【終了しました。】第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月 大阪府・大阪市共同)について
2022年4月1日
ページ番号:528137
1.協力金の概要
大阪市は、大阪府知事からの営業時間短縮要請(以下「要請」という。)(注)にご協力いただいた飲食店事業者に対して、第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月 大阪府・大阪市共同)(以下「第3期協力金」という。)に加えて、第3期協力金にかかる上乗せ協力金(以下「上乗せ協力金」という。)を支給します。
(注)大阪府が「第39回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年2月26日開催)及び「第40回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年3月18日開催)において実施を決定した、大阪市全域を対象にした飲食店等に対する休業要請等(以下「要請」という。)ならびに「第41回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年3月26日開催)において実施を決定した、大阪府全域を対象にした飲食店等に対する営業時間短縮要請(ただし、府が「第43回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年4月1日開催)において実施を決定したまん延防止等重点措置にかかる要請期間までの期間)等のこと。
申請要項・チラシ
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(1)対象者(支給要件)
【第3期協力金】
【上乗せ協力金】
次のいずれにも該当する事業者
- 第3期協力金の支給が決定していること。
ただし、これまでの営業時間短縮協力金や上乗せ協力金の申請にあたり明らかな不正等が認められた場合は、この限りではありません。 - 賃貸借契約等によって対象施設(店舗)を第三者から借りて自らが営業しており、対象施設の賃料等を月額60万円以上支払っていること。
- 第3期協力金にかかる支給または不支給に関する情報及び申請書類に記載された情報について、上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意していること。
- 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。
※自己所有店舗等で賃料等の支払いがない場合は支給対象外です。
(2)支給額
【第3期協力金】
【上乗せ協力金】
1施設(店舗)あたり、次に掲げる基準により、第3期協力金が支給決定された対象の日数に応じた上乗せ額を支給します。
月額賃料等 | 60万円未満 | 60万円以上 80万円未満 | 80万円以上 100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|---|---|
上乗せ協力金 (日額) | なし(対象外) (第3期協力金の申請は可能) | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
※上乗せ協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1回に限ります。
算定根拠となる月額賃料等
算定根拠となる月額賃料等は、次の賃料等の支払金額(消費税等を含む)を合算した金額とします。
- 対象施設にかかる令和3年3月に支払った1か月分の賃料等
- 対象施設の来客専用駐車場にかかる令和3年3月に支払った1か月分の賃料等
※共益費、管理費については、賃料と一体で賃貸借契約等に規定されているものに限り賃料等に含むものとします。
※来客専用駐車場は対象施設から直線距離で概ね100m以内のものに限ります。
※上記賃料等に対象施設(店舗)以外の用途も含んでいる場合は、対象施設(店舗)で使用している部分の賃料等を面積割合で算定します。(円未満切り捨て)
算定根拠とならない賃料等の例
- 転貸(又貸し)を目的とした取引にかかるもの
- 賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同一人物の取引(自己取引)にかかるもの
- 賃貸借契約の貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)にかかるもの
※実質的に同一人物とは借主と貸主が、法人とその代表取締役という関係の場合や、別法人であっても、一方の法人が他方の法人の親会社である場合などを示します。
令和3年3月支払い額について
- 令和3年3月支払い額とは、実際に3月に引き落とし・振り込みなどで支出された額であり、3月分の賃料という意味ではありません。
- 令和3年3月に支払った賃料等が複数月の利用分である場合は、1か月あたりの平均額を算定根拠とします。
- 賃料が月により変動する場合においては、令和3年3月支払い額を算定根拠とします。
- 賃料等の支払いが免除、あるいは減額されているなどの理由により、令和3年3月の支払い実績が本市が定める上乗せ協力金の月額賃料等の基準を満たさない場合は、上乗せ協力金の支給対象外となります。
- 「複数月払いで令和3年2月以前に支払っている」場合や「支払いが猶予されている」場合等で令和3年3月の支払い実績がない場合は、直近過去に支払った実績を算定根拠とします。ただし、いかなる場合でも令和2年3月以降、支払い実績がない場合は、上乗せ協力金の支給対象外となります。
- 要請期間の途中に開業(廃業)し、令和3年3月に支払う賃料等が日割りでの支払いとなり、上乗せ協力金の月額賃料等の基準を満たさなくなった場合は、上乗せ協力金の支給対象外となります。
(参考)月額賃料の算定方法
- 上乗せ協力金にかかる「月額賃料」の算定方法(PDF形式, 197.77KB)
- 月額賃料算定シート(PDF形式, 193.93KB)
- 月額賃料算定シート(XLSX形式, 16.10KB)
対象施設(店舗)の月額賃料を求めるための算出シートです。オンライン申請の際に添付書類としてご提出いただきます。
- 月額賃料算定シート(別契約がある場合)(PDF形式, 203.57KB)
- 月額賃料算定シート(別契約がある場合)(XLSX形式, 18.65KB)
来客者用駐車場が店舗と別契約となっている場合はこちらをお使いください。オンライン申請の際に添付書類としてご提出いただきます。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2.申請手続き等
原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。
大阪府に対して第3期協力金を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協力金も郵送による申請が可能です。(大阪市が指定する様式により提出いただきます)。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参などの上記以外による申請は受け付けません。
(1)申請書類
【第3期協力金】
【上乗せ協力金】
- 申請要件、誓約事項の確認、月額賃料等の情報など(オンライン入力項目)
- 預金通帳等の月額賃料の支払いが確認できる書類(写)
- 対象施設の(店舗)の賃貸借契約書等(写)
- その他市長が必要とする資料等
※上記のほか、必要な書類がある場合は、時短協力金事務局より追加で提出を依頼します。
※郵送申請の場合、上記オンライン入力項目は大阪市指定の様式に限ります。
(参考)申請に必要となる添付書類
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)申請受付期間
令和3年4月8日(木曜日)14時から5月27日(木曜日)23時59分まで
※郵送申請の場合、5月27日(木曜日)の消印まで有効
(3)申請方法及び注意事項
【第3期協力金】
【上乗せ協力金】
原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。必ず、大阪府のホームページ(申請サイト)において、第3期協力金の申請を先に行ってください。第3期協力金の申請手続きの最後に上乗せ協力金の案内が表示されますので、そこから大阪市行政オンラインシステムによる上乗せ協力金の申請手続きを開始してください。
※大阪市行政オンラインシステムによる申請手続きにあたっては、事前に利用者登録(事業者用)が必要です。
※第3期協力金及び上乗せ協力金の両方の手続きともに、令和3年5月27日(木曜)23時59分までに送信を完了してください。
※締切直前は、オンライン申請のサイトが混み合うことが予想されますので、余裕をもって手続きしてください。
≪注意事項≫
- 申請内容に不足や不備があった場合は、時短協力金事務局(以下、「事務局」という。)より申請の差戻しを行いますので、事務局の依頼に従い、申請内容を補正のうえ、再度申請してください。
- 申請後、事務局より申請の差戻しが行われる前に、申請内容を修正されたい場合は、事務局までご連絡ください。(申請者側で申請の取り下げを行った場合、修正後の申請は、修正前の申請とは別の申請(修正日時点の新たな申請)となりますので、ご注意ください)
- 令和3年5月28日(申請締め切り後)以降に申請を取り下げると再申請ができません。
- 審査完了後は、申請書類を一切返却しません。
- 支給・不支給決定後に申請内容を修正することはできません。
オンライン申請以外の方法
≪申請方法について≫
下記問合せ先に記載の大阪市営業時間短縮協力金コールセンターまでお問い合わせください。
大阪府の休業(営業時間短縮)要請について
詳細は、次の大阪府ホームページをご確認ください。
問合わせ先
営業時間短縮要請に関すること
大阪府危機管理室 事業調整グループ:06-4397-3629
月曜日から金曜日までの9時00分から18時00分まで(祝日を除く)
※開設時間等については変更になることがございますので、最新の情報については大阪府ホームページ等でご確認ください。
第3期協力金に関すること
大阪府中小企業支援室 経営支援課 協力金グループ(電話:06-6210-9111)
月曜日から金曜日までの9時から18時まで(祝日を除く)
※開設時間等については変更になることがございますので、最新の情報については大阪府ホームページ等でご確認ください。
上乗せ協力金に関すること
経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当(電話:06-6615-3761)
月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(ただし、12時15分から13時の間は除く。)
注:祝日は対応しておりません。また、年末年始(12月29日から1月3日まで)は対応しておりません。
協力金支給要綱、誓約事項
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【参考】飲食店でテイクアウトやデリバリーを検討されている営業者の方へ
新型コロナウイルスの影響を受け、テイクアウトやデリバリーの需要が高まっています。これらの方法で食品を提供する場合の注意事項等を本市ホームページにまとめていますので、ご覧ください。https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000502518.html