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大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給実施要綱

2022年4月22日

ページ番号:564692

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市ウクライナ避難民に対する支援金(以下「支援金」という。)の支給にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

2 支援金は、ロシアのウクライナへの侵攻に伴い、大阪市在住の親族や知人を頼ってウクライナから大阪市に避難する方、又は、国から大阪市に対して受入れの依頼があった避難民の方が、速やかに当面の生活・暮らしを営めるようにすることなどを目的とする。

 

(支給対象世帯)

第2条 支援金の支給対象世帯は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、すでに支援金の交付決定及び支給を受けた支給対象世帯の構成員を含む世帯は、支給対象世帯とできないものとする。

(1)次のア~エの要件を全て満たす世帯

ア ウクライナ国籍を有する者を含む世帯であること。ただし、ウクライナ国籍を有する者を含まない世帯であっても、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族でウクライナ国籍を有する者である場合は、この要件を満たすものとする。

イ 特別の事情が認められる場合を除き、ロシアがウクライナに侵攻した令和4年2月24日以降にウクライナから出国した者で構成された世帯であること

ウ 市長が第7条の規定により支援金の支給を決定する時点において、大阪市内に居住する者で構成された世帯であること

エ 大阪市内に居住する18歳以上の者を身元保証人として指定した世帯であること。ただし、支給対象世帯の構成員の親族以外の者を身元保証人として指定する場合については、令和4年2月24日より前から支給対象世帯の構成員と親交のある者に限り指定できるものとし、かつ、別の支給対象世帯の身元保証人である者(当該別の支給対象世帯の構成員の親族である者は除く)は指定できないものとする。

(2)次のア~イの要件を全て満たす世帯

ア 国から大阪市に対して受入れの依頼があった避難民で構成された世帯であること

イ 市長が第7条の規定により支援金の支給を決定する時点において、大阪市内に居住する者で構成された世帯であること

 

(支給額等)

第3条 支援金の支給額は、1世帯につき500,000円とする。ただし、単身者世帯については、300,000円とする。

2 前項において、市長は、前条第2号に規定する世帯に対して国から支給された退所時一時金がある場合は、前項の支給額から当該一時金の支給額を差し引いて、支援金を支給する。

 

(受給権者)

第4条 支援金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。

 

(支給の方式)

第5条 支援金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、次の各号に応じて、それぞれに掲げる書類(以下「申請書等」という。)を、次条第2項に定める期限までに、市長に提出しなければならない。

(1)第2条第1号に規定する世帯

ア 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書(様式1)

イ 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書(様式2)

ウ その他市長が必要とする書類等

(2)第2条第2号に規定する世帯

ア 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書(国から大阪市への依頼による受入れ)(様式3)

イ 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書(国から大阪市への依頼による受入れ)(様式4)

ウ その他市長が必要とする書類等

2 申請書等の提出は、原則として、大阪市が設置する窓口への持参又は大阪市が定める送付先への郵送により行うものとする。

3 支援金の支給は、次のいずれかの方式により行う。ただし、第2号の方式により、身元保証人の金融機関の口座に振り込む場合は、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族である場合に限る。

(1)現金受領方式 大阪市の指定する窓口において現金を渡す方式

(2)振込方式 支給対象世帯の世帯主又は身元保証人の金融機関の口座に振り込む方式

 

(受付開始日等)

第6条 申請書等の提出の受付を開始する日(以下「受付開始日」という。)は、市長が別に定める日とする。

2 申請書等の提出期限は、次の各号のとおりとする。

(1)第2条第1号に規定する世帯 ウクライナからの支給対象世帯の世帯主が日本に入国した日の翌日から起算して2月を経過した日又は本要綱の施行日から2月を経過する日のいずれか遅い日(郵送の場合は、当日消印有効)

(2)第2条第2号に規定する世帯 大阪市内に居住した日から起算して2月を経過した日(郵送の場合は、当日消印有効)

 

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書等を受け付けたときは、速やかに内容を確認の上、支援金を支給すべきものと認めたときは、支給を決定し、支給決定を受けた世帯の世帯主(以下「支給決定者」という。)に対し通知を行い、支援金を支給する。

 

(申請書等の不備等の取扱い)

第8条 第5条第1項の規定により提出された申請書等に不備等があり、大阪市が補正等を求めたにもかかわらず、申請者において不備等の解消がなされず、大阪市が指定する期限までに不備等の補正に至らなかったときは、当該申請書等による申請は取り下げられたものとみなす。

2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、大阪市が確認・補正等を求めたにもかかわらず、支給決定者において不備等の解消がなされず、支給決定者の責に帰すべき事由により、大阪市が指定する期日までに支援金が支給できなかったときは、当該申請書等による申請は取り下げられたものとし、当該支給決定を取り消すものとする。

 

(不当利得の返還)

第9条 市長は、支給決定者が支給要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他の不正の手段により支給決定を受けたことが判明した場合等は、支援金の支給決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項により支給決定を取り消した場合には、支給決定を取り消された者に対して、期限を定めて、支援金の返還を命ずるものとする。なお、支援金の返還時に必要となる大阪市が指定する口座への振込手数料等の費用は、当該返還を命じられた者が負担するものとする。

 

(暴力団の排除)
第10条 支給対象世帯の構成員又は身元保証人が、大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団密接関係のいずれかに該当する場合は、支援金を受けることができない。

 

(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則
この要綱は、令和4年4月22日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和4年7月12日から施行する。


附則

この要綱は、令和5年11月8日から施行する。

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