大阪市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施要綱
2024年7月31日
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大阪市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。) 第16条の6の規定に基づく国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(以下「外国人創業活動促進事業」という。) の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「施行令」という。)、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成27年法務省令第40号。以下「施行規則」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。) 及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「入管法施行規則」という。) で使用する用語の例による。
(創業活動確認を行う事業の内容)
第3条 市が施行令第22条第1号の確認(以下「創業活動確認」という。) を行う事業は、次に掲げる事業のうち、法の目的、区域方針等に照らし、かつ、本市の産業の特性等を踏まえ、外国人創業活動促進事業の効果的な推進を図る事業として認められるものとする。
①成長ものづくり分野
②第4次産業革命関連分野
③グリーン・エネルギー分野
④ヘルスケア・ライフサイエンス分野
⑤観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
⑥上記のほか、市長が必要と認めた分野
(創業活動確認の申請)
第4条 創業活動確認を受けようとする外国人(以下「申請人」という。) は、別記様式第1号による創業活動確認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 創業活動計画書(施行規則第2条第1項各号に定める事項を記載した書類をいう。)(別記様式第1号の2)
(2) 申請人の履歴書(別記様式第1号の3)
(3) 誓約書(別記様式第1号の4)
(4) 申請人の上陸後若しくは在留資格の変更後6月間における住居を明らかにする書類
(5) 申請人の上陸後若しくは在留資格の変更後6月間における生活資金を明らかにする書類
(6) 申請人の旅券の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請人は、前項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、別記様式第1号の5による変更事項届出書に、変更内容を確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
3 第1項又は第2項の規定による申請又は届出は、入管法施行規則第6条の2第4項各号に規定する者又は次に掲げる者を代理人としてこれをすることができる。
(1) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
(2) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
(創業活動確認)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、施行規則第3条第1項により、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、当該申請に係る創業活動が施行令第22条第1号イからニまでのいずれにも該当すると認めたときは、創業活動確認をするものとする。
2 市長は、創業活動確認をしたときは、施行規則第3条第2項の規定により、申請人に対し、別記様式第2号による創業活動確認証明書を交付するものとする。この場合において、市長は、申請人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合は、創業活動確認証明書の不交付を決定することができる。
3 市長は、創業活動確認証明書の不交付を決定したときは、申請人に対し、別記様式第3号による創業活動確認結果通知書により通知するものとする。
4 市長は、創業活動確認証明書を交付したときは、別記様式第4号による創業活動確認実施通知書により大阪出入国在留管理局長に通知するものとする。
(創業活動確認の取消し)
第6条 市長は、前条2項の規定により創業活動確認証明書の交付を受けた申請人(以下「確認済外国人」という。) が、虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある提出書類等により当該確認を受けたことが判明したとき又は正当な理由なく第7条第1項及び第2項の規定による報告の求め等に応じないときは、当該確認を取り消すことができる。
2 市長は、第4条第2項の規定により別記様式第1号の5による変更事項届出書が提出され、当該申請に係る創業活動が施行令第22条第1号イからロのいずれかに明らかに該当しなくなったと認めたときは、当該確認を取り消すことができる。
3 市長は、第1項又は第2項の規定による取消しをしたときは、別記様式第5号による創業活動確認取消通知書により確認済外国人に通知するものとする。
4 第1項の規定により当該確認を取り消された確認済外国人は、直ちに交付された創業活動確認証明書を市長に返還しなければならないものとする。
5 市長は、第1項又は第2項の規定による取消しをしたときは、別記様式第6号による創業活動確認取消通知書により大阪出入国在留管理局長に通知するものとする。
6 市長は、第1項又は第2項の規定による取消しをしたことによって確認済外国人に損害があっても、その損害の賠償の責を負わないものとする。
(創業活動計画の調査等)
第7条 確認済外国人は、在留資格の変更後から創業に至るまでの間、1月に1回以上、創業活動計画の進捗状況について市長に報告を行うものとする。
2 市長は、前項の報告を受ける時は、確認済外国人と面談を行うものとし、必要があると認めるときは、確認済外国人その他の関係人に対し、説明や書類の提出その他の対応を求めることができる。
3 市長は、創業活動計画の進捗状況その他創業活動確認をした確認済外国人に係る状況について、必要に応じて大阪出入国在留管理局長に情報を提供するものとする。
4 市長は、確認済外国人の創業活動の継続が困難であると判断した場合、在留期間が満了するまでの間に帰国するよう指導するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、外国人創業活動促進事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和6年6月10日から施行する。
大阪市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施要綱および各種様式
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