公共船着場の窓口一元化に係る管理運営規定
2024年3月27日
ページ番号:561438
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪市経済戦略局(以下、「管理者」という。)が河川法(昭和39年法律第167号。以下、「法」という。)第24条の規定に基づき占用許可を受けた船着場の窓口一元化を実施するにあたり、管理運営に関し必要な事項を定め、もって、公共船着場の使用手続きの簡素化を図り、水都大阪の再生に資する舟運を活性化させることを目的とする。
(対象となる船着場)
第2条 対象となる船着場の名称、所在地及び規模等は次のとおりとする。
名 称:大阪ドーム岩崎港
大阪ドーム千代崎港
大阪国際会議場前港
八軒家浜船着場
福島港
湊町船着場
太左衛門橋船着場
日本橋船着場
大阪市中央卸売市場前港
ローズポート
本町橋船着場
所在地、規模:別紙のとおり
(業務内容)
第3条 管理者は法第24条に基づく占用許可を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 船着場の一般使用に係る運営に関すること
(2) 船着場の安全管理に関すること
(3) 船着場の維持管理及び補修に関すること
第2章 船着場の運営
(対象船舶の制限)
第4条 太左衛門橋船着場を利用する対象船舶は、最大全幅4.7mまでの船舶に限る。
(使用時間等)
第5条 船着場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 1回の係留時間は10分以内とする。
3 管理者は、必要があると認めるときは使用時間及び係留時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができるものとする。
4 管理者は、地震災害時等の非常時に船舶の使用による被災者避難のための乗降施設や救援物資輸送等の搬出入路施設として使用する場合は、一般の使用を停止することができる。
(使用受付)
第6条 管理者は、使用日の前日の11時までに予約を受付けて使用させるものとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。なお、湊町船着場、太左衛門橋船着場及び日本橋船着場については、運航調整のため、使用日の3日前の11時までに予約を受付けて使用させるものとする。
2 前項の予約は原則として3ヶ月前の1日より受付けるものとする。
3 前項の受付けにかかる使用承認については1日に受付けたものについて第9条の定めにより承認を行う。2日以降の受付けについては、既承認の日時を除いて、受付日ごとに第9条の定めにより承認を行うものとする。
(行為の禁止)
第7条 管理者は、次に掲げる行為を禁止事項とし、使用者及び旅客へ周知するものとする。
(1) 届出時間を超える係留
(2) 船着場を損傷する行為
(3) 船着場周辺の住民の迷惑となるような行為
(4) 船着場及びその周辺における集客行為
(5) 船着場における火気の使用
(6) 船着場に油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は放置する行為
(7) 船着場での物品の販売、募金等
(8) その他、河川管理上支障をきたすおそれのあること
2 管理者は、使用者が、前項の禁止事項に違反した場合、使用を制限することができるものとする。
(使用者への周知)
第8条 管理者は、本規程の目的を達成するため、別途「使用のしおり」を作成し、使用者への周知を図るものとする。
(使用方法)
第9条 管理者は、公共性の確保並びに特定の者による独占的な使用の防止を図りつつ、使用を希望する船舶が競合した際は、原則として海上運送法(昭和24年法律第19号)第2条第5項に基づく一般旅客定期航路事業を行う船舶、同法第21条第1項に基づく旅客不定期航路事業を行う船舶、13名未満の旅客定員を有する船舶による遊覧船、プレジャーボート等の順に、使用を承認するものとする。
2 船着場の使用料金は、無償とする。
3 管理者は、船着場の利用調整を円滑に行うため、船舶の事故防止対策などの推進並びに河川運航の安全に寄与することを目的とするとともに、大阪市域を活動拠点とする特定非営利活動法人大阪水上安全協会に対して、船着場使用における包括的な承認を与えることができる。この場合、管理者は、包括的な使用の承認を与えた特定非営利活動法人水上安全協会(以下、「包括的使用者」という。)へ、第3条第1号から同条第3号に掲げる業務の一部を委託することができ、管理者を包括的使用者と読み替えて運用することができるものとする。
4 管理者は、前項の規定により、業務の一部を委託する場合は、包括的使用者と管理運営業務に係る協定を締結するとともに、本規程を遵守した管理運用を行うため、包括的使用者を十分に指導するものとする。
第3章 船着場の安全管理
(事故防止)
第10条 管理者は、乗降に伴う旅客等の事故防止のため、秩序維持に努めるものとする。
(安全点検)
第11条 管理者は、船着場に異常があり危険と判断した場合は、河川管理者に報告しなければならないものとする。
(事故等の対応)
第12条 事故発生や非常事態の際は、管理者は、使用者から速やかに報告を受け、関係機関へ通報するものとする。
第4章 船着場の維持管理
(管理体制)
第13条 管理者は、太左衛門橋船着場、湊町船着場及び八軒家浜船着場においては、使用時に誘導員を配置するなど必要な措置を講じるものとする。
(維持補修)
第14条 管理者は、必要に応じて清掃や補修を実施し、船着場を良好な状態に保つものとする。
2 管理者は、船着場の本来機能に関わる維持・補修については、河川管理者に対応を要請するものとする。
(不適正使用の防止)
第15条 管理者は、船着場の施錠管理を行い、不適正使用を防止するものとする。
(管理運営協力金の徴収)
第16条 包括的使用者は、第3条に掲げる業務に係る費用の一部に充当するため、使用者から管理運営協力金を徴収することができるものとする。
2 包括的使用者は、管理運営協力金を徴収する場合、あるいは徴収方法等を変更する場合は、管理者の承認を得るものとし、管理者は、収支決算を年度ごとに河川管理者に報告するものとする。
3 管理者は、前項の承認にあたっては、河川管理者の意見を聞くものとする。
第5章 雑則
(船着場周辺での非常事態への対応)
第17条 管理者は、付近を航行する船舶から、機関の故障や旅客の急病などの非常事態により船着場への係留要請があった場合は、予約の有無にかかわらず要請に協力するものとする。
(協議)
第18条 管理者は、本規程に定めるもののほか、船着場の維持管理等に必要な事項について、河川管理者と協議して定めることができるものとする。
(管理者の責務)
第19条 河川管理者から、河川管理上、公益上またはその他の理由により、船着場の使用中止の要請があった場合、管理者は、使用者に対しその使用を中止させなければならないものとする。
(使用実績等の報告)
第20条 管理者は、別に定める様式により毎月の使用実績等を年度ごとに河川管理者に報告するものとする。
(適用の除外)
第21条 イベントの開催等により、河川管理者が、自ら船着場を管理運営する必要があると認めた場合、河川管理者が定めた期間において、本規程を適用しないものとする。
(規程の改訂)
第22条 管理者は、施行期間中に、河川管理上、公益上またはその他の理由により、本規程の改訂を必要と認めた場合、河川管理者との協議の上、必要に応じて改訂するものとする。
(施行期間)
第23条 本規程の施行期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この規程は、令和5年5月15日から施行する。
管理運営規程別紙
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局観光部観光課水辺魅力担当
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階
電話:06-6210-9311
ファックス:06-6615-6300