住宅宿泊事業法第14条に基づく定期報告が履行されない場合に対する命令等に関する行政処分等取扱要領
2025年4月25日
ページ番号:531516
令和3年4月1日制定
(目的)
第1条 この取扱要領は、行政手続法(平成5年法律第88号)、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号)、大阪市聴聞等の手続に関する規則(平成6年大阪市規則第120号)の規定に基づき、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第14条、第68条に規定する市長への報告(以下「定期報告」という。)が履行されない場合における法第15条に規定する業務改善命令等その他住宅宿泊事業の適正な運営を確保するために必要な措置命令について必要な事項を定めることにより、行政処分における公正の確保を図り適正な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この取扱要領において使用する用語は、法及び大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年大阪市条例第40号)において使用する用語の例による。
(業務改善命令)
第3条 市長は、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第12条第2項に規定する期限までに報告のない住宅宿泊事業者に対し、期限を定めて報告を督促する。この督促において定められた期限を経過してなお定期報告がなされない場合であって、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該住宅宿泊事業者に対し、期限を定めて、法第15条の規定に基づき業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の督促は、次に定めるいずれかの方法により行う。
(1)住宅宿泊事業者が届け出た事業者の住所あてに「督促状(様式第1号)」を送付する。
(2)前号の方法により難い場合、観光庁の民泊制度運営システムに住宅宿泊事業者が届け出た電子メールアドレスあてに「督促状(様式第1号)」を送付する。
(3)前2号の方法により難い場合、住宅宿泊事業者が届け出た電話番号あてに口頭で督促する。
(業務停止命令等)
第4条 市長は、前条第1項の業務改善命令に違反した場合に、法第16条第1項の規定に基づき、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前条若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、法第16条第2項の規定に基づき住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
(命令の告知並びに聴聞及び弁明の機会の付与等)
第5条 市長は、第3条の規定による業務の改善、前条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止、又は前条第2項の規定による住宅宿泊事業の廃止を命じようとするときは、行政手続法、大阪市行政手続条例、大阪市聴聞等の手続に関する規則に基づき、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、次に定める手続を執らなければならない。
(1)弁明の機会の付与
業務改善命令、業務停止命令をしようとするとき
(2)聴聞
業務廃止命令をしようとするとき
ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があり、意見陳述のための手続を執ることができないときは、上記(1)(2)の手続を省略することができる。
2 前項の告知は、次に定めるいずれかの方法により行う。
(1)住宅宿泊事業者が届け出た事業者の住所あてに「弁明の機会付与通知書(様式第2号)」又は「聴聞通知書(様式第3号)」を送付する。
(2)前号の方法により難い場合、観光庁の民泊制度運営システムに住宅宿泊事業者が届け出た電子メールアドレスあてに「弁明の機会付与通知書(様式第2号)」又は「聴聞通知書(様式第3号)」を送付する。
(3)前2号の方法により難い場合、行政手続法、大阪市行政手続条例、大阪市聴聞等の手続に関する規則に基づき、その他の送達の方法による。
(行政処分の執行)
第6条 市長は、第3条第1項の規定に基づく命令を行う場合にあっては、当該処分を受ける者に対して、「業務改善命令書(様式第4号)」を交付するものとする。また、第4条第1項又は第2項の規定に基づく命令を行う場合にあっては、当該処分を受ける者に対して、「業務停止命令書(様式第5号)」又は「業務廃止命令書(様式第6号)」を交付するものとする。
2 前条の業務の改善の処分の告知を受けた者が、前条の弁明において、当該処分予定日前に当該処分の内容を履行したときは、業務の改善に係る命令を行わないことができるものとする。
(行政処分の取消)
第7条 市長は、第3条の規定による業務の改善、第4条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止、又は前条第2項の規定による住宅宿泊事業の廃止の命令の執行中にその目的が達せられ、当該処分の効果を維持する必要がなくなり、将来に向かって取り消すことが適当であると認める場合には、「命令取消書」(様式第7号)を被処分者に交付する。
(補則)
第8条 この取扱要領の施行に関し必要な事項は、経済戦略局長がこれを定める。
附則
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