空き店舗を活用した商店街再生事業補助金交付要綱
2024年5月17日
ページ番号:625046
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街の空き店舗を活用したエリア価値向上に資する店舗や不足業種の店舗などの出店を促進することで商業機能の再生を図り、商店街の活性化に寄与することを目的として、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、空き店舗における改修費用等に対して交付する空き店舗を活用した商店街再生事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街 小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域であって、商店会の存するものをいう。
(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された事業協同組合並びに規約等により代表者の定めがあり財産の管理等を適正に行うことができる任意の商店街団体であって、大阪市の市域内にその主たる事務所又は事業所を有するもの及びその連合体をいう。
(3) 空き店舗 大阪市内の商店街に所在し、店舗として賃貸できる状況にありながら3か月以上商業活動が行われていない店舗をいう。
(4) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者のうち、商店街に所在する空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結して事業活動を行う者をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 この要綱に基づき補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金申請年度の前年度に大阪市、大阪商工会議所及び大阪市商店会総連盟で構成する商店街再生事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催したワークショップを通じて作成された事業プランに基づき空き店舗を活用する事業のうち、別表に掲げる要件に適合するものとする 。
ただし、事業者が行う事業活動の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。
(1) 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当する事業
(3) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4) 関係法令の違法又は公序良俗に反する事業
(5) 大阪市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業又は受ける見込みのある事業
(6) 国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業又は受ける見込みのある事業
(7) その他市長が適当でないと認める事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。
3 補助金の額及び補助限度額は、別表に掲げる額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業着手予定日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る見積書、見積りに係る図面及び工程表
(3) 工事見積書
(4) 賃貸借契約書等の写し
(5) 補助事業の着手前の状況を示す写真
(6) 事業者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書(いずれも発行から3か月以内のもの)
(7) 事業者の市税に関する滞納がない旨の証明(発行から3か月以内のもの)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、補助金交付申請額から20%を超えない減額の変更であるものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 第1項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
5 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、第5条第1項に規定する通知を受けた年度の3月末日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象経費にかかる支払領収書及び請求書等の写し
(4) 補助事業における工事前後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き店舗を活用した商店街再生事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は空き店舗を活用した商店街再生事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(財産の処分制限)
第15条 規則第21条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年3月31 日大蔵省令第15 号)に定める期間とする。
2 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ空き店舗を活用した商店街再生事業補助金にかかる取得財産等の処分承認申請書(様式第11号)により、市長に対し提出し承認を得なければならない。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(公表)
第17条 市長は、補助事業の概要その他第1条の目的を達成するために必要な事項を公表することができる。
附則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。
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