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大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱

2023年6月8日

ページ番号:552074

(目的)

第1条  この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市イノベーション創出支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

2 補助金は、本市が、大学の保有する研究成果・技術をもとにした、産学連携の研究開発事業に対して、その費用の一部を補助することにより、優れた技術を掘り起こして、その実用化に向けた取組を加速し、もって本市の経済成長及びイノベーション創出に寄与することを目的とする。

3 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、別途定める「大阪市イノベーション創出支援補助金 実施要領」(以下「実施要領」という。)に従わなければならない。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1)研究成果・技術をもとにした産学連携による研究開発事業であること。

(2)実証データの取得や試作品の製作等、研究成果・技術の実用性を検証する事業であること。

(3)大阪市内に事業所を有する民間企業、又は大阪市内に事業所を有する個人(別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守しているもの)との連携による研究開発事業であること。

(4)事業を実施する研究代表者及び研究従事者のいずれもが当該事業と実質的に同一の研究課題について他の補助金を受けていないこと。

2 補助の対象となる者は、産学連携を推進する組織を有する大学とする。

3 大阪市内にある大学においては、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合も、補助事業の対象とするものとする。

(1)第1項第1号、第2号及び第4号の規定に該当すること。

(2)産学連携を推進する組織を有し、その所在地が大阪市内にあること。

(3)大阪市外に事業所を有する民間企業、又は大阪市外に事業所を有する個人(別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守しているもの)との連携による研究開発事業であること。

(4)前号に規定する大阪市外に事業所を有する民間企業、又は大阪市外に事業所を有する個人は、研究成果・技術が実用化した場合、大阪市内に事業所を設ける、もしくは大阪市内に事業所を有する民間企業と連携し、実用化したものを販売する等の経済活動を1年以内に大阪市内で行うことを所定の誓約書をもって誓約すること。

 

 

(補助の対象となる経費と補助率)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、「別表」に掲げるもの(ただし、経費に含まれる消費税、地方消費税、源泉所得税その他の租税相当額を除く。)とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の2分の1に相当する額で、上限を200万円とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 補助金以外の補助対象経費については、第2条第1項第3号及び第3項第3号の連携先がその資金を負担することを所定の誓約書をもって誓約すること。

 

(交付申請)

第4条  補助金の交付を受けようとする者は、大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、所定の書類を添付して、市長に対し実施要領で定める期間内に産学連携を担当する部署を通じて提出しなければならない。

 

(補助事業の採否の検討)

第5条 補助金交付の対象となる事業の採否は、大阪市イノベーション創出支援補助金検討会(以下「検討会」という。)で検討する。

 

(基準)

第6条 検討会は、補助金の交付申請があった場合は、提出された補助金交付申請書(様式第1号)の記載内容について、次の各号に定める項目に関して、市長に意見を述べ又は助言するものとする。なお、別途経済戦略局(平成25年度までは都市計画局)が実施するマッチング会を契機として組成された案件について、当該補助金に交付申請があった場合は、一定の優遇措置を加えるものとする。

(1)研究内容の妥当性

(2)企業等との連携による新事業創出への発展性

(3)新事業創出の効果

 

(交付決定)

第7条  市長は、検討会の意見又は助言を踏まえ、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を大阪市イノベーション創出支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、補助金の不交付の決定をしたときは、その旨を理由を付して、大阪市イノベーション創出支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。なお、補助金の総額は、本補助金に係る当該年度の予算の範囲内とする。

2  市長は、募集期間最終日の翌日から起算して60日以内に当該申請に係る補助金の交付又は不交付の決定を行うものとする。なお、申請者が本市の指示により当該申請に係る書類の補正に要した日数は除くとともに、60日目が土曜日、日曜日、休日であるときは、翌開庁日を期限とする。

 

(申請の取下げ)

第8条  補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2  申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日とする。

3  第1項の規定による大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請取下書の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。

 

(補助事業の変更等)

第9条  補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市イノベーション創出支援補助金変更承認申請書(様式第5-1号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市イノベーション創出支援補助金中止・廃止承認申請書(様式第6-1号)を市長に対し提出し、それぞれ大阪市イノベーション創出支援補助金変更承認通知書(様式第5-2号)又は大阪市イノベーション創出支援補助金中止・廃止承認通知書(様式第6-2号)により承認を受けなければならない。ただし、変更後の補助金申請額は、変更前の補助金交付決定額を超えることができないものとする。

2  前項の軽微な変更とは、変更前の補助金交付決定額からの減額が20%以内であるものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 

(補助事業の委託)

第10条 補助事業者は、成果を得るために直接必要となる研究であり、補助事業の根幹をなす本質的な部分を外部の機関に委託してはならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条  市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2  前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市イノベーション創出支援補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3  第1項の場合において、市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する

経費

4  第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 市長は、補助金の交付の決定を取消し又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条  補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第13条  市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条  補助事業者は、補助事業を実施要領で定める日までに完了しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市イノベーション創出支援補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、所定の書類を添付して、補助事業完了後10日以内に市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第15条  市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市イノベーション創出支援補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の請求)

第16条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し補助金を請求するものとする。

2  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条  規則第17条第3項の規定による通知は、大阪市イノベーション創出支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

 

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業により取得した財産は補助事業者に帰属するものとする。

2 補助事業者は、これらの財産を、補助金の交付の目的に反して使用してはならず、また、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図らなければならない。ただし、処分を制限する財産及び処分制限期間については、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)に準ずるものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条  補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(成果の公表)

第20条 本市は、補助事業により得られた成果について、その概要を公表することができる。ただし、補助事業者から今後の研究開発又は事業化に支障があると申し入れがあった場合は、協議のうえ一定期間その一部又は全部を公表しないこととする。

 

(補助事業完了後の調査への協力)

第21条 補助事業者は、本市が、補助事業完了後、その効果を測定するための調査を行う場合は、協力しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成24年8月22日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年5月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年5月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年2月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年1月23日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月7日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年1月12日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年12月16日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年12月9日から施行する。

別表(補助対象経費)

経費の種類

左の説明

設備費

補助事業の実施に必要となる設備(機械・装置・ソフト)等の購入、これら設備等の改造、修繕又は据付等に必要な経費。

材料費及び消耗品費

補助事業の実施に必要となる原材料、消耗品、消耗器材等の経費。

旅費

様式第1-1号に記載の研究代表者・研究従事者が補助事業の実施のために行う資料・情報収集、各種調査、打合せの実施のために必要な出張経費。

ただし、海外出張及び成果発表のための学会出席の旅費は除く。

謝金

補助事業の実施のために必要であり、臨時的に発生する役務の提供などの協力を得た人への謝礼に必要な経費(限定的な内容・期間の役務にかかる人件費を含む)。

その他(調査費等)

補助事業の実施のための必要となる調査費(講習会・学会(成果発表は除く)参加費、文献購入費、外部委託費等)、印刷製本費、通信運搬費、借料(設備リース又はレンタル料、電子計算機使用料等)等。

ただし、特許に関わる経費は除く。

様式

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