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大阪産業局事業交付金交付要綱

2023年12月12日

ページ番号:537150

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市が本市における中小企業支援法に基づく中小企業支援センターとして指定する公益財団法人大阪産業局(以下「法人」という。)に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 交付金は、法人が、大阪市中小企業振興基本条例(平成23年大阪市条例第59号)第7条に規定する施策の基本方針に沿うものとして別表に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を実施することに対し交付し、もって本市の産業の発展と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象事業及び対象経費)
第3条 交付金は、予算の範囲内において、別表に掲げる対象事業及び対象事業の実施に必要な経費に対し交付する。
2 前項の対象事業については、本市が事業年度ごとに達成目標を設定するものとする。

(交付申請)
第4条 法人は、大阪産業局事業交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付して、本市が指定する期日までに、市長に提出して交付金の交付を申請しなければならない。

(交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ
て行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、大阪産業局事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により法人に通知する。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る書類の記載事項の不備につきその補正を求め、又は事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をする。
3 市長は、第1項の調査の結果、交付金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付して、大阪産業局事業交付金不交付決定通知書(様式第3号)により法人に通知する。
4 市長は、前条の申請が到達してから20日以内に当該申請に係る交付金の交付決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。

(交付の時期等)
第6条 交付金は、四半期ごとに概算払いにより交付する。
2 法人は、前条第1項の規定に基づき決定された交付金の額の範囲内で、概算払いによる交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を支払わなければならない。

(決定の取消し及び交付金の返還)
第7条 市長は、法人が、次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を
取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき
(2) 正当な理由がなく実績報告をせず、又は調査を拒んだため、交付金の使途が確認できないとき
(3) 前各号のほか交付金の交付の目的及び交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき
2 前項の規定は、交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、大阪産業局事業交付金交付決定取消(全部・一部)通知書(様式第4号)により、速やかに法人に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項に定める場合のほか、本市が事情変更により当該業務の継続等が困難と判断した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により交付金の決定を取り消したときは、大阪産業局事業交付金交付決定取消(全部・一部)通知書(様式第5号)により、速やかに法人に通知するものとする。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合について準用する。

(対象事業の変更等)
第9条 法人は、対象事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、
大阪産業局事業交付金変更承認申請書(様式第6号)を、市長に対し提出し承認を受けな
ければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 別表に掲げる事業内容の範囲内の変更であり、かつ本市が示す目標の達成に資する場合。

(対象事業の適正な遂行)
第10条 法人は、交付金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)
第11条 市長は、必要があると認める場合は、法人に対して対象事業の遂行に関する報告を求め、又は法人の承諾を得た上で職員に法人の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問をさせることができる。

(実績報告)
第12条 法人は、対象事業が完了したとき(年度の末日まで対象事業が行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日)は、大阪産業局事業交付金実績報告書(様式第7号)に、対象事業の実績がわかる資料及び収支決算書を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果が交付金の交付の目的及び交付決定に付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪産業局事業交付金交付額確定通知書(様式第8号)により法人に通知する。

(精算)
第14条 法人は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やか
に精算書を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで対象事業が行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 法人は、精算書を、対象事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には法人あて通知しなければならない。
ただし、対象事業の実施に必要な人件費及び事務費については、第5条第1項に基づき決定された交付金の額(第7条第1項及び第8条の規定による取消しがあった場合は、取消し後の額)の定額精算とする。
4 法人は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、当該剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。

(関係書類の整備)
第15条 法人は、対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


別表(第2条、第3条、第9条関係)
事業内容対象経費
・中小企業が直面する多様化・複雑化する経営課題の解決を総合的に支援し、中小企業の経営基盤の強化を図る事業

・創業への関心や機運を高め、創業時における様々な課題解決を支援し、新たな担い手の創出を図る事業

・大阪・関西の強みを活かし、イノベーションやスタートアップが次々と創出され成長する環境の整備・向上を図る事業
対象事業の実施に必要な以下の経費

(1)事業の実施に係る経費

(2)上記の事業の実施に必要と判断できる人件費及び事務費

様式第1号~様式第8号

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大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当

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