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大阪市経済戦略局スポーツ施設行政財産広告掲出要領

2023年11月20日

ページ番号:612489

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市行政財産広告取扱規則に定めるもののほか、大阪市公園条例、大阪市立体育館条例及び大阪市立プール条例に規定する施設(ただし、経済戦略局が所管する施設に限る。)を活用して掲出する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

 

(規制業種又は事業者)

第2条 次の各号に定める業種又は事業者(事業者とは、広告主たる法人又は個人を指し、広告代理店等の代理人を経由するときは、当該代理人も含む)の広告掲出については、これを承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこ

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者

(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(10) 探偵事務所、興信所等の調査会社

(11) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(12) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(14) 大阪市暴力団排除条例第2 条第3号に規定する暴力団密接関係者

(15) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(16) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(17) その他、市長が不適当と認めるもの

 

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。

(1) 大阪市行政財産広告取扱規則第3条の規定に定めるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるもの

 

(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第4条 第2条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この要領に定められた規制の範囲内で広告掲出を認めることができる。

 

(広告掲出できる者の資格)

第5条 広告掲出を行うことができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 地方自治法第244条の2第3項に基づき市長が指定した当該施設の指定管理者

(以下「指定管理者」という。)

(2) 公募により決定した広告事業者

2 前項第2号の広告事業者は、次の各号の要件をすべて満たす法人又は個人に限る。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと

(2) 大阪市税の滞納がないこと

 

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、掲出場所、掲出期間、広告料及び選定方法等は、別途定める。

 

(広告掲出希望者の募集)

第7条 広告事業者になることを希望する事業者(以下「広告掲出希望者」という。)の募集は、大阪市ホームページにおいて行う。

2 募集における広告掲出条件、広告料、申込方法、選定方法等の必要事項については、募集の都度、募集要項において定める。

 

(広告掲出希望者の申込)

第8条 広告掲出希望者は、募集要項に定めるところに従い、指定する期間内に、指定する方式等により申し込むものとする。

 

(広告事業者の決定)

第9条 市長は、この要領その他関係規程に基づき広告事業者を決定する。ただし、必要な条件等を満たす広告掲出希望者がいないときは、広告事業者の決定を行わない。

2 市長は、前項により広告事業者を決定したときは、その結果等について申込者に通知する。

 

(広告掲出許可の申請)

第10条 広告掲出を希望する指定管理者及び公募により決定した広告事業者(以下「広告掲出予定者」という。)は、大阪市経済戦略局スポーツ施設広告掲出許可申請書(第1号様式)により、定められた期日までに広告掲出の許可の申請を行うものとする。

 

(広告掲出許可)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査、必要に応じて行う現地調査等を経て、広告掲出の許可を行う。

2 市長は、前条に規定する申請が到達してから30日以内に当該申請に係る許可の決定又は許可しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、広告掲出の許可を決定したときは、申請者に大阪市経済戦略局スポーツ施設広告掲出許可書(第2号様式)により通知する。

 

(広告料)

第12条 広告料は、広告掲出面積、広告掲出場所等を勘案し決定する。

2 広告料は指定する期日までに一括して前納するものとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

 

(広告表示内容等の審査)

第13条 広告掲出予定者は、掲出を希望する具体的な表示内容等について、第10条の申請と同時あるいは申請後できるだけ速やかに、大阪市経済戦略局スポーツ施設広告内容申込書(第3号様式)を提出するものとする。

2 前項の広告掲出申込書の提出があったときは、この要領その他関係規定に基づき表示内容等を審査し、当該申込を受けてから30日以内に掲出の適否を決定するものとする。

3 前項の決定をしたときは、大阪市経済戦略局スポーツ施設広告内容承認通知書(第4号様式)により通知する。

4 広告掲出予定者は、前項による広告掲出承認の通知を受けた後に広告掲出を行うことができる。

5 前項の通知を受けて広告掲出を行う者(以下「広告掲出を行う者」という。)が、既に掲出している広告の表示内容等を変更しようとするときの手続きは、前各項の例による。

 

(広告表示内容等に関する個別の基準)

第14条 前条の審査においては、広告の具体的な表示内容等について、大阪市経済戦略局スポーツ部スポーツ課が別表の各項目について検討し、掲出の適否を判断することとする。

2 検討の結果、表示内容等の訂正・削除等が必要と認めたときには、広告掲出予定者にその旨を依頼することとし、依頼を受けた者は、正当な理由があるとき以外は訂正・削除等に応じなければならない。

3 前項に規定する訂正・削除等に要する期間は、前条第2項に規定する日数に含まない。

 

(広告の作成、掲出及び撤去、維持管理)

第15条 広告は、広告掲出を行う者の責任及び負担で作成するものとする。

2 広告の掲出及び撤去に関する作業は、原則として広告掲出を行う者が行い、それにかかる費用は広告掲出を行う者の負担とする。

3 広告掲出の許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、広告掲出を行う者は直ちに広告を撤去して原状に復するものとする。

4 掲出中の広告は、広告掲出を行う者が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は広告掲出を行う者の負担とする。

 

(広告表示内容等の修正)

第16条 広告表示内容等が、各種法令等又はこの要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告掲出を行う者に表示内容等の修正を求めることができる。

 

(広告掲出を行う者の責務)

第17条 広告掲出を行う者は、広告の表示内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告に関連して、第三者から被害を被った旨の賠償請求がなされたときは、広告掲出を行う者の責任及び負担において解決するものとする。

 

(広告事業者決定の取消)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による広告事業者の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく指定する期日までに第10条に定める広告掲出の許可の申請をしなかったとき

(2) 広告事業者が第5条に定める資格を失ったとき

(3) その他広告事業者として不適当と認められるとき

 

(広告掲出許可の取消)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出の許可を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき

(2) この要領の規定による広告表示内容等の訂正・削除・修正等に応じないとき

(3) 広告表示内容等が、各種法令等又はこの要領に違反している、あるいはそのおそれがある場合で、第16条の規定によって解消できないとき

 

(広告掲出の取下)

第20条 広告掲出を行う者は、自己の都合により広告掲出を取り下げることができる。

2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

 

附 則

1 この要領は、平成26年12月10日から施行する。

2 指定管理者による広告掲出については、平成27年4月1日以降の掲出について適用し、それまでは従前の例による。

 

 

 

別表(第14条関係)

 

1人材募集広告

人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。

人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

 

2語学教室等

安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。

例:一か月で確実にマスターできる 等

 

3学習塾・予備校等(専門学校を含む)

合格率など実績を載せるときは、実績年もあわせて表示する。

 

4外国大学の日本校

下記の主旨を明確に表示すること。

「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

5資格講座

(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。

「この資格は国家資格ではありません。」

(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。

「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」

(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

 

6病院、診療所、助産所

(1) 医療法第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は一切広告できない。

(2) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

 

7施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24 条の規定により広告できる事項以外は一切広告できない。

(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。

(3) 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

(4) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

 

8薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)

(1) 薬事法第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

(2) 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。

(3) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容について確認すること。

 

9食品

(1) 健康増進法第32条の2、食品衛生法第20条、薬事法第68条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

(2) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の食品担当課及び薬務担当課で広告内容について確認すること。

 

10 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

(1) サービス全般(老人保健施設を除く)

ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

ウ その他、サービスを利用するに当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

例:大阪市事業受託事業者 等

(2) 有料老人ホーム

(1)に規定するもののほか、

ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、指針の別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。

イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。

ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。

(3) 有料老人ホーム等の紹介業

ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

(4) 介護老人保健施設

介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。

 

11 墓地等

都道府県知事又は市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。

 

12 不動産事業

(1) 不動産事業者の広告には、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。

(2) 不動産売買や賃貸の広告には、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。

(3) 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。

(4) 契約を急がせる表示は掲載しない。

例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等

 

13 弁護士・税理士・公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

 

14 旅行業

(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。

(2) 不当表示に注意する。

例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等

 

15 雑誌・週刊誌等

(1) 適正な品位を保った広告であること。

(2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護などの点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。

(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。

(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

(5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度をもった配慮のある表現であること。

(6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

(7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

(8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

 

16 映画・興業等

(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。

(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

(3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。

(5) ショッキングなデザインは使用しない。

(6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

(7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。

 

17 古物商・リサイクルショップ等

一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していないときは、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。

例: 回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄など

 

18 結婚相談所・交際紹介業

(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とする。

(2) 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークを取得している等)。

 

19 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

 

20 募金等

(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

(2) 下記の主旨を明確に表示すること。

「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

 

21 質屋・チケット等再販売業

(1) 個々の相場、金額等の表示はしない。

例: ○○○のバッグ50,000円、航空券 ○○~○○ 15,000円等

(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。

 

22 トランクルーム及び貸し収納業者

(1) 「トランクルーム」と表示するには、倉庫業法(昭和31年法律121号)第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであることが必要。また、認定を受けている旨を表示すること。

(2)「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。

「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等

 

23 ダイヤルサービス

“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

 

24 通信販売業

(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条の規定に反しないこと。

(2) 「通信販売協会」に加盟している者等とは、通信販売協会に加盟する者のほか、協会には加盟していないが、主たる業態が常設店舗で販売を行う事業者で、本市が妥当と判断するもの。

 

25 その他、表示について注意を要すること

(1) 割引価格の表示

割引価格を表示するとき、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等

(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)

主張する内容が客観的に実証されていること。

(3) 無料で参加・体験できるもの

費用がかかる場合があるときには、その旨明示すること。

例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等

(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体のときには、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。

(5) 肖像権・著作権

無断使用がないか確認をする。

(6) 宝石の販売

虚偽の表現に注意(消費者庁に確認の必要あり)

例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等

(7) 個人輸入代行業等の個人営業広告

(8) アルコール飲料

ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること

例:「お酒は20 歳を過ぎてから」等

イ 飲酒を誘発するような表現の禁止

例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等

(9) その他

粗悪品等の不適切な商品・サービスを提供するもの、非科学的又は迷信に基づく商品・サービスで利用者を惑わせたり不安を与えるおそれあるもの、他を誹謗・中傷・排斥する内容のものは、掲出を認めない。

第1号~第4号様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局スポーツ部スポーツ課スポーツ施設担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟9階

電話:06-6469-3870

ファックス:06-6469-3898

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