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金融系外国企業等に係る地方税の課税の特例制度

2024年4月1日

ページ番号:611121

金融系外国企業等に係る地方税の課税の特例制度のご案内

大阪市では、日本及び大阪市域に初めて進出する金融系外国企業等のために地方税(法人市民税)の課税の特例制度を実施しています。

この制度は、資産運用業等(資産運用業あるいはフィンテック事業)を行う金融系外国企業等を対象に、法人市民税を最大10年間軽減することで、金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化をめざすものです。

※本事業は、大阪府及び大阪市の共同事業です。大阪府税の軽減制度については、こちら(外部サイト)別ウィンドウで開く

対象法人、対象事業、軽減措置の内容は次のとおりです。

対象法人(金融系外国企業等)について

本市の区域内において資産運用業等を営み、又は営もうとする法人であって、次のいずれかに該当するもの

内国法人であって次のいずれにも該当するもの

  1. 令和5年11月1日以後に設立されたこと
  2. 設立の日以後本市の区域内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を継続して有していること(当該事務所等を有することが会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿又はこれに準ずるもので確認することができる場合に限る。)
  3. 次のいずれかに該当すること
  • 当該法人が会社であって、外国投資家がその株主又は社員の議決権の全部を直接に保有していること
  • 当該法人が会社以外のものであって、外国投資家がその出資の金額の全部を占めていること又はその構成員の全部を占めていること
  • 外国投資家(外為法第26条第1項第1号に掲げる者に限る。)が当該法人の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの全部を占めていること

外国法人であって次のいずれにも該当するもの

  1. 令和5年11月1日以後に新たに本市の区域内に事務所等を設置していること(当該事務所等の設置の日より前に法の施行地に事務所等を設置していたことがある場合を除く。)
  2. 1の設置の日以後本市の区域内に事務所等を継続して有していること(当該事務所等を有することが登記事項証明書等で確認することができる場合に限る。)

対象事業(資産運用業等)について

  1. 金融商品取引法(以下「金商法」という。)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業
  2. 金商法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業(金商法第29条の5第2項及び投資信託及び投資法人に関する法律第196条第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務を含む。)
  3. 金商法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
  4. 金商法第28条第4項に規定する投資運用業
  5. フィンテック事業(情報技術を用いた革新的な金融サービスを提供する事業)
フィンテック事業の詳細

官民データ活用推進基本法第2条第2項に規定する人工知能関連技術、同条第3項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報技術を用いて行う次に掲げる事業

  • 日本標準産業分類(「統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件」(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類をいう。)に掲げる金融業及び保険業
  • 個人又は法人が自ら金融資産の管理又は運用を行うための技術等を提供する事業(前号に掲げるものを除く。)
  • 前2号に掲げる事業の運営に関する事業又は運営に必要な技術等を提供する事業
  • 前3号に掲げるもののほか、金融サービスを提供する事業であって市長が認めるもの

軽減措置の内容について

対象税目及び軽減割合

法人市民税(均等割・法人税割)

  • 資産運用業等の割合に応じて、相当する額(最大で全額)を控除

軽減期間

最大10年間(2年ごとに事業計画の延長が必要)

軽減要件である事業計画の認定に係る申請期間

2026年3月31日まで(万博開催年である2025年度末まで)

軽減措置の流れ

本制度の活用を検討される場合は、下記の問合せ先に詳細をお問合せください。


その他

要領及び要領様式はこちらのページをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局立地交流推進部立地推進担当国際金融企画担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06-6615-3728

ファックス:06-6615-7433

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