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飲食店でテイクアウトやデリバリーをはじめられる営業者の方へ

2023年8月22日

ページ番号:502518

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店の営業者の方からテイクアウトや配達などのデリバリーを始めたいという相談が多く寄せられています。
そこで、テイクアウトやデリバリーを始められる飲食店の営業者の方は、次のポイントを確認していただき、安全な食品の提供に努めていただきますようお願いします。 

また、ページ下部に飲食店でテイクアウトやデリバリーを始められる方向けのリーフレットを掲載しましたので、ご参照ください。

営業許可

次のような場合は、飲食店営業許可のほか、新たに営業許可や設備変更が必要になる可能性があるため、営業所所在地を所管する保健所生活衛生監視事務所に予め相談してください。

相談が必要な例

  • 弁当やそうざいをあらかじめ調理(製造)する場合
  • 飲食店で作った食品を別の場所で販売する場合や卸販売をする場合
  • 飲食店内で提供するために作った菓子(パンを含む。)、アイスクリーム等の製造業の許可が必要な食品をテイクアウトやデリバリーする場合
  • 精肉や鮮魚の販売をする場合

食品の取扱いについて

テイクアウトやデリバリー用に調理した食品は、店内ですぐに喫食される食品に比べ、調理してから喫食されるまでの時間が長くなり、食中毒を起こす可能性が高くなります。

そのため、このような食品を取り扱う際には、その衛生管理にも一層の注意が必要となりますので、通常時の食中毒対策である食中毒予防の三原則(つけない、ふやさない、やっつける)を徹底するとともに、次の注意点を守り、食中毒予防に努めてください。

調理後の食品の温度管理

テイクアウトやデリバリー用のメニューにおいては陳列や保管、配達する際の温度管理が重要となります。

特に、屋外で販売する場合は、保冷バッグに入れるなど直射日光や高温多湿を避けて保管するように注意しましょう。

また、配達する際は、保冷バッグを使用するなど、配達時の温度管理についても留意してください。

規模に応じた調理

食品の作り置きや能力を超えた調理は食中毒を起こす可能性が高くなります。そのため、調理する量は、設備、人的能力等に応じた範囲にしてください。

アレルゲン等に関する情報提供

容器包装に入れられた食品を販売する場合は、原則として食品表示基準に基づく表示が必要ですが、客の求めに応じて食品を容器包装に入れて販売するなど表示を省略できる場合もありますので、営業所所在地を所管する保健所生活衛生監視事務所にご相談ください。

なお、表示が必要でない場合でもアレルゲン(特定原材料7種類(卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに)及び表示が推奨されている21種類)、消費期限、保存方法などに関する情報を伝えるようにしてください。

また、食品を販売後速やかに食べてもらうよう、食品の受け渡し時に声かけしたり、食品の容器包装にその旨を記載したシールを貼付するなどしてください。

オンラインフードデリバリーサービスを利用する場合の注意点

第三者である配達者を介したオンラインフードデリバリーサービスを利用した場合、飲食店の営業者の方は、配達時の食品取扱状況を管理することができません。
そのため、当該サービスを利用する営業者の方は、次の配達時の注意点について、配達者に確実に伝達し、食品の衛生管理を徹底させるようにしてください。

配達時の注意点

  • 配達用のバッグやボックス等は清潔なものを使用すること。
  • 容器包装の破損等により、食品が汚染されることがないよう適切に取り扱うこと。
  • 保冷車や保冷ボックスを用いるなどして、食品の温度管理を徹底すること。
  • 購入者の手元まで配達する時間が長時間に及ばないようにすること。
  • 配達後速やかに食べてもらうよう、食品の受け渡し時に声かけすること。

営業許可・食品表示等に関する相談先

営業許可や食品表示などに関する相談等は、営業所所在地を所管する保健所生活衛生監視事務所にご相談ください。

※南東部生活衛生監視事務所は、令和2年9月14日に阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)へ移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

大阪市保健所生活衛生監視事務所窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

リーフレット「飲食店でテイクアウトやデリバリーをはじめられる営業者の方へ」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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