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大阪市ウクライナ避難民に対する支援金について

2022年4月22日

ページ番号:564091

 大阪市では、ウクライナから大阪市に避難する方に対し、速やかに当面の生活・暮らしを営めるよう支援金を給付します。

支給対象世帯

(1)大阪市在住の親族や知人を頼って大阪市に避難する場合

次のA~Dの要件を全て満たす世帯が対象です。

(注)すでに支援金の交付決定及び支給を受けた世帯の構成員を含んでいる場合は対象外です。

  1. ウクライナ国籍を有する者を含む世帯であること。ただし、ウクライナ国籍を有する者がいない世帯であっても、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であり、ウクライナ国籍を有している場合は、この要件を満たすものとする。
  2. 特別の事情が認められる場合を除き、ロシアがウクライナに侵攻した令和4年2月24日以降にウクライナから出国した者で構成された世帯であること。
  3. 支援金の支給決定時点において、大阪市内に居住する者で構成された世帯であること。
  4. 大阪市内に居住する18歳以上の者を身元保証人として指定していること。ただし、支給対象世帯の構成員の親族以外の者を身元保証人に指定する場合は、令和4年2月24日以前から支給対象世帯の構成員と親交のある者に限り、かつ、別の支給対象世帯の身元保証人になっている者(当該別の支給対象世帯の構成員の親族である場合を除く)は指定できないものとする。

(参考)身元保証人について

 ウクライナ避難民の方が大阪市において継続して安定的な生活を営んでいただけるように、「各種手続きのサポートを日本語で行う能力を有し、必要に応じて当該避難民の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を大阪市長に約束していただける、大阪市内に居住する18歳以上の方」を指定していただきますようお願いいたします。

(参考:出入国在留管理庁Q&A別ウィンドウで開く

(2)国からの受入れ依頼によって大阪市に避難する場合

次のA~Bの要件を全て満たす世帯が対象です。

  1. 国から大阪市に対して受入れの依頼があった避難民で構成された世帯であること
  2. 支援金の支給決定時点において、大阪市内に居住する者で構成された世帯であること

支給額

(1)大阪市在住の親族や知人を頼って大阪市に避難する場合

1世帯につき500,000円(ただし、単身者世帯については300,000円)

(2)国からの受入れ依頼によって大阪市に避難する場合

 国から退所時一時金を支給されている場合は、上記(1)の支給額から当該一時金の支給額を差し引いて支給します。

申請受付開始

令和4年4月22日(金曜日)14時から

申請方法

1 申請日予約申込み

 申請には予約が必要です。

 申請者本人または身元保証人から、大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当(都市間交流)宛てに電話かメールで申請の予約申込みをしてください。

 時間と場所をお知らせします。

電話 06-6615-3757

2 申請受付・審査

申請

 申請の際は、申請者本人と身元保証人が一緒にお越しください。

 (身元保証人が同行できない場合はご相談ください。)

提出書類

(1)大阪市在住の親族や知人を頼って大阪市に避難する場合
全員共通
  • 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書(様式1)
  • 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書(様式2)
  • 支給対象世帯(全員)のパスポートの写し等
    (国籍及びウクライナ出国日を確認できる書類)
  • 身元保証人の運転免許証等、本人確認書類の写し
    (氏名及び生年月日を確認できる公的証明書類)
  • 身元保証人の3か月以内に発行された住民票の写し等
    (大阪市内に居住していることを確認できる書類)
  • 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族以外である場合は、令和4年2月24日以前から支給対象世帯の構成員と親交のあることを確認できる書類等
ウクライナ国籍を有する者がいない世帯だが、身元保証人が支給対象世帯の構成員と親族でウクライナ国籍を有している場合
  • 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であることを確認できる資料
  • 身元保証人のパスポートの写し等
    (ウクライナ国籍を有していることを確認できる書類)
支援金を口座振込で受給する場合
  • 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義を確認できる書類の写し
    (通帳の見開き部分など)
支給対象世帯の構成員の親族である身元保証人の口座を振込先として指定する場合
  • 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であることを確認できる資料
  • 支援金の受領に関する委任状
    (申請時に直接ご記入いただきます。)
(2)国からの受入れ依頼によって大阪市に避難する場合
全員共通
  • 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書(国から大阪市への依頼による受入れ)(様式3)
  • 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書(国から大阪市への依頼による受入れ)(様式4)
  • 国から支給された退所時一時金の受給額を確認できる書類
支援金を口座振込で受給する場合
  • 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義を確認できる書類の写し
    (通帳の見開き部分など)

3 居住地のわかる書類の追加提出

 次の資料は、準備ができ次第郵送でご提出ください。

  • 支給対象世帯の構成員(全員)の在留カードの写し等
    (大阪市内に居住していることを確認できる書類)

(注)窓口申請時点で、大阪市内の住所が記載された在留カード等をすでにお持ちの場合は、追加で提出いただく必要はありません。

(注)在留資格変更許可申請の手続き等については、大阪出入国在留管理局別ウィンドウで開くにご確認ください。

提出先

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル O's棟南館4階

大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当(都市間交流)宛

4 支給決定及び支給決定通知書送付

 支援金の支給が決定しましたら、支給対象世帯の世帯主宛てに支給決定通知書を郵送します。

5 支援金の支払い

 支援金の支払いは次のいずれかの方法により行います。

  • 現金受領方式
  • 振込方式

現金受領方式

 大阪市の指定する窓口において、現金にてお支払いします。

 日時及び場所については、申請者宛てに連絡します。

振込方式

 支給対象世帯の世帯主または身元保証人の金融機関の口座に振り込みます。

 なお、身元保証人の金融機関の口座に振り込む場合は、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族である場合に限ります。

 

その他支援内容

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当都市間交流担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06-6615-3757

ファックス:06‐6615-7433

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