大阪市内工場用地及び貸工場情報提供事業実施要綱
2025年3月5日
ページ番号:533865
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市内に立地又は移転を希望し、工場用地又は貸工場(以下「工場用地等」という。)についての情報を求めている企業(以下「立地希望企業」という。)と利用し得る工場用地等についての情報を有する宅地建物取引業者との連携を図り、もって本市ものづくり企業の集積の維持及び強化を図ることを目的として実施する大阪市内工場用地及び貸工場情報提供事業(以下「本事業」という。)に関して、必要な事項を定めることとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 工場等 工場及び操業に必要な事務室等の関連施設をいう。
(2) 協力宅建事業者 本事業の趣旨を理解し、第6条の規定により登録された宅建事業者をいう。
(取り扱う情報の範囲)
第3条 本事業で取り扱う情報の範囲は、対象となる工場等を立地するための大阪市内の土地の賃貸及び売買に係る情報並びに貸工場の情報とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 工場等の立地が都市計画法、建築基準法、消防法その他法令に抵触するもの
(2) その他市長が本事業の対象とすることが不適当と判断するもの
(登録要件)
第4条 協力宅建事業者としての登録を受けるためには次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業者であって、同法による免許の更新を2回以上している者
(2) 申請日から起算した直近1年間において、大阪市内の工場用地等の取引実績を有している者
(3) 過去に宅地建物取引業法に基づく免許取消・業務停止・指示の行政処分等を受けていないこと
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと
(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること
(登録申請)
第5条 協力宅建事業者となることを希望する者は、協力宅建事業者登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)に必要な資料を添付のうえ市長に提出しなければならない。
(登録等の通知)
第6条 市長は、前条に定める登録申請書が提出されたときは、審査を行ったうえでその登録の可否を決定し、協力宅建事業者として登録されることとなった者に対し、協力宅建事業者登録通知書(別記第2号様式)により登録の通知を行うものとする。
(登録の更新)
第7条 協力宅建事業者が登録有効期間満了後、登録の更新を希望する場合、協力宅建事業者登録更新申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。ただし、登録有効期間中に本事業において物件の情報提供を一度も行えなかった者で、更新申請日から起算した直近1年間において、大阪市内の工場用地等の取引実績が1件に満たない者は、登録の更新を行うことはできない。
(登録有効期間)
第8条 第6条の通知を行った協力宅建事業者の登録有効期間は、登録決定の日が属する年度を含む3カ年度とする。
2 前条の更新を行った協力宅建事業者の登録有効期間は、前項の登録有効期間満了年度の翌年度より3カ年度とする。
3 第1項及び第2項による登録有効期間中であっても、第10条の規定により登録を取り消した場合は当該取り消した日、第11条の規定により登録を辞退した場合は当該辞退届を提出した日、又は本事業を終了した場合は本事業を終了した日をもって、登録有効期間は終了するものとする。
(登録申請書記載事項の変更)
第9条 協力宅建事業者は、登録申請書の記載事項に変更を生じた場合は、記載事項変更届出書(別記第4号様式)を、市長に提出しなければならない。
(登録の取り消し)
第10条 市長は、協力宅建事業者が第4条の要件を満たさなくなったときその他協力宅建事業者として適当でないと認められる事由が発生したときは、その登録を取り消すことができる。
(登録の辞退)
第11条 協力宅建事業者は、市長に協力宅建事業者辞退届(別記第5号様式)を提出することにより、協力宅建事業者を辞退することができる。
(利用対象となる立地希望企業)
第12条 本事業を利用できる立地希望企業は、日本標準産業分類に定める製造業及びその他市長が特に認める企業とする。
(情報提供の申請)
第13条 協力宅建事業者から工場用地等の情報提供を受けようとする立地希望企業は、情報提供申請書(別記第6号様式)及び承諾書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(情報提供の依頼)
第14条 市長は、前条に規定する承諾書の提出があった場合、立地希望企業の名称を秘匿したうえで、物件情報照会書(別記第8号様式。以下「照会書」という。)により、求められている物件の概要を、協力宅建事業者に対して送付するものとする。
(市長への情報提供)
第15条 前条の規定による照会書の送付を受けた協力宅建事業者のうち、照会内容に適合する情報を有する者は、市長に対し、物件情報提供書(別記第9号様式)により、情報提供するものとする。
(立地希望企業への情報提供)
第16条 市長は、第14条に規定する照会書を協力宅建事業者に送付してから3週間以内(以下「標準情報提供期間」という。)に、前条により情報提供を受けた工場用地等の情報について、その概要を立地希望企業に提供するものとする。
2 市長は、標準情報提供期間に前条の規定による情報提供が得られない場合には、その旨を立地希望企業に対して連絡するものとする。
(情報提供の継続)
第17条 市長は、標準情報提供期間後であっても立地希望企業が希望すれば、引き続き情報の提供を行うことができる。
(実績報告)
第18条 協力宅建事業者は、立地希望企業との間で、第16条又は第17条に基づき市長が情報提供した工場用地等の売買契約の締結に伴い所有権を移転し、又は賃貸契約の締結に伴い賃貸したときは、実績報告書(別記第10号様式)を市長に報告するものとする。
(守秘義務)
第19条 本市、協力宅建事業者及び立地希望企業は、本事業の実施において知り得た情報を、情報提供者の許可なく本事業以外の目的で使用してはならない。
(本市の責任)
第20条 本事業による情報提供後に協力宅建事業者及び立地希望企業間で行われる具体的な調整及び取り交わされる不動産契約並びに情報提供された物件については、本市は一切責任を負わない。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 協力宅建事業者の登録その他必要な準備行為は、施行期日前に行うことができる。
附則
この要綱は、令和2年3月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年2月20日から施行する。
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