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大阪市新規展示会誘致補助金交付要綱

2022年11月17日

ページ番号:584404

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、開催地域における関連産業に大きな経済波及効果をもたらし、定着率の非常に高い展示会を誘致するため、大阪市域内で今後の継続が期待される、企業によるビジネスを目的とした新たな展示会を開催する主催者に対して補助を実施することにより、中小企業の支援を図り、ひいては大阪経済の活性化を図ることを目的として交付する大阪市新規展示会誘致補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象事業)

第2条 補助の対象となる展示会(以下「補助対象展示会」という。)は、大阪市内で開催されるもので、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1)過去5年(会期初日から5年前の同日の属する年度当初)以内に大阪市内で開催されていない展示会であること。

(2)会期2日間以上、施設使用面積が開催準備及び撤収期間を含めて延べ2万5千平方メートル以上、うち企業間の商取引を主たる目的とする技術・製品等の展示スペース及び通路のために使用する延べ面積が3分の2以上のもの。

(3)初回開催から2回を大阪市内で開催すること。ただし、次回の開催においては、初回開催の事業実施期間終了日から2年後の同日の属する年度末までに開催するものとし、かつ同項第2号の規定による要件を満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる展示会は、補助の対象としない。

(1)国、地方公共団体が主催又は共催するもの。

(2)補助対象展示会を開催する展示会場の運営者が主催又は共催するもの。

(3)国、地方公共団体、その他機関から展示会の開催に係る補助金等の交付を受けているもの。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者が主催又は共催するもの。

(5)その他市長が適当でないと認めるもの。

 

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、前条に掲げる補助対象展示会を主催する法人若しくは団体とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1)大阪市内における新規展示会開催に要する経費のうち展示会場使用料。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

(2)補助金の額は、前項に定める経費の2分の1相当額の千円未満を切り捨てた額とし、1,000万円を上限とする。

(3)補助金は、予算の範囲内で交付する。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市新規展示会誘致補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、別に定める「大阪市新規展示会誘致補助金募集要項」(以下「募集要項」という。)に記載の募集期間内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)展示会場使用料の支出を確認できる見積書の写し等

(4)法人若しくは団体の定款、寄附行為、会則又はこれらに類する法人若しくは団体の存在が証明できるもの

(5)法人若しくは団体の過去3期の決算資料(財務諸表等)

(6)展示会場の使用図面等(第2条第1項第2号の要件を確認できるもの)

(7)次回の継続開催に係る誓約書及び計画書類

(8)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市新規展示会誘致補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市新規展示会誘致補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、交付算定額の合計が予算額を超過した場合は、交付決定額を減額及び対象外とすることができる。

4 市長は、募集期間終了日から60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、別に定める「募集要項」に記載の随時募集の場合は、交付の申請が到達してからから60日以内とする。

5 前項の決定は、申請が補助金の執行年度の前年度になされ、予算執行年度の予算が成立していない場合はこの限りでない。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市新規展示会誘致補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市新規展示会誘致補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市新規展示会誘致補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

①   補助金交付決定額の20%以内の減額。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市新規展示会誘致補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市新規展示会誘致補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、別に定める「募集要項」に記載の提出期限内に市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)実績報告書

(2)収支決算書

(3)展示会場使用料の支出を確認できる領収書の写し等

(4)展示会場の使用図面等(第2条第1項第2号の要件を確認できるもの)

(5)次回の継続開催に係る計画書類

3 補助事業者は、次回の事業実施期間が終了したときは、別に定める「募集要項」に記載の提出期限内に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1)大阪市新規展示会誘致補助金実績報告書(次回開催分)(様式第9号)

(2)実績報告書

(3)展示会場使用料の支出を確認できる領収書の写し等

(4)展示会場の使用図面等(第2条第1項第2号の要件を確認できるもの)

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市新規展示会誘致補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市新規展示会誘致補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

 附則

この要綱は、平成28年5月30日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市新規展示会誘致補助金交付要綱の規定は、予算執行年度が平成29年度以降の補助金について適用し、平成28年度の補助金については、なお従前の例による。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市新規展示会誘致補助金交付要綱の規定は、予算執行年度が平成30年度以降の補助金について適用し、平成29年度の補助金については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市新規展示会誘致補助金交付要綱の規定は、予算執行年度が令和3年度以降の補助金について適用し、令和2年度の補助金については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月22日から施行する。

大阪市新規展示会誘致補助金交付要綱様式

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