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大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税の課税の特例に関する条例に係る実施要領

2023年11月1日

ページ番号:611124

(目的)

第1条 大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税の課税の特例に関する条例(令和5年大阪市条例第70号。以下「条例」という。)及び大阪市金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税の課税の特例に関する条例施行規則(令和5年大阪市規則第110号。以下「規則」という。)に係る事業計画の認定等については、条例及び規則に定めるほか、この要領に定めるところによる。


(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、条例及び規則の例による。


(事業計画の認定申請等)

第3条 規則第4条第1項に規定する事業計画認定申請書を提出しようとする金融系外国企業等は、規則第1号様式中「7 事業計画」欄への記載に代えて第1号様式(その1)による事業計画書(貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものを添付すること)を、「8 雇用・収支等に関する計画」欄への記載に代えて第1号様式(その2)による雇用・収支等に関する計画書を添付するとともに、その他事業計画の内容の説明等に必要な資料を添付することとする。

2 規則第4条第2項第1号に規定する定款は現行定款とし、登記事項証明書等は申請書提出日を含む30日以内に交付されたものとする。

3 規則第4条第2項第2号に規定する市税の納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・府民税、固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、軽自動車税とし、対象年度は直近の事業年度分とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30日以内に交付されたものとする。

4 規則第4条第2項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

⑴ 第1号様式(その3-1、その3-2)による株主等リスト又はこれに準ずるもの

⑵ 第1号様式(その4)による税情報等に関する同意書兼申立書

⑶ その他事業計画の内容の説明等に必要なもの

5 市長は、条例第3条第1項の認定の申請があったときは、当該申請書を受理した日から90日以内に規則第4条第5項に規定する事業計画認定書又は同項に規定する事業計画を認定しない旨の通知書を当該認定の申請を行った金融系外国企業等に対し交付するものとする。


(事業計画の変更)

第4条 規則第5条第1項に規定する事業計画変更認定申請書を提出しようとする認定法人は、同条第2項に規定する当該変更の内容を確認できる図書として、次の各号に掲げる変更に応じ、当該各号に定めるものを当該申請書に添付することとする。

⑴ 認定法人の事務所等の所在地の変更 登記事項証明書等又はその変更の内容を確認できる書面

⑵ 認定事業の内容の変更 第1号様式(その1)による事業計画書及びその変更内容の説明及び確認等に必要な書面

⑶ その他の変更 その変更の内容を確認できる書面

2 規則第5条第3項に規定する軽微な変更をしようとする認定法人は、変更の内容を確認できる図書を添付した第2号様式(その1)による事業計画軽微変更届をあらかじめ市長に提出することとする。なお、当該変更の内容を確認できる図書については、前項の規定を準用する。

3 市長は、前項の届出の内容を確認したときは、同届出を受理した日から30日以内に第2号様式(その2)による事業計画軽微変更確認書を届出者に対して交付するものとする。

4 市長は、条例第4条第2項の認定の申請があったときは、当該申請書を受理した日から30日以内に、規則第5条第4項に規定する事業計画変更認定書又は事業計画変更を認定しない旨の通知書を申請者に対して交付するものとする。ただし、条例第4条第3項において準用する条例第3条第6項に規定する大阪市金融系外国企業等事業計画認定等審査会の意見を聴く場合には、90日以内とする。


(認定事業の開始)

第5条 市長は、条例第5条の届出があり、その内容を確認したときは、当該届出を受理した日から30日以内に第3号様式による認定事業開始確認書を届出者に対して交付するものとする。


(事業実績報告書)

第6条 規則第7条第1項に規定する事業実績報告書を提出しようとする認定法人は、規則第8号様式中「2 認定事業に関する実施状況」の内容として、第4号様式(その1)による認定事業に関する実施状況報告書並びに報告事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものを、「3 認定事業割合」の内容として、第4号様式(その2)による法人市民税に係る認定事業割合計算書を、「4 実績報告対象期間中に認定事業について軽減を受けた地方税の税目と金額」の内容として、第4号様式(その3)による実績報告対象期間中に認定事業について軽減を受けた地方税の税目と金額明細書を添付することとする。ただし、条例第11条及び第12条の規定の適用を受けることを希望しない認定法人は、「3 認定事業割合」の内容として第4号様式(その4)による法人市民税の軽減措置辞退申出書を添付することとする。

2 規則第7条第2項第1号に規定する認定事業計画に記載した事業の成果を確認できる書面は、事業実施に伴う事業内容や規模等が把握できる書類その他これらに準ずるものとする。

3 規則第7条第2項第2号に規定する区内及び市内の従業者の数を証する書面は、第4号様式(その5)による大阪市内の事務所等の従業者明細書及び次に掲げる書面とする。

⑴ 第4号様式(その6)による大阪市内従業者名簿又はこれらに準ずるものの写し等従業者数の確認等に必要な書面

⑵ 従業員の勤務を証明する勤務出勤簿又はこれに準ずるものの写し

⑶ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し

⑷ 常用雇用を証明する労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるものの写し

4 規則第7条第2項第3号に規定する定款は現行定款とし、登記事項証明書等は申請書提出日を含む30日以内に交付されたものとする。

5 規則第7条第2項第4号に規定する納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・府民税、固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、軽自動車税とし、対象年度は申請年度を含む連続した5年分(ただし、本要領第3条第3項に基づき提出した年度以降のもの(内容に変更がない場合は除く。)とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30日以内に交付されたものとする。

6 規則第7条第2項第5号に規定するその他市長が必要と認める書面は、第4号様式(その7)による税情報等に関する同意書兼申立書とする。

7 規則第7条第5項及び第6項で規定する割合には、小数点以下3位を切上げた数値を使用するものとする。

8 市長は、規則第7条第1項に規定する報告書の提出を受けたときは、報告書を受理した日から60日以内に、同条第4項に規定する事業実績認定書兼決定書又は事業実績を認定しない旨の通知書を報告者に対して交付するものとする。


(認定事業の休止等)

第7条 市長は、条例第7条第1項に規定する認定事業の廃止等を確認したときは、当該届出を受理した日から30 日以内に第5号様式による認定事業廃止等確認書を届出者に対して交付するものとする。

2 市長は、条例第7条第2項に規定する認定事業の休止を確認したときは、当該届出を受理した日から30 日以内に第6号様式による認定事業休止確認書を届出者に対して交付するものとする。

3 市長は、条例第7条第2項に規定する認定事業の再開を確認したときは、当該届出を受理した日から30 日以内に第7号様式による認定事業再開確認書を届出者に対して交付するものとする。


(事業計画の認定の取消し)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定により事業計画の認定を取り消したときは、第8号様式による認定事業取消通知書を交付するものとする。


(認定法人の公表)

第9条 市長は、条例第3条第4項の認定をしたときは、認定法人の名称及び事業概要を公表するものとする。ただし、当該公表を行うことが、認定法人の事業を害すると認められるときは、条例第5条の認定事業の開始の届出の確認を行うまでに公表するものとする。


(細則)

10条 この要領の施行に関し必要な事項は、経済戦略局長が定める。


   附 則

 この要領は、令和5年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局立地交流推進部立地推進担当国際金融企画担当

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