大阪市民のみなさまへ「民泊について」
2026年2月19日
ページ番号:672137
民泊についてのリーフレット「民泊を正しく知っていただくために」
大阪市民のみなさまに民泊を知っていただくためのリーフレットです。

リーフレット
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事業者から周辺住民の方への事前説明について
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という)、住宅宿泊事業(以下「新法民泊」という)を始めるときは、事前に、事業者から周辺住民の方に対し説明(説明会等)があります。
特区民泊の事前説明
特区民泊については、事業者が説明会を開催し、説明事項を記載した書面を配布します。
説明事項
- 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 事業の概要
- 施設の名称及び所在地
- 苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)
- 廃棄物の処理方法
- 騒音の発生を防止するための方法
- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
事前説明の対象範囲
- 施設を構成する建築物に居住する者
- 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
- 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
新法民泊の事前説明
新法民泊については、事業者が説明事項を記載した書面を使用して説明(説明会開催または戸別訪問)します。
説明事項
- 住宅宿泊事業予定者の⽒名(法⼈にあっては、その名称及び代表者の⽒名)
- 届出住宅の所在地
- 事業の概要
- 苦情等の窓⼝の連絡先(責任者の⽒名、電話番号等)
- 廃棄物の処理⽅法
- ⽕災等の緊急事態が⽣じた場合の対応⽅法
事前説明の対象範囲
次に掲げる建築物に居住する住民
- 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物(以下「対象建築物」という。)
- その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)
- 対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が存する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)
事業者の方へ
特区民泊、新法民泊に関して、事業者の方は、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)、もしくは住宅宿泊事業についてをご確認ください。
周辺の民泊に関するお問い合わせ先
民泊の制度や条例などについて
大阪市経済戦略局観光部観光課
電話番号 06-6469-5156
民泊の申請や民泊施設に関する相談、指導などについて
大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
電話番号 06-6647-0692
民泊営業で出るごみに関する相談、指導などについて
大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課
電話番号 06-6630-3271
違法民泊かな?と思ったら
違法民泊通報窓口
電話番号 06-6647-0835
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局観光部観光課観光施策担当
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階
電話:06-6469-5156
ファックス:06-6469-3896






