以下「登録団体」という。)とする。

 

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、団体の活動に要する申請年度の事業費、管理費とする。ただし、租税公課、減価償却費、食糧費、交際費、諸謝金(事業にかかる経費の場合を除く)、退職給付費用、役員報酬、福利厚生費及び雑費、本市または本市外郭団体から請け負った委託事業に伴う支払い経費及び補助金等を財源として支出した経費については助成対象外とする。

 

(助成金の財源)

第4条 助成金は、別に定める「大阪市芸術・文化団体サポート寄附金取扱要領」に基づき募集した大阪市ふるさと寄附金(以下「寄附金」という)を財源とする。

2 前項に規定する寄附金の寄附者は、支援する登録団体を選択し、希望することができる。

 

(助成の額)

第5条 助成金の額は、第4条第2項の規定により、各登録団体ごとに収入した寄附金から5%を本事業に必要な経費として差し引いた額を上限として市長が決定する。ただし、収入した寄附金額が当該団体の助成対象経費を超える場合は、助成対象経費の額を限度とする。

2 寄附者の希望に対する配慮は、当該寄附のあった日の属する年度から起算して翌々年度までの間行うものとする。

3 前項に定める助成金の額は、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付申請書(様式1号)を、別に定める「大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金募集要項」に定める応募期間内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支計画書

 

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理した場合は、その内容をアーツカウンシル部会の審査に付し、その審査結果をもとに、交付すべきものと認めたときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付を申請した団体に対し通知する。

2  市長は、助成金を交付することが不適当であると認めたときは助成金を交付しない旨の決定をするものとし、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3  助成金の交付決定にあたり、規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は60日以内とする。

 

(審査基準)

第8条 助成金の審査基準は次のとおりとする。

(1)効果性 申請団体の活動が、本市の文化の向上と文化的創造に寄与すると認められるもの

(2)公益性 申請団体の活動が、広く市民に対して行われる内容と認められるもの

(3)発展性 申請団体の活動や組織の持続的な発展が期待できるもの

 

(アーツカウンシル部会)

第9条 アーツカウンシル部会は、第7条第1項に規定する審査において、第6条に規定する助成金交付申請書の内容について第8条に規定する各審査基準により審査し、助成の可否を取りまとめ、市長に示すものとする。

 

(申請の取下げ)

第10条  助成金の交付の決定を受けた者が規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、助成金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内に大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付申請取下書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(交付の時期、概算払)

第11条  市長は、助成金の交付の対象となる活動(以下「助成活動」という。)の完了前に、その全部又は一部を概算払できるものとする。

2 助成金の交付の決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、第7条第1項の規定に基づき決定された助成金の額の範囲内で大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金概算払申出書(様式第5号)を添付して市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を支出するものとする。

 

(助成事業の変更等)

第12条  助成団体は、規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき助成活動の内容等を変更しようとするときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金変更承認申請書(様式第6号)により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき助成活動を中止又は廃止しようとするときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金中止・廃止承認申請書(様式第7号)により行うものとする。ただし、次に定める軽微な変更については、この限りでない。

(1)助成目的の達成のために、効率的又は能率的に事業を実施する上で、やむを得ず生じてくる経費配分の変更

(2)助成目的の達成のために、効率的又は能率的に事業を実施する上で、やむを得ず生じてくる事業計画の変更

2  市長は、第1項の申請を受けたときは、これを審査し、申請書を受けた日から30日以内に、助成活動変更の場合は大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金変更承認決定通知書(様式第8号)、助成活動の中止又は廃止の場合は大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金中止・廃止承認決定通知書(様式第9号)により助成団体に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、規則第9条の規定により、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により助成団体に通知するものとする。

 

(助成事業等の適正な遂行)

第14条 助成団体は、助成金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第15条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成団体に対して報告を求め、又は助成団体の承諾を得た上で職員に当該助成団体の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第16条 助成団体は、要綱に定める大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金実績報告書(様式第11号)(以下、「実績報告書」という。)に、規則第14条で定められた事項を記載し、当該助成活動の属する年度の末日までに作成しなければならない。なお、中止、廃止の承認を受けた場合は、実績報告書を速やかに作成のうえ、10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成金の交付決定額とその精算額

(2) 活動実施報告書

(3) 収支決算書

 

(助成金の額の確定等)

第17条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、規則第15条に基づき報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、助成団体は市長の求めに協力をしなければならない。

2  市長は、前項の報告及び調査により、助成金の交付の決定の内容(変更を承認した場合はその内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金等の額を確定し、助成団体に対し大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金額確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

 

(助成金の精算)

第18条 概算払を受けた助成団体は、前条の規定による助成金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金精算書(様式13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで助成活動が行われている場合又は助成事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 助成団体は、精算書を当該助成事業の完了後20日以内(助成活動が継続して行われている場合は、当該年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書または前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認められる場合には助成団体あて通知しなければならない。

5 助成団体は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、余剰金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取消し)

第19条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第16条に基づき、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは助成金の額を減額することができる。

(1)この要綱に違反したとき

(2)助成金の交付に際して付した条件に違反したとき

(3)助成活動の執行方法が不適当と認められたとき

2  市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付決定取消通知書(様式第14号)に、助成金交付決定を取り消した旨の理由を記載し通知するものとする。

 

(書類の整備等)

第20条 助成団体は、助成活動等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、助成金額確定の通知を受けた日から、5年間保存しなければならない。

 

附 則 この要綱は、平成27年3月26日から施行する。

附 則 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

 

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