令和7年度 大阪市計量検査車の車体広告募集について
2025年3月27日
ページ番号:647381
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、公用車の車体を利用した広告を次のとおり募集します。

募集車両、広告料等

車種
計量検査車(小型バス)
走行距離 年間 約1,500キロメートル
運行回数 年間 約70回運行
- 走行距離は、過去の走行実績から算出した概ねの距離数です。
- 検査会場までの移動時間は往復で約1時間30分市内を走行。
- 検査会場では、約6時間駐車し検査を実施。

規格
1枠(縦75センチメートル×横138センチメートル)
車体右側 3枠
車体左側 2枠

広告料(円/月)
1,000円(1枠あたりの料金です。)
- 広告作成経費などは含みません。
広告の作成、掲載及び撤去作業は広告主の責任で行っていただきます。

募集台数
1台(5枠)

掲載期間
令和7年4月から令和8年1月30日(掲載期間には、広告の掲載及び撤去の作業に係る期間を含みます。)
- 広告掲載の開始日及び終了日は、広告主と協議の上、検査車の運行管理状況等を勘案し、後日通知します。
- 審査等終了次第掲載となります。

掲載方法
広告(フィルム等)を車体に直接貼り付けてください。
- 検査車には、車体のデザイン上等の凹凸等があります。詳しくは計量検査車車体画像で確認してください。
- 広告スペースに次の文章を明示してください。
「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」
計量検査車車体画像
計量検査車車体画像(PDF形式, 496.09KB)
計量検査車車体画像
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募集期間及び広告掲載者の決定方法
令和7年11月28日(金曜日)まで
広告掲載者は、先着順により決定します。

掲載できない広告
- 大阪市広告掲載要綱第4条に規定するもの、及び経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告掲載要領第2条、第3条に該当するもの。
- 大阪市税滞納者の広告。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はその恐れがあると認められる場合。
- なお、広告のデザインについては、経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告デザイン審査基準を満たすものでなければなりません。
関係要領等
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告募集要項(PDF形式, 170.10KB)
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告募集要項
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告掲載要領(PDF形式, 28.91KB)
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告掲載要領
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告デザイン審査基準(PDF形式, 292.25KB)
経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告デザイン審査基準
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申込み方法
- 経済戦略局計量検査車車体利用広告掲載申込書に必要事項をご記入のうえ、大阪市計量検査所へ送付してください。
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-126 大阪市計量検査所
電話 06-6577-5888
- 持参は受け付けいたしませんので、郵送等にて提出してください。(令和7年11月28日金曜日必着)
申込書
第1号様式:広告掲載申込書(PDF形式, 225.58KB)
第1号様式:広告掲載申込書PDF形式
第1号様式:広告掲載申込書(DOCX形式, 68.27KB)
第1号様式:広告掲載申込書DOCX形式
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2. 大阪市から掲載もしくは非掲載の決定通知が届きます。
3. 掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書にて広告料を納めてください。
- 申込みにあたっては、経済戦略局産業振興部計量検査所公用車車体利用広告掲載要領を参照してください。
- 掲載する広告は、屋外広告物に該当しますので、大阪市屋外広告物条例により許可申請が必要になります。(手数料必要)

広告掲載の取り下げ
広告掲載の取り下げは、書面にて受け付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
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