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大阪市民のみなさまへ「民泊について」

2026年2月19日

ページ番号:672137

民泊についてのリーフレット「民泊を正しく知っていただくために」

 大阪市民のみなさまに民泊を知っていただくためのリーフレットです。

民泊を正しく知っていただくために

リーフレット

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事業者から周辺住民の方への事前説明について

 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という)、住宅宿泊事業(以下「新法民泊」という)を始めるときは、事前に、事業者から周辺住民の方に対し説明(説明会等)があります。

特区民泊の事前説明

特区民泊については、事業者が説明会を開催し、説明事項を記載した書面を配布します。

説明事項

  • 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  • 事業の概要
  • 施設の名称及び所在地
  • 苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)
  • 廃棄物の処理方法
  • 騒音の発生を防止するための方法
  • 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

事前説明の対象範囲

  • 施設を構成する建築物に居住する者
  • 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
  • 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者

新法民泊の事前説明

 新法民泊については、事業者が説明事項を記載した書面を使用して説明(説明会開催または戸別訪問)します。

説明事項

  • 住宅宿泊事業予定者の⽒名(法⼈にあっては、その名称及び代表者の⽒名)
  • 届出住宅の所在地
  • 事業の概要
  • 苦情等の窓⼝の連絡先(責任者の⽒名、電話番号等)
  • 廃棄物の処理⽅法
  • ⽕災等の緊急事態が⽣じた場合の対応⽅法

事前説明の対象範囲

 次に掲げる建築物に居住する住民

  • 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物(以下「対象建築物」という。)
  • その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)
  • 対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が存する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)

事業者の方へ

 特区民泊、新法民泊に関して、事業者の方は、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)、もしくは住宅宿泊事業についてをご確認ください。

周辺の民泊に関するお問い合わせ先

民泊の制度や条例などについて

大阪市経済戦略局観光部観光課

電話番号 06-6469-5156

民泊の申請や民泊施設に関する相談、指導などについて

大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

電話番号 06-6647-0692

民泊営業で出るごみに関する相談、指導などについて

大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課

電話番号 06-6630-3271

違法民泊かな?と思ったら

違法民泊通報窓口

電話番号 06-6647-0835

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局観光部観光課観光施策担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階

電話:06-6469-5156

ファックス:06-6469-3896

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