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小売市場施設の随意契約による売却に係る要綱

2024年3月21日

ページ番号:575116

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市(以下「本市」という。)が所有する小売市場施設(別紙記載の施設、以下「施設」という。)を随意契約により売却するために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において、「小売市場事業」とは、日常生活必需品を販売することにより、市民の消費生活の安定に資する事業のことをさす。

2 前項の日常生活必需品の種類は、生活食料品、加工食料品その他これらに類する食料品並びに家庭用品、衣料品、その他これらに類する日用品のことをさす。

 

(売却相手方の要件)

第3条 本市が施設を随意契約により売却ができる相手方は、本市と土地または建物賃貸借契約を締結して施設を賃借し、小売市場事業を運営している協同組合または株式会社(以下「組合等」という。)のうち、次の各号の条件をすべて満たす組合等とする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。)または会社法(平成17年法律第86号)等の法令を遵守し、適切に小売市場事業を行っており、なおかつ、施設の購入後も当面の間、小売市場事業を適切に継続することができると見込まれる組合等。

(2) 第6条に規定する払下申請書を本市が受け付けた日(以下、「申請日」という。)から過去5年以内に当該施設の賃借料を滞納していないなど、当該施設の賃貸借契約の各条項に違反していない組合等。

(3) 協同組合の組合員による総会または株式会社の株主総会において施設購入の意思を持っていることを示す議決が行われた組合等。

(4) 自己で施設の購入資金を調達できる組合等。

 

(売却条件等)

第4条 本市が当該施設を売却する際には、当該施設の売買契約締結の日から5年を経過するまでの間(以下「指定期間」という。)、組合等に対して次の各号の条件を付すこととする。

(1) 法令を遵守し、本施設を主として小売市場事業の用途に供する敷地もしくは建物として使用すること。

(2) 本施設の所有権を第三者に移転しないこと。

(3) 本市に無断で本施設に権利(抵当権を除く)を設定しないこと。

(4) 組合等を解散させないこと。

2 本市は、組合等が前項の条件を満たさないまたは満たさなくなった場合には、本施設の買戻しをすることができるものとし、所有権移転登記と同時に買戻し特約の登記を行うこととする。なお、買戻しをできる期間は、指定期間とする。

3 申請日以降に次の各号に該当する場合は売却手続きを中止する。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本物件を必要とするとき

(2) 売却までの間に本施設の賃貸借契約上の違反が生じたとき

(3) 第6条に規定する申請書類に虚偽の内容が含まれていたとき

4 本市と組合等が施設の売買契約を締結するのと同時に、当該施設に係る賃貸借契約の合意解除契約を締結するものとする。この合意解除契約には、次の内容を定めるものとする。

 (1) 売買契約が解除されたときまたは第2項の規定により本市が土地を買い戻したときは、売買契約締結以前に有効であった、本市と組合等との土地又は建物賃貸借契約は復活せず、組合等は、自己の負担において自らが設置する建物、工作物及びこれに附帯する設備をすべて撤去して、本市に施設を返還すること。

 (2) 前号の場合は、賃貸借契約の合意解除契約の締結日から本市に施設を返還するまでの間、組合等が本市に対して従前の賃貸借料に相当する額を支払わなければならないこと。

 

(払下希望書の提出)

第5条 本市は、組合等が施設の払下げを希望する場合、別途定める書類を添付のうえ、市有財産払下希望書(様式第1号または様式第1号の2、以下「払下希望書」という。)を提出させるものとする。(払下希望書を提出した組合等を以下「希望者」という。)

2 本市は、払下希望書の提出を受けた後に、様式第2号または様式第2号の2により売却にあたっての施設に係る特記事項、および前条に規定する売却条件等を希望者に提示するものとする。

3 本市は、希望者が払下希望書を提出した時点で第3条第2号の条件を満たしていないときは、希望者にその旨を伝えたうえで手続きを終了させるものとする。

 

(払下申請書の提出)

第6条 希望者が、前条第2項の規定により提示する条件を承諾したうえで、施設の払下げを希望する場合、本市に対し、別途定める書類を添付のうえ、市有財産払下申請書(様式第3号または様式第3号の2、以下「払下申請書」という。)を提出させるものとする。(払下申請書を提出した者を以下「払下申請者」という。)

 

(経営状況の審査)

第7条 払下申請書の提出があったときは、本市はその内容を確認するとともに、必要に応じて現地の状況を確認することにより、払下申請者の経営状況を審査し、これに対する施設の売却の可否を決定するものとする。

2 本市は、前項の決定にあたり、前条の書類を学識経験者に提供し、その意見を徴するものとする。

3 本市は、前項の規定に関わらず、払下希望書の提出後であり、かつ、本市が必要と認めた場合は、払下申請書の提出前であっても、あらかじめ希望者から別途定める書類の提出を受け、その書類を学識経験者に提供し、その意見を学識経験者から徴することにより、第6条において規定する添付書類の提出並びに前項において規定する学識経験者への書類提供及びその意見徴収に代えることができる。なお、この場合においても、本市は、希望者に第5条第2項に規定する特記事項および売却条件等を提示し、その後、希望者から第6条に規定する払下申請書の提出を受けた後に、第1項に規定する施設の売却の可否を決定するものとする。

 

(申請者への通知)

第8条 本市は、前条の審査結果を様式第4号または様式第4号の2により速やかに払下申請者に通知しなければならない。

 

(売却価格の提示)

第9条 本市は、第7条の審査結果が売却可能であった場合、売却価格を算定し、払下申請者に提示するものとする。

 

(払下依頼書の提出)

第10条 払下申請者が前条の価格に同意のうえ、払下げを希望する場合は、本市に対し、別途定める書類を添付のうえ、本市が指定する期日までに対象資産の売買価格を明示した払下依頼書(様式第5号または様式第5号の2)を提出させるものとする。

 

(その他)

第11条 本要綱に定めるもののほか、本要綱の運用に関し必要な事項は別に定める。

 

   附則

 この要綱は、令和2年3月25日から施行する。

   附則(令3.3.1)

 この改正要綱は、令和3年3月1日から施行する。

   附則(令5.4.1)

 この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

       附則(令5.4.17)

 この改正要綱は、令和5年4月17日から施行する。

       附則(令5.7.31)

 この改正要綱は、令和5年7月31日から施行する。

 

別紙

対象施設(アイウエオ順)

土地賃貸借契約物件 
施設名称所在地
1阿倍野小売市場民営活性化事業施設阿倍野区王子町3丁目
2網島小売市場民営活性化事業施設都島区東野田町4丁目
3泉尾小売市場民営活性化事業施設大正区泉尾2丁目
4海老江小売市場民営活性化事業施設福島区海老江2丁目
5大淀小売市場民営活性化事業施設北区大淀中3丁目
6加賀屋小売市場民営活性化事業施設住之江区中加賀屋2丁目
7北田辺小売市場民営活性化事業施設東住吉区北田辺4丁目
8木川小売市場民営活性化事業施設淀川区十三東4丁目
9九条小売市場民営活性化事業施設西区九条2丁目
10十三小売市場民営活性化事業施設淀川区十三元今里2丁目
11船場小売市場民営活性化事業施設西区阿波座1丁目
12玉出小売市場民営活性化事業施設西成区玉出西2丁目
13天下茶屋小売市場民営活性化事業施設西成区千本北2丁目
14賑町小売市場民営活性化事業施設中央区谷町6丁目
15放出小売市場民営活性化事業施設鶴見区放出東3丁目
16平野小売市場民営活性化事業施設平野区平野東2丁目
17森小路小売市場民営活性化事業施設 旭区千林2丁目
建物賃貸借契約物件 
施設名称所在地
1安立小売市場民営活性化事業施設住之江区安立3丁目
2此花小売市場民営活性化事業施設此花区梅香3丁目
3桜川小売市場民営活性化事業施設浪速区桜川3丁目
4巽小売市場民営活性化事業施設生野区巽東2丁目
 5西淀川小売市場民営活性化事業施設西淀川区御幣島2丁目
 6本庄小売市場民営活性化事業施設北区中崎1丁目

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