大阪市中小企業技能功労者表彰実施要綱
2024年6月24日
ページ番号:531804
(目 的)
第1条 この表彰は、技能尊重の気風を浸透させ、もって永く同一の職業に従事し社会に貢献している功労顕著な、中小企業に働く技能者(以下、技能功労者という)及び優秀な技能を有する青年技能者(以下、青年優秀技能者という)を顕彰することにより、その勤労意欲を高め、中小企業の振興と、そこに働く技能者の社会的・経済的地位と技能水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰基準)
第2条 被表彰者は、大阪市内で従事または居住する技能者とする。ただし、すでに市民表彰及びこの要綱による市長表彰を受けた者(青年優秀技能者表彰を受けた者の技能功労者受賞は妨げない)、刑事事件に関して現に起訴されている者、罰金以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く)、破産者、その他表彰を行うことが不適当と認められる者は表彰を行わない。
2 技能功労者表彰の被表彰者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) きわめて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者。
(2) 表彰の日現在、同一の職業に20年以上従事し、かつ、その職業に従事している者。
(3) 同一職業の指導的な立場にあり、中小企業の技能水準の向上に貢献している者。
3 青年優秀技能者表彰の被表彰者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) きわめて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者。
(2) その者の従事する業務に関して、表彰の日現在7年以上の実務経験を有し、かつ、満40歳未満の者。
(3) 日常生活等が青年者として模範的であり、当該技能の向上に貢献が期待できる者。
(表彰の推薦手続)
第3条 各種産業団体の代表者等は、表彰基準に該当すると認められる者があるときは、次の書類を添えて市長あて推薦する。
(1) 推薦書(様式第1号‐①、②)
(2) 推薦調書(様式第2号‐①、②)
(3) 資格・免許書等の写し
(4) 写真
(5) その他技能評価の参考となるもの
2 前項の推薦書等は、経済戦略局長あて提出するものとし、被表彰者の資格調査時点及び推薦書の提出期限は別に定める。
(表彰状の様式)
第4条 表彰状の様式は、様式第3号‐①、②によるものとする。
(表彰予定人員)
第5条 被表彰者数は、合計40名以内とする。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、市長が決定する。
(表彰)
第7条 表彰は年1回行い、被表彰者には市長表彰状を贈呈する。
(対象職種の範囲)
第8条 対象職種の範囲は、大阪市技能職団体連絡協議会加入の職種及び市長が認めた職種とする。
(施行の細目)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、経済戦略局長が定める。
附 則
この要綱は、平成2年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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