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生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

2024年4月11日

ページ番号:531266

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

 生産緑地に係る農業の主たる従事者等であることを証明するものです。生産緑地の買取申出の手続きを行う際に添付する書類の一つとして必要ですので、買取申出の手続きを行う際には事前に取得しておく必要があります。

届出者

 買取申出予定の生産緑地の所有者

 ただし、当該所有者が死亡している場合はその相続人

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

 2週間程度

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明における様式・添付書類

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

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手続きの際の提出書類について

  • 証明願の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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